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離婚と別居、どちらにすべきなのか?

離婚と別居、どちらにすべきなのか?

夫婦関係に悩んだ時、多くの方が「すぐに離婚した方がいいのか、それともまずは別居すべきか」と迷うことと思います。
感情論で言えばすぐにでも離婚をしたいと思っても、経済面や子どものこと、将来の生活を考えるとなかなか決断できず、先立って別居を考える方も多いです。

離婚と別居には法律的にも大きな違いがあります。具体的な状況によって別居と離婚のどちらを先に選択するべきかが変わってきますので、あなたの今の状況に応じて判断することが大切です。

今回は、離婚と別居の違い、どちらを先に選択すべきかの判断基準などを解説します。

1.離婚と別居の違い

最初に疑問に思うことと言えば、「そもそも、離婚と別居はどちらが得なの?」「何が違うの?」ということでしょう。

離婚とは、夫婦の婚姻関係を解消することです。
別居は、婚姻関係を維持したまま同居を解消することです。

両者の大きな違いは、婚姻関係の有無と言えます。
別居中であっても、離婚していなければ法律上は夫婦として扱われます。

これは、「婚姻費用」に大きく関わってきます。
別居期間中の生活水準は、夫婦それぞれの資産・収入に依存しますが、離婚せず婚姻が継続している以上は、相手方の分も含めて、夫婦は生活費など(婚姻費用)を分担しなければなりません。
また、子供がいる場合、子と同居するのはどちらか一方の親だけですので、子の養育に必要な費用も分担する必要があります。

つまり、離婚せずに別居しているならば、夫婦の一方は他方に対して婚姻費用を請求することができます。
しかし、離婚をして婚姻関係を解消してしまうと扶助義務がなくなり、婚姻費用の請求はできません。

なお、別居に関しては、「家庭内別居」や「単身赴任」と混同されることもありますが、以下のような違いがある点に注意が必要です。

  • 家庭内別居:同居中でも会話等がなく、夫婦関係が破綻している状態
  • 単身赴任:仕事の都合等で夫婦で異なった場所に居住している状態

2.別居のメリットとデメリット

2-1.別居のメリット

①DVやモラハラから逃げられる

配偶者からDVやモラハラを受けている場合、別居をすることで加害者から逃げることができます。

離婚の話を切り出すと相手が逆上して暴力を振るう可能性があるときは、同居のまま離婚を進めるのは非常にリスクが高いため、身の安全を確保するためにまずは別居をするべきでしょう。

②離婚が認められやすくなる

配偶者が離婚に応じないときは、協議や調停では離婚ができませんので、最終的に離婚訴訟を提起して、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。

しかし、裁判離婚では、民法が定める法定離婚事由がなければ離婚が認められません。
もっとも、長期間の別居実績があれば、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判離婚できる可能性が高くなります。

このような理由から、「相手が離婚に応じてくれない」「離婚の理由が性格の不一致などである」という場合には、まずは別居をするメリットは大きくなります。

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③ストレスなく離婚の準備ができる

同居したまま離婚の話し合いをするのは、お互いに感情的な対立が生じやすく、離婚成立までストレスを感じながら生活していかなければなりません。
しかし、別居をすればそのようなストレスなく離婚の準備を進めていくことができます

婚姻費用も受け取れるケースがあるので、別居後の生活のストレスは思ったより少ないかもしれません。

2-2.別居のデメリット

①生活費が苦しくなる

別居中は相手から婚姻費用の支払いが受けられるといっても、別居中の生活に必要となる費用のすべてを支払ってもらえるわけではありません。
ご自身の収入が十分でないケースや、子どもがいるケースでは、別居をすることで経済的に厳しくなることがあります。

なお、離婚時に精算する婚姻費用の金額は、裁判所が定める「婚姻費用算定表」に従って計算するのが一般的です。

参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所

②一度別居をすると復縁が難しくなる

別居をすると夫婦の距離がさらに広がってしまい、復縁が難しい状態になる可能性が高いです。

夫婦関係を見つめ直したいと考えている場合や、あくまで復縁を前提に考えている場合には、安易な別居は禁物です。

③相手が有責配偶者の場合は証拠集めが困難

相手から不倫・暴力などがあった場合、相手の有責性を立証することで離婚時に慰謝料を請求することができる場合があります。

しかし、不倫や暴力などの有責性に関する証拠は同居している方が集めやすく、別居をしてしまうと証拠集めが困難になるというデメリットがあります。

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④悪意の遺棄にあたるリスク

正当な理由なく別居をすると、「悪意の遺棄」に該当し、相手から慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
また、一方的な別居や子どもの連れ去りは、今後の離婚にあたって不利になることもあります。

ただし、DVやモラハラを理由とする別居であれば、一方的な別居であっても正当な理由があるとされます。

3.離婚と別居どちらを先にするべき?

以下では、一般的に「まずは別居をするべきケース」と「そのまま離婚するべきケース」を考えてみます。

とはいえ、夫婦関係が悪化した夫婦が「離婚」と「別居」のどちらを選択すべきか、というのはケースバイケースですので、一概には言えません。具体的な対応策は弁護士に相談していただくことをおすすめします。

3-1.離婚しないでまずは別居するべきケース

①モラハラやDVがある

配偶者からモラハラやDVを受けている場合、同居しながら離婚の話し合いを進めていくのは身の危険が生じるリスクがあります。離婚よりも先に別居を検討した方がよいでしょう。

すぐに離婚したいという気持ちも十分理解できますが、まずは身の安全を確保することを優先してください。

②相手が任意での離婚に応じてくれない

相手が離婚に応じてくれない場合、最終的に離婚訴訟を提起しなければならない可能性があります。

不倫やDV、モラハラなど明確な離婚事由がない事案では、「長期間の別居」を理由にするためにも、離婚よりも先に別居をした方がよいでしょう。

3-2.同居のまま離婚準備するべきケース

①配偶者に関する調査が必要な場合

配偶者の不倫やモラハラなどを理由に慰謝料を請求したい場合は、相手の有責性を証拠によって立証していかなければなりません。

十分な証拠を確保していない段階で別居をしてしまうと、証拠収集が困難になりますので、同居をしたまま離婚準備を進めた方がよいでしょう。

②財産隠しなどのリスクがある場合

離婚時には、財産分与で夫婦の共有財産を清算することが可能です。
しかし、それにはお互いの財産を正確に把握することが重要になりますので、まだ相手の財産をすべて把握していないならすぐに別居はしない方がよいでしょう。

なぜなら、別居後に相手が財産を移動させてしまったり、財産を隠すなどの行為をしたりするリスクがあるからです。

4.まとめ

離婚と別居のどちらが得か?という問題については、夫婦の状況や目的によって異なります。判断を誤ると将来的に不利になる可能性もありますので注意が必要です。

離婚と別居のどちらを優先すべきか判断に迷うときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。
お悩みの方は、あたらし法律事務所までご相談ください。

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