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不貞行為をしてしまった側、いわゆる「有責配偶者」から離婚請求はできない、というのはよく聞く話です。
一方、「自分が悪いのはわかっているが、もう夫婦関係を続けられない」と悩んでいる方も少なくありません。
有責配偶者からの離婚請求は、確かに原則としては認められません。しかし、一定の条件を満たせば、例外的に認められるケースもあります。
判例でも、有責配偶者からの離婚請求が認容された例がありますので、有責配偶者だからといってすぐに諦める必要はありません。
ただし、有責配偶者からの離婚請求は、通常の離婚に比べて難しいケースが多いため、早めに弁護士に相談して、今後の対応を検討していくことが大切です。
今回は、有責配偶者からの離婚請求の可否と離婚条件への影響、離婚の進め方などについてわかりやすく解説します。
目次
1.不倫した側(有責配偶者)からの離婚請求の可否
結論からいえば、日本の裁判実務では有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
以下では、まず、「有責配偶者」とは何を意味するのかを確認したうえで、なぜ有責配偶者からの離婚請求が原則として認められないのかを説明します。
1-1.そもそも「有責配偶者」とは何か?
「有責配偶者」とは、婚姻関係が破綻した主たる原因を作った配偶者のことをいいます。
婚姻期間中に以下のような行為があった場合、有責配偶者となります。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV(暴力)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出て行き帰らないなど)
- 著しい浪費や借金
不貞行為は、民法770条1項1号に定められた法定離婚原因にあたり、法律上も重大な違法行為とされています。そのため、不貞行為をした配偶者は、原則として「有責配偶者」と評価されます。
1-2.【原則】有責配偶者からの離婚請求は認められない
日本の裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は信義則に反するとして、原則として認められていません。
これは、「自ら婚姻関係を壊した者が、その結果を理由に離婚を求めるのは公平ではない」という考え方に基づくものです。
たとえば、不倫をした配偶者がその不倫相手と再婚したいという理由で離婚を求めた場合、相手方配偶者が離婚を拒否しているにもかかわらず、それを裁判で強制的に認めるのは不当であると判断されやすいでしょう。
実務上も、有責配偶者からの離婚請求は非常にハードルが高く、相手が強く拒否している場合には、裁判で棄却される可能性が高いのが現実です。
もっとも、これはあくまで「原則」です。
次章で解説するように、一定の厳しい条件を満たした場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
2.有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる条件
前章で解説したとおり、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
しかし、婚姻関係がすでに完全に破綻しているにもかかわらず、形式的に婚姻関係だけが続いているようなケースでは、例外的に離婚が認められることがあります。
以下では、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる3つの条件を説明します。
2-1.別居が相当の長期間に及んでいる
夫婦が相当の長期間にわたり別居していることが必要です。
単なる一時的な別居では足りません。婚姻関係が事実上完全に破綻し、修復の見込みがないと評価できる程度の長期間であることが求められます。
実務上は婚姻期間との比較で判断されますが、目安として10年前後以上の別居が要求されるケースが多いといえます。もっとも、婚姻期間が短い場合や事情が特殊な事情がある場合には、これより短い期間でも認められることがあります。
重要なのは、「すでに婚姻関係が形骸化している」と客観的にいえるかどうかです。
2-2.未成熟子が存在しないこと
未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)がいないことが原則的な条件とされています。
未成熟子がいる場合、離婚によって子どもが精神的・経済的に大きな影響を受ける可能性があります。そのため、子どもの利益(子の福祉)を最優先に考える裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は認められにくくなります。
もっとも、子どもがすでに成人している場合や、十分な養育費・生活保障が確保されている場合には、事情によっては判断が分かれることもあります。
2-3.離婚によって配偶者が過酷な状況におかれないこと
離婚によって相手配偶者が社会的・経済的に著しく過酷な状況に置かれないことが求められます。
たとえば、高齢で就労が困難である・長年専業主婦(主夫)で経済的基盤がない・病気や障害を抱えている、といった事情がある場合、離婚によって生活が立ち行かなくなる可能性があります。このような場合には、離婚請求は信義則に反するとして否定されやすくなります。
そのため、有責配偶者側が離婚を求める場合には、十分な慰謝料の支払い・相当額の財産分与・生活保障に配慮した解決案の提示などが重要になります。
3.不貞行為した側が離婚したい場合の手続きの進め方
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、だからといって何もできないわけではありません。実務では、段階を踏んで適切に進めていくことで離婚が認められるケースもあります。
以下では、不貞行為した側が「離婚したい」と考えた場合の現実的な進め方を説明します。
3-1.まずは協議離婚を試みる
もっとも現実的かつ早期解決が期待できる方法が、協議離婚(話し合いによる離婚)です。
有責配偶者からの裁判離婚はハードルが高いため、まずは誠実な話し合いを尽くすことが重要になります。特に、以下の条件について具体的かつ現実的な提案を行うことがポイントです。
- 慰謝料の金額
- 財産分与の方法
- 養育費の金額・支払期間
- 親子交流(面会交流)の方法
- 離婚後の生活保障への配慮
不貞行為をした側である以上、「自分に有利な条件で早く別れたい」という姿勢では合意は得られません。相手の精神的・経済的負担に配慮した条件提示を行うことが、協議成立の鍵になります。
感情的対立が強い場合は、早い段階で弁護士を代理人に立てることで、冷静な交渉が可能になることもあります。
3-2.協議がまとまらない場合は離婚調停
話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
日本では、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、原則としてまず調停を経る必要があります(調停前置主義)。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら解決案を探ります。
有責配偶者であっても、
- 長期間の別居が続いている
- 事実上婚姻関係が破綻している
- 十分な経済的配慮を示している
といった事情があれば、合意に至る可能性はあります。
調停はあくまで話し合いの場であるため、相手が強く拒否している場合は不成立になる可能性が高いです。
3-3.調停不成立の場合は離婚裁判へ
調停が不成立となった場合、離婚裁判を提起することになります。
ただし、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないため、裁判では次の点が重要になります。
- 婚姻関係が完全に破綻していることの立証
- 長期間の別居の事実
- 未成熟子の有無
- 相手配偶者の生活保障への十分な配慮
裁判では、単なる主張ではなく、客観的な証拠に基づいた立証が求められます。
もっとも、実務では判決まで進まず、裁判上の和解によって解決するケースも少なくありません。
和解では、慰謝料や財産分与の条件を調整し、双方が一定の譲歩をすることで合意に至ることがあります。
3-4.相手が強く拒否した場合は長期化する可能性も
離婚は、相手の同意がなければ原則として実現できません。
協議離婚はもちろん、調停も合意が前提となる手続です。そのため、相手が「離婚しない」と明確に拒否している場合、話し合いだけでの解決は極めて困難になります。
では、裁判になれば離婚できるのでしょうか。
有責配偶者の場合、裁判でも簡単には離婚が認められません。離婚を認めてもらうためには、
- 夫婦関係が完全に破綻していること
- 形だけの婚姻状態にすぎないといえること
- 相当の長期間の別居があること
などを立証する必要があります。
特に重要なのが「長期の別居」です。夫婦関係が形骸化していると評価できるだけの期間が必要なため、時間の経過を待たざるを得ないケースも多くあります。
その結果、有責配偶者からの離婚は、相手が強く拒否すると長期化しやすいのが実情です。
4.有責配偶者であることは離婚条件にどう影響する?
有責配偶者から離婚を求める場合、「離婚できるかどうか」だけでなく、離婚条件にどのような影響があるのかも重要なポイントです。
以下では、慰謝料や婚姻費用、養育費などへの具体的な影響を整理します。
4-1.有責配偶者には慰謝料の支払い義務が生じる
不貞行為が認められた場合、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料の支払い義務が生じます。
金額は事案によって異なりますが、一般的には50~300万円程度が一つの目安とされていて、婚姻期間の長さ、不貞の期間や悪質性、未成熟子の有無などが考慮要素になります。
有責配偶者から離婚を求める場合、慰謝料の支払いは事実上避けられないと考えておくべきでしょう。
4-2.有責配偶者からの婚姻費用の請求は制限される可能性
別居中の生活費(婚姻費用)は、原則として収入の少ない側が請求できます。
しかし、有責配偶者である場合には、信義則の観点から請求が制限される可能性があります。
特に、自ら不貞行為をして別居に至った場合などは、満額の請求が認められないこともあります。
4-3.有責配偶者でも養育費は請求できる
養育費は、「親のためのお金」ではなく、子どもの権利です。そのため、有責配偶者であっても、親権者となれば養育費を請求することは可能です。
不貞行為の有無は、原則として養育費の支払義務には直接影響しません。
4-4.親権者としての適格性への影響
不貞行為をしたからといって、直ちに親権を失うわけではありません。
親権の判断では、子の福祉(子どもの利益)が最優先されます。
これまでの監護状況・子どもとの関係性・生活環境の安定性などが重視されるため、不貞行為と親としての適格性は別問題として扱われます。
ただし、不貞行為により家庭を蔑ろにし、育児を疎かにしていたなどの事情がある場合には、親権者としての適格性の判断において不利に働くことがあります。
4-5.財産分与・年金分割・親子交流(面会交流)には影響はない
財産分与や年金分割は、婚姻中に形成した財産を清算する制度です。
そのため、原則として有責性は、直接の判断要素にはなりません。
また、親子交流(面会交流)についても、子どもの利益を基準に判断されるため、不貞行為が直ちに制限理由になるわけではありません。
5.有責配偶者が離婚する際に弁護士へ依頼すべき理由
有責配偶者からの離婚は、ハードルが高く、感情的対立も激しくなりやすいのが特徴です。
そのため、自己判断で進めると、不利な条件で合意してしまったり、紛争が長期化したりするリスクがあります。
以下では、有責配偶者が離婚を進める際に弁護士へ依頼すべき主な理由を紹介します。
5-1.相手と直接やり取りせずに済む
不貞行為が離婚の原因である場合、当事者同士の話し合いは感情的対立が激しくなりがちです。謝罪や説明を尽くしても、相手の怒りや不信感が強い場合、冷静な協議は困難になります。
弁護士が代理人として間に入ることで、直接のやり取りを避けることができ、精神的負担を大きく軽減できます。
また、法的観点から整理された主張や提案がなされるため、交渉が現実的な方向に進みやすくなります。
5-2.不利にならないように条件を整理してもらえる
有責配偶者は、「自分が悪い」という意識から、必要以上に不利な条件を受け入れてしまうことがあります。しかし、慰謝料や財産分与、養育費などには一定の相場や法的基準があります。
弁護士に依頼すれば、法的枠組みに沿って適正な条件を整理し、過度な譲歩を防ぐことができます。結果として、将来にわたる経済的リスクを抑えることにもつながります。
5-3.調停や裁判でも適切に対応してもらえる
調停や裁判に発展した場合、婚姻関係の破綻や長期別居の事実などを具体的に主張・立証する必要があります。これらは専門的な知識と経験が求められる分野です。
弁護士に依頼することで、判例や実務に即した主張を組み立て、適切な証拠を準備しながら進めることができます。特に、有責配偶者からの離婚は認められる条件が厳しいため、戦略的な対応が不可欠です。
6.まとめ
不貞行為をした側、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
もっとも、長期間の別居が続き、夫婦関係がすでに形骸化しているといえる場合など、一定の厳しい条件を満たせば例外的に認められる可能性があります。
ただし、相手が離婚を拒否している場合は長期化しやすく、慰謝料などの負担も避けられません。
そのため、早期に弁護士へ相談し、見通しを立てたうえで戦略的に進めることが重要です。















