弁護士費用は大きく分けると、法律相談料、正式に事件のご依頼をいただいた場合の弁護士報酬や手数料、 顧問契約をして頂いたお客様から頂戴する顧問料があります。その他事件実費が発生します。
もし、ご不明な点等がございましたら、遠慮無くお問い合わせ下さい。
また、以下の記載は全て税込表示です。
目次
法律相談料
来所相談 | 30分あたり5,500円(税込) ※初回30分の相談は無料です。 |
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※委任契約を締結し、正式に事件をお引き受けした後は、法律相談料は発生しません。
※出張相談の場合には、交通費のほか、移動時間1時間ごとに1万円を頂戴しております。
※お電話やメールでの法律相談は致しませんので、ご了承下さい。
※事業者のご相談は1時間2.2万円(税込)となります。
オンライン相談 | 初回1時間 5,500円(税込) ※事前振込をお願いしています。 |
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※1時間を超える場合や2回目以降は30分あたり5,500円です。
弁護士報酬
民事事件の着手金・報酬金
- 正式に事件をお引き受けした後に発生する費用であり、着手金と報酬金があります。
- 着手金は、事件をお引き受けする際に頂戴する費用です。事件の結果に関わらず着手時にいただきます。
- 報酬金は、結果の成功の程度に応じて、事件終了時に頂戴する費用です。通常、原告や申立人の場合には、得られた「経済的利益の額」を基準に算定し、被告や相手方の場合には、原告や申立人からの請求を排斥した金額を基準に算定します。
- 「経済的利益の額」の算定基準は以下のとおりです。
1. 金銭債権・将来の債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
2. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。但し、期間不定のものは、7年分の額。
3. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
4. 所有権(建物を除く)は、対象たる物の時価相当額。 但し、時価が不明の場合は、固定資産税評価額の1.5倍の額。
5. 占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用借権及び地役権は、対象物(地役権の場合は承役地)の時価の7割の額。
6. 建物についての所有権に関する事件は、建物の固定資産税評価額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
7. 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
8. 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、対象となる権利の時価相当額。
9. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
10. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。但し、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
11. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。但し、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
12. 経済的利益の額を算定することができない場合は、「経済的利益の額」を金800万円とする。
民事事件の着手金と報酬金(税込)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
250万円以下 | 22万円 | 17.6% |
250万円を超え、 300万円以下 |
8.8% | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下 |
5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え、 3億円以下 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
※示談交渉事件から引き続き調停事件、仲裁事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停事件、仲裁事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※報酬金は11万円(税込)を最低限とさせていただきます。
※1審から2審へ移行する場合、結果のいかんを問わず、追加着手金として11万円(税込)を頂戴しております。
※当事務所は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手数の繁閑、依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
相続問題に関する費用
(ア)遺産分割請求事件
(1)の民事事件の着手金及び報酬金と同じ計算方法により算出します。「経済的利益の額」は、対象となる相続分の時価相当額となります。但し、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額となります。
(イ)遺留分減殺請求事件
(1)の民事事件の着手金及び報酬金と同じ計算方法により算出します。「経済的利益の額」は、対象となる遺留分の時価相当額となります。
(ウ)相続財産調査
相続人の調査・相続財産の調査に関する弁護士費用です。戸籍収集・相続関係図の作成・相続財産の調査・相続財産目録の作成を行います。
・・・11万円(税込)
(エ)その他の家事審判事件
相続放棄・・・11万円(税込)
※1 熟慮期間(相続の開始を知った時から3ヶ月間)などに問題がある場合には、成功報酬として別途55,000円を頂戴します。
※2 相続人が1人増えるごとに33,000円を加算させていただきます。
限定承認
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円 ※1 | 相続人1名毎に11万円 ※2 |
※1 相続人が1人増えるごとに、50,000円を加算させていただきます。
※2 残余財産がある場合には、残余財産の10%相当額か100,000円のいずれか低い額
特別縁故者の財産分与
着手金 | 報酬金 |
---|---|
55万円 ※1 | ※2 |
※1 相続財産管理人の選任申立の費用も含みます。
※2 (1)の民事事件の報酬金と同じ計算方法により算出します。「経済的利益の額」は、財産分与された財産の時価相当額となります。
(オ)その他
相続問題を解決するにあたり、特別代理人の選任など簡易な家事審判事件が必要となった場合は、別途、税込で110,000円(但し、相続人が一人増えるごとに税込で33,000円を加算)を頂戴いたします。
弁護士費用は大きく分けると、法律相談料、正式に事件のご依頼をいただいた場合の弁護士報酬や手数料、
顧問契約をして頂いたお客様から頂戴する顧問料があります。その他事件実費が発生します。
もし、ご不明な点等がございましたら、遠慮無くお問い合わせ下さい。
遺言に関する費用
(ア)遺言書作成・検認
定型の遺言書
経済的利益の額 | 弁護士報酬 |
---|---|
1,000万円以下 | 11万円 |
1,000万円を超え、 3,000万円以下 |
11万円〜16.5万円 |
3,000万円を超える場合 | 16.5万円〜22万円 |
非定型の遺言書
経済的利益の額 | 弁護士報酬 |
---|---|
300万円以下 | 22万円 |
300万円を超え、 3,000万円以下 |
1.1%+18.7万円 |
3,000万円を超え、 3億円以下 |
0.33%+41.8万円 |
公正証書化する場合
弁護士報酬 |
---|
上記手数料に3.3万円を加算する |
遺言書検認申立
弁護士報酬 |
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11万円 |
※遺言書の内容について創意工夫が必要な場合、遺言書の内容が複雑な場合、面談時間を含め遺言書作成に5時間以上の時間を要する場合等には、非定型の遺言書になります。
※非定型の遺言書で遺言の対象となる財産が3億円を越える場合には、0.11%+107.8万円となります。
(イ)遺言執行
経済的利益の額 | 弁護士報酬 |
---|---|
300万円以下 | 33万円 |
300万円を越え、 3,000万円以下 |
2.2%+26.4万円 |
3,000万円を超え、 3億円以下 |
1.1%+59.4万円 |
※遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途裁判手続の費用がかかります。その場合の弁護士費用は(1)の民事事件の着手金及び報酬金と同じ計算方法により算出します。「経済的利益の額」は、対象となる相続財産の時価相 当額となります。
※危急時遺言、秘密証書遺言の場合は、上記手数料に5.5万円を加算し、別途出張日当(往復1時間当たり1.1万円になります)を頂戴します。
※遺言執行の対象となる財産が3億円を越える場合には、0.55%+224.4万円となります。
※遺言執行にあたり、特別代理人の選任・遺言執行者の選任など簡易な家事審判事件が必要となった場合は、別途110,000円(但し、相続人が一人増えるごとに33,000円を加算)を頂戴します。
成年後見に関する費用
(ア)成年後見人等の申立費用
22万円(税込)
(イ)任意後見人
(あ)契約書作成の弁護士費用は、(3)(ア)の遺言書の作成費用に準じます。
(い)契約締結後委任事務処理を開始した場合の弁護士費用
- 日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行う場合 3.3万円~5.5万円(税込価格)
- 上記に加え、収益不動産管理等の継続的な事務処理を行う場合 5.5万円~11万円(税込価格)
離婚問題に関する費用
(ア)離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 22万円※2 | 33万円※4〜8 |
離婚調停事件 | 33万円 | 33万円※4〜8 |
離婚訴訟事件 | 44万円 | 44万円〜66万円※4〜8 |
※1 離婚交渉(協議)が不成立に終わり、離婚調停をお引き受けする場合は別途11万円の着手金を頂戴し、離婚調停から離婚訴訟をお引き受けする場合は別途11万円の着手金を頂戴します。
※2 実働時間は10時間を上限とし、超過した場合 は1時間につき16,500円(税込)が発生いたします。
※3 調停・審判の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※4 離婚請求に、財産分与・慰謝料・婚姻費用等の財産給付を伴う場合には、経済的利益の額の11%相当額の報酬金を加算させていただきます。
※5 親権を得られた場合には、一人当たり報酬金を22万円(税込)加算させていただきます。
※6 事件の難度・手数の頻閑に応じ、報酬金を増減させていただきます。
※7 有責配偶者による離婚請求が認められた場合は、報酬金を22万円(税込)加算ささせていただきます。
※8 1審から2審に移行する場合には、結果のいかんを問わず、追加着手金として11万円(税込)を頂戴します。
(イ)婚姻費用の分担請求・養育費の増減額請求
着手金 | 報酬金 |
---|---|
22万円 | 11% |
※報酬金の最低額は11万円(税込)とさせていただきます。
(ウ)子の引渡・監護者指定・親権者の変更
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円 | 55万円 |
※子の引渡の審判の際に、監護者指定の審判や審判前の保全処分を行った場合であっても、着手金は33万円になります。
※仮処分から審判に移行した際は、別途追加着手金11万円(税込)を頂戴しております。
(エ)面会交渉の調停申立
着手金 | 報酬金 |
---|---|
22万円 | 33万円 |
(オ)保護命令の申立
着手金 | 報酬金 |
---|---|
22万円 | 22万円 |
(カ)年金分割
11万円(税込)
※報酬金はいただきません。
(キ)離婚協議書の作成
離婚協議書作成 | 11万円(公正証書を作成する場合には14.4万円) |
---|
借金・債務整理に関する費用(個人)
(ア)任意整理
(あ)着手金
債権者1社の場合の着手金を5.5万円とし、債権者2社以上の場合、債権者1社あたり4.4万円を加算する(税込)
(い)報酬金
個々の債権者と和解が成立するなど権利義務が確定した場合は、債権者1社あたり2.2万円とし、残元金の減額に成功した場合や過払金の返還を受けた場合は、以下の表によるものとする。
交渉による場合 | 訴訟提起による場合 | |
---|---|---|
減額に成功した場合 | 減額した金額の11% | 減額した金額の11% |
過払金を回収した場合 | 回収金額の22% | 回収金額の27.5% |
(イ)個人民事再生
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円 | 22万円(15社まで) 33万円(15社を超える場合) |
※過払金を回収した場合には、(ア)任意整理の基準の報酬金が発生します。
※過払金以外の債権を任意に回収し、あるいは資産売却等により配当原資を増加させた場合、回収金額の11%相当額の報酬金が発生します。
※住宅資金特別条項を付ける場合には、着手金は44万円(税込)になります。
(ウ)破産(個人)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円 ※1 | ※2 ※3 |
※1管財人が選任される場合など、事案の難易、軽重、手続の繁閑等を考慮して、11万円(税込)を追加着手金として頂戴しております。
※2過払金を回収した場合には、(ア)任意整理の基準の報酬金が発生します。
※3過払金以外の債権を任意に回収し、あるいは資産売却等により配当原資を増加させた場合、回収金額の11%相当額の報酬金が発生します。
事業者の倒産手続き(破産・民事再生)
(ア)破産
着手金 | 報酬金 |
---|---|
55万円 ※ | ※ |
※資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等、事件の規模に応じて、決定します。
※法人破産と同時に、代表者等の破産申立をする場合には、一人当たり220,000円を加算します。
※債権を任意に回収し、あるいは資産売却等により配当原資を増加させた場合、回収金額の11%相当額の報酬金が発生します。
※原則として、破産管財人が裁判所から選任されますので、自己破産申立の申立費用(数万円程度)のほか、破産管財人への予納金(原則として20万円)が必要になります
(イ)民事再生・リスケジュール
110万円以上(費用についてはご相談ください)
労働事件
(ア)未払残業代請求・賃金請求・退職金請求等の金銭に係る請求の場合
原則として(1)の民事事件の着手金・報酬金の基準により計算します。
※事件が示談交渉(個別労働紛争のあっせんは示談交渉に含みます)から労働審判に移行した場合には、上記方法により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※調停・審判の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※示談交渉からお引き受けした事件が労働審判に移行し、更に訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金として上記方法により算出した着手金額の4分の1の着手金を頂戴します。
※労働審判からお引き受けした事件が訴訟に移行した場合には、上記金額により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
(イ)解雇無効確認請求の場合
原則として(1)の民事事件の着手金・報酬金の基準により計算します。「経済的利益の額」は、対象となっている従業員の年収額を基準にします。
※事件が示談交渉(個別労働紛争のあっせんは示談交渉に含みます)から労働審判に移行した場合には、上記方法により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※調停・審判の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※示談交渉からお引き受けした事件が労働審判に移行し、更に訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金として上記方法により算出した着手金額の4分の1の着手金を頂戴します。
※労働審判からお引き受けした事件が訴訟に移行した場合には、上記金額により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※仮処分(地位保全の仮処分)の申立の場合には、(10)の保全命令申立事件による弁護士報酬を頂戴します。
※事件の解決に伴い金員の給付が伴う場合には、(1)の民事事件の基準の報酬金を加算させていただきます。
不動産問題一般
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
250万円以下 | 22万円 | 17.6% |
250万円を超え、 300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え、 3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
※示談交渉事件から引き続き調停事件、仲裁事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停事件、仲裁事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
※報酬金は11万円(税込)を最低限とさせていただきます。 ※1審から2審に移行する場合、結果のいかんを問わず、追加着手金として11万円(税込)を頂戴しております。
※上記報酬額は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手続の繁閑等を考慮して上記金額を増減することができます。
借地非訟事件
借地権の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金1,000万円以下 | 33万円 | ※3、4 |
金1,000万円を越え、3,000万円以下 | 33〜44万円 | ※3、4 |
金3,000万円を超え、5,000万円以下 | 44〜55万円 | ※3、4 |
金5,000万円を超える場合 | 0.55%+27.5万円 | ※3、4 |
※1 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、上記表の額の2分の1とします。
※2 借地非訟に関する示談交渉事件、調停事件または仲裁センター事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、上記表の額の2分の1とします。
※3 申立人については、申立が認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の2分の1をそれぞれ経済的利益の額として、(1)の民事事件の基準に基づく報酬金を頂戴します。
※4 相手方については、その申立が却下されたとき、または介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料増額または財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、(1)の民事事件の基準に基づく報酬金を頂戴します。
※5 調停・審判の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2.2万円の出廷日当をいただきます。
保全命令申立事件
(ア)着手金
着手金は(1)の民事事件の着手金の2分の1の額になります。
但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の民事事件の着手金の3分の2になります。
※着手金の最低額は22万円(税込)とします。
※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別にいただきます。
(イ)報酬金
事件が重大または複雑である場合に限り、(1)の民事事件の報酬金額の4分の1の報酬金を頂戴します。
仮差押あるいは仮処分により本案の目的を達成した場合は、(1)の民事事件の報酬金額と同一になります。
民事執行事件及び執行停止事件
(ア)着手金
着手金は(1)の民事事件の着手金の2分の1の額になります。
※着手金の最低額は11万円(税込)とします。
※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に頂戴しますが、この場合の着手金は、(1)の民事事件の着手金額の3分の1とします。
(イ)報酬金
(1)の 民事事件の報酬金額の4分の1の報酬金を頂戴します。
手数料
契約書作成費用
定型の契約書
経済的利益の額 | 弁護士報酬 |
---|---|
3,000万円以下 | 11万円 |
3,000万円を超え、5,000万以下 | 11万円〜16.5万円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 16.5万円〜22万円 |
1億円以上 | 22万円 |
非定型の契約書
経済的利益の額 | 弁護士報酬 |
---|---|
300万円以下 | 11万円 |
300万円を超え、3,000万円以 | 1.1%+18.7万円 |
3,000万円を超え、3億円以下 | 0.33%+30.8万円 |
公正証書化する場合
弁護士報酬 |
---|
上記手数料に3.3万円を加算する |
※契約書の内容について創意工夫が必要な場合、あるいは契約内容が複雑な場合、面談時間を含め作成に5時間以上の時間を要する場合等には、非定型の契約書になります。
※非定型の契約書で対象となる財産が3億円を越える場合には、0.11%+96.8万円となります。
※契約書のチェック・修正の場合の手数料は、上記契約書作成費用の半額となります。
内容証明郵便の作成費用
5.5万円(税込)
※内容証明郵便を作成するのみならず、示談交渉を代理する場合には、(1)の民事事件の基準に基づく着手金・報酬金が発生します。その場合には、別途内容証明郵便の作成費用は頂戴いたしません。
弁護士会照会手数料
1件当たり3.3万円(税込)
顧問料
日常的な法律相談について、面接相談のほか、お電話やメールにてご相談いただけます。
顧問料(月額) | 3.3万円 | 5.5万円 | 11万円 |
---|---|---|---|
対応目安時間(1ヶ月当り) | |||
面談時間 | 2時間 以内 |
3時間 以内 |
6時間 以内 |
面談時間以外※ | 1時間 以内 |
2時間 以内 |
4時間 以内 |
電話・メールでのご相談 | ○ | ○ | ○ |
出張相談 | ○ (有料) |
○ | ○ |
受任事件の割引率 | 10% | 20% | 30% |
※「面談以外」は、法律関係調査時間、契約書その他の書類の作成、契約の立ち会い、メールあるいは書面の作成時間を含みます。なお、面談相談や面談相談以外の当事務所のタイムチャージは以下の通りです。
・面接相談の場合
30分ごとに5,500円(税込)
・面接相談以外の律関係調査時間、契約書その他の書類の作成、契約の立会い、メールあるいは書面の作成
30分ごとに11,000円(税込)
※非事業者の顧問料は月額11,000円~(税込)とさせていただていております。
日当
当事務所から目的地到着までに要する時間によって次のとおりに定めております。
往復2時間を超え、4時間まで | 3.3万円~5.5万円 |
---|---|
往復4時間を超える場合 | 5.5万円~11万円 |
実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等については別途頂戴します。
※その他、ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。