離婚と住宅ローン|妻が住むには、借り換えか?銀行に相談すべき?
「離婚後の住宅ローンの支払いはどうなるの?」 「住宅ローンの名義人は夫だけど、自分(妻)が住み続けてもよいの?」 な…[続きを読む]
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離婚するときに、「夫がそのまま家に住み続けたい」と考えるケースは少なくありません。
しかし、家が夫婦の共同名義になっている場合や、妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、きちんと処理しておかないと離婚後もトラブルの原因になります。
また、家の名義が夫なのか妻なのかによっても、必要な手続きや注意点は大きく変わります。
本記事では、離婚後に夫が持ち家へ住み続ける場合について、住宅ローンが残っているときの注意点、名義別の対応方法、住み続けるメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
なお、住宅ローンが残っている持ち家に妻が住み続ける場合の注意点については、以下のコラムで詳しく解説しております。
目次
離婚後も夫が持ち家に住む場合、まずは以下の点を確認しておくようにしましょう。
まず確認すべきなのが、家の名義です。
持ち家の名義には、主に以下の3パターンがあります。
誰の名義になっているかによって、離婚後に夫が住み続けられるか、どのような手続きが必要になるかが変わります。持ち家の名義は、法務局で登記事項証明書を取得すれば確認することができます。
次に確認したいのが、住宅ローンの契約内容です。
特に、以下の点を確認するようにしてください。
「離婚すれば保証人から外れる」と思っている方もいますが、実際には金融機関の承諾が必要です。
そのため、離婚前にローン契約をしっかり確認しておくことが大切です。
離婚時には、「家にどれくらい価値があるのか」も確認する必要があります。
確認するポイントは、「家がいくらで売れそうか」「住宅ローンがあといくら残っているか」「住宅ローンが別居時にいくら残っているか」(別居していた場合)です。
正確な状況を知るためには、不動産会社へ査定を依頼したり、金融機関からローン残高証明書を取得したりするようにしましょう。
離婚後に夫が持ち家に住み続ける場合の対応方法は、不動産の名義によって大きく変わります。
ここでは、「夫の単独名義」「妻の単独名義」「夫婦の共同名義」の3つの場合に分けて説明します。
持ち家の名義も住宅ローンの契約者も夫である場合は、離婚後も夫がそのまま住み続けやすいケースといえます。
もっとも、夫単独名義だからといって、必ずしも「夫だけの財産」になるわけではありません。
結婚後に購入した家であれば、原則として夫婦が協力して築いた財産と考えられるため、持ち家は財産分与の対象になります。
そのため、夫が家を取得した場合には、持ち家の評価額によってはかなり大きな清算金を妻に渡さなければならないこともあるでしょう。
また、注意したいのが「妻が連帯保証人になっている場合」です。
たとえば、住宅ローン契約は夫名義でも、妻が連帯保証人になっているケースもあり得ます。
この場合、離婚後も妻の保証責任は原則として残ります。
つまり、夫が住宅ローンを払えなくなると、金融機関から元妻へ請求される可能性があるということです。
これを防ぐには、離婚時に住宅ローンの借り換えや保証人の変更を検討すべきでしょう。
妻の単独名義であっても、結婚後に購入した家なら財産分与の対象になります。
そのため、財産分与の話し合いで「夫が持ち家を取得する」と決まれば、夫が引き続き持ち家に住み続けることができます。この場合も、夫から妻に対して清算金の支払いが必要です。
もっとも、住宅ローンが妻名義のまま残っている場合は注意が必要です。
たとえば、財産分与によって家を夫が取得しても、住宅ローンの契約者が妻のままであれば、法律上の返済義務は引き続き妻が負うことになります。
自宅を出ていく妻は、自分が住まない家の住宅ローンと転居後の家賃という二重の負担を強いられるため、そのままでは財産分与には応じてもらえない可能性が高いでしょう。
そのため、夫が引き続き持ち家に住み続けたいなら、住宅ローンの借り換えを行い、夫名義に変更する必要があります。
共同名義とは、夫婦それぞれが持ち家の持分を持っている状態をいいます。
また、ペアローンでは、夫婦それぞれが住宅ローン契約者となり、別々に返済義務を負っています。
この場合でも、財産分与の話し合いによって夫が持ち家を取得すれば、離婚後も夫が住み続けることは可能です。
もっとも、そのためには、妻の持分を夫が取得する必要があります。その際には、夫から妻へ清算金を支払うケースが一般的です。
ただし、名義を夫単独に変更しても、住宅ローンがペアローンのままであれば、妻の返済義務は残ります。
その結果、
などの問題が生じる可能性があります。
夫が住み続ける場合は、夫単独で住宅ローンを借り換えるなどして、名義とローンを整理する必要があります。
離婚後も夫が持ち家に住み続ける場合、特に注意しなければならないのが住宅ローンの問題です。
「家の名義を変更したから終わり」と考えてしまう方もいますが、実際には住宅ローンの契約内容まで整理しなければ、離婚後も大きなトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、住宅ローンが残っている場合に注意したいポイントを説明します。
よくある誤解が、「離婚すれば連帯保証人から外れる」というものです。
しかし、実際には、離婚しただけでは連帯保証人の責任はなくなりません。
たとえば、
というケースでは、離婚後も妻の保証責任は続きます。
そのため、夫が住宅ローンを滞納すると、金融機関は元妻へ支払いを請求できます。
離婚後に突然多額の請求を受けるケースもあるため、注意が必要です。
この問題を解決するには、
などを検討する必要があります。
持ち家の名義が妻単独または夫婦の共有になっている場合、離婚後も夫が持ち家に住み続けるなら、家の名義を夫の単独名義に変更しなければなりません。
もっとも、住宅ローンが残っている場合、不動産の名義変更を自由にできるとは限りません。
多くの住宅ローン契約では、金融機関の承諾なく名義を変更すると、契約違反になる可能性があります。
また、夫単独で住宅ローンを引き継ぐには、金融機関の審査を受けなければなりません。
その際には、年収・勤務状況・他の借入状況などが確認されます。
そのため、夫婦の話し合いだけで決めるのではなく、早い段階で金融機関へ相談することが大切です。
住宅ローンが残っている場合は、「家の価値」と「ローン残高」の関係も重要です。
たとえば、「家の価値:2000万円」「ローン残高:3000万円」というように、住宅ローン残高が家の価値を上回っている状態を「オーバーローン」といいます。
オーバーローンの場合、家を売却しても住宅ローンを完済できないため、一般的には持ち家に財産的な価値がないと考えられ、財産分与の対象外となるケースが多いです。
また、オーバーローンの状態では、住宅ローンの借り換え審査が厳しくなる傾向があります。
金融機関としては、「担保となる家の価値よりローン残高のほうが大きい状態」であるため、慎重に審査を行うからです。
オーバーローンの場合は、「夫が住み続けたい」という希望だけで進めるのではなく、返済を続けられるかも含めて慎重に検討することが大切です。
離婚後も引き続き持ち家に住むべきかどうかは、メリットとデメリットの両方を理解した上で判断することが重要です。
以下では、離婚後も夫が持ち家に住み続けるメリットを説明します。
持ち家に住み続ける最大のメリットは、今までの生活環境を維持できることです。
通勤ルートが変わらない、近所付き合いを続けられる、慣れた家で生活できるなど、生活面の負担を減らすことができます。
離婚後は精神的な負担も大きくなりやすいため、住み慣れた環境を維持できることが安心につながるケースもあります。
持ち家を売却する場合には、不動産会社への仲介手数料、引っ越し費用、新居の敷金・礼金など、さまざまな費用が発生します。
また、引っ越しをすることになれば家具や家電の買い替えが必要になるケースもあります。
しかし、夫がそのまま持ち家に住み続ければ、こうした出費を抑えることができます。
離婚により財産分与や慰謝料、養育費などの支払いが重なると、経済的に苦しい状況になることも多いため、無駄な出費を抑えられるのは大きなメリットといえるでしょう。
子どもがいる場合は、転校や引っ越しによる負担を避けられる点も大きなメリットです。
たとえば、学校を変えずに済む・友人関係を維持できる・習い事を続けやすいなど、子どもの生活への影響を小さくできる可能性があります。
離婚は子どもにとっても大きな環境変化です。そのため、「家だけは変えない」という選択が、子どもの安心感につながるケースもあります。
もっとも、子どもとどちらが一緒に暮らすのかによって状況は変わるため、夫婦だけでなく子どもの生活も考慮して判断することが大切です。
離婚後も夫が持ち家に住み続けることにはメリットがある一方で、注意すべきリスクもあります。
特に、住宅ローンや名義の問題を十分に整理しないまま離婚すると、後から大きなトラブルになるケースも少なくありません。
住宅ローンや持ち家の名義を整理しないまま離婚すると、離婚後も元妻との法律関係が続いてしまう可能性があります。
このような場合、将来持ち家を売却するときや住宅ローンに問題が発生したときに、元妻との話し合いが必要になります。
離婚後はできるだけ関係を整理したいと考える方も多いため、名義や住宅ローンの問題を放置しないことが重要です。
離婚後に夫が住宅ローンを払えなくなると、大きな問題になる可能性があります。
特に、元妻が連帯保証人になっている、ペアローンが残っているという場合には、金融機関から元妻へ請求が及ぶ可能性があります。
また、住宅ローンを滞納すると、
などのリスクもあります。
そのため、「今は払えるから大丈夫」と考えるのではなく、離婚後も無理なく返済を続けられるかを慎重に考える必要があります。
持ち家に住み続ける場合は、住宅ローン以外にもさまざまな費用がかかります。固定資産税・火災保険料・修繕費などです。
特に、一戸建てでは外壁や屋根の修繕などで大きな出費が必要になることもあります。
離婚後は収入や生活状況が変わるケースも多いため、「持ち家を維持し続けられるか」という視点も重要です。
住宅ローンだけで判断せず、将来の維持費まで含めて検討することが望ましいといえるでしょう。
離婚後に夫あるいは妻の片方が持ち家へ住み続ける場合は、不動産の名義や住宅ローンの契約内容によって、必要な対応が大きく変わります。
また、「住み続けたい」という気持ちだけで判断すると、後から住宅ローンや維持費の負担で困るケースもあります。
そのため、財産分与だけでなく、「住宅ローンを誰が負担するのか」「名義変更は可能か」「将来も返済を続けられるか」までを含めて、慎重に検討することが重要です。
離婚時の持ち家や住宅ローン問題は複雑になりやすいため、不安がある場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚・住宅ローンのお悩みは、あたらし法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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