離婚する夫婦の間に子供がいる場合、どちらが親権・監護権をとることができるのか、というのはたいへん大きな問題です。
1.親権
① 親権とは
夫婦により様々なケースがあり、詳しくは、弁護士がお話を伺って、親身になってご相談に応じたいと思いますが、
ここでは、親権・監護権の基本的な事柄について、説明致します。ご参考になれば幸いです。
「親権」とは、未成年の子どもを、監護・養育し、その財産を管理して、子供の代わりに法律行為を行う権利のことを言います。
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合には、必ず、配偶者の一方を親権者と定めなければいけません。
ですから、離婚をする時には、「どちらが子供を引き取るか」ということが大きな問題となります。争いになることも多いです。
親権は、2つの権利からなり、未成年の子の身上監護権と財産管理権があります。
財産管理権は、子供の財産を管理し、子供の代わりに法律行為を行うことが出来る権利です。
身上監護権については、下の、『2.監護権』をご覧ください。
② 親権者を決める手続き
離婚する際、どちらを親権者とするかは、話し合いにより決めることができます。しかし、話し合いにより解決できない場合には、離婚調停を申立することになります。離婚調停によっても解決できない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
③ 親権者を決める基準
夫婦のどちらを親権者にするかについては、お互いの協議により決められます。
ただし、家庭裁判所が判断する場合は、特別の事情がなければ、現実に子供を引き取り養育している親を親権者とするケースが多いです。
また、15歳以上の未成年者の場合には、未成年者の意思が尊重されるケースが多いように思われます。
2.監護権
① 監護権(身上監護権)とは
監護権は、子供と共に暮らし、世話をしたり、教育をしたりする権利です。
監護権には、子を監護したり教育したりする権利、居所を指定する権利、子を懲戒する権利(但し、教育上必要かつ相当な方法に限る)、職業を許可する権利などがあります。
未成年者の親権者を決めるにあたって、深刻な争いになってしまった場合、円満に解決するために、親権から監護権を分離し、一方を親権者にし、他方を監護者に指定する場合もあります。
但し、未成年者の親権と監護権を分けることには、現実的に不都合な場合が多く、実際には、行われているケースはそれほど多くはありません。
② 監護者を決める手続き
監護者は、父母間の話し合いで決めることができますが、決められない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停申立をすることになります。調停が不成立の場合には審判により決定されます。
3.面会交流
① 面会交流とは
離婚後に、親権者あるいは監護者にならなかった親が他方の親に対して、子供との面会を求める権利です。離婚前に未成年の子を引き取らずに別居した配偶者に対しても、権利として認められています。
ただし、一方の配偶者が暴力を受けDVがあった場合など、面会することで、子どもの精神的負担が大きい場合、子どもの福祉にとって好ましくない場合には、面会交流は認められない場合があります。
② 面会交流を求める手続き
面会交流については話し合いによって決定することができますが、話合いができない場合には調停申立、調停が成立しない場合には審判による解決も可能です。裁判所では、子供の年齢・性格・生活環境等に配慮しながら、面会交流の可否や方法等を決めていきます。
面会交流が、家庭裁判所の調停により決められた場合、一方の親が調停で決められた面会交流の条件を守らない場合には、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうこともできます。
4.子の引渡し
子供を連れて別居した場合、子供と面会中に、普段監護していない一方の親が子供を連れて帰ってしまった場合などには、子の引渡を求める審判を申し立て、迅速な判断を求めるために、審判前の保全処分の申立も同時に行うことが多いです。
また、子の監護者指定の申立も行います。
これらの申立が裁判所により認められたにもかかわらず、子の引渡が実現できない等の場合には、人身保護請求の申立を行います。