離婚に伴うお金のはなし
夫婦が離婚をする際には、数多くの項目についてお金の精算を行う必要があります。 ご自身の正当な権利を実現し、かつ離婚後…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
「夫(旦那)の借金が原因で離婚したい」と考える方もいると思います。
生活費として必要な借金であれば仕方のない面もありますが、浪費やギャンブルによる借金を繰り返されると、家計や家族の生活に大きな支障をきたします。
では、夫の借金を理由に離婚はできるのでしょうか。また、離婚した場合に妻に夫の借金の支払い義務が生じるのか、養育費や慰謝料を請求できるのかといった点も気になるところです。
離婚後に後悔しないようにするためにも、離婚と借金の関係を正しく理解しておくことが大切です。
今回は、借金を理由に離婚できるケースや、妻側の借金の支払い義務の有無、養育費・慰謝料請求の可否などをわかりやすく解説します。
目次
離婚が認められるかどうかは、借金の理由や金額、そして家族生活への影響の度合いによって大きく変わってきます。
以下では、夫の借金を理由に離婚できるかどうか、その判断基準を説明します。
夫が離婚に同意してくれれば、どのような理由であっても離婚は可能です。
しかし、夫が離婚に反対している場合は、最終的に離婚裁判で決着をつけることになります。裁判での離婚には、民法770条に定められている以下の法定離婚事由が必要になります。
「借金」という離婚理由は、上記の法定離婚事由のいずれにも該当しませんので、単に夫に借金があるという理由だけでは離婚は認められません。
しかし、借金の金額や理由によっては、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚できる可能性があります。
そのため、借金を理由に離婚をするなら、借金額や借金の理由など具体的な事情を踏まえて検討することが重要です。
離婚できるかどうかは、借金の有無だけではなく、その結果として夫婦関係にどのような影響が及んでいるか?がポイントです。
具体的には、以下のような場合には離婚が認められる可能性があります。
借金が一時的で小規模なものであれば、すぐに離婚事由とはなりません。
しかし、借金を繰り返して、生活に以下のような深刻な影響が出ている場合には、離婚できる可能性があります。
このように借金の影響が家計や生活の基盤を揺るがすほど重大であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高まります。
借金があっても、生活費や教育費など必要な支出のための借金の場合には離婚理由としては認められません。
しかし、借金以外にも夫に有責行為がある場合には事情が変わります。たとえば、暴力(DV)によって妻や子どもの身体的・精神的安全が脅かされている、夫が不倫をしているなどの場合です。
借金だけでは離婚理由として弱い場合でも、DVや不倫と組み合わせて立証すれば、離婚成立につながる可能性が十分あるのです。
借金を繰り返しているにもかかわらず債務整理や生活の見直しなど改善の努力を一切行わず、浪費やギャンブルを続ける場合には「改善の見込みがない」と判断される可能性があります。
夫婦は互いに協力して生活を築いていくことが前提ですが、片方が借金を放置したまま無責任な行動を繰り返せば、家庭の安定は望めません。
将来的にも生活再建が期待できない状況であれば、裁判所も婚姻関係の継続が困難だと認め、離婚を認める可能性が高くなります。
夫の借金を理由に離婚した場合、多くの方が心配されるのは「妻に支払い義務が生じるのか」「養育費や慰謝料はどうなるのか」という点です。
以下では、離婚に関わるお金の問題について説明します。
夫が自分名義で負った借金については、原則として夫自身が返済義務を負い、妻に支払い義務はありません。夫婦であっても、借金は個人の責任で処理されるのが原則だからです。
ただし、妻が連帯保証人になっている場合や、妻名義のクレジットカードを利用している場合は、返済義務を負う可能性があります。
離婚を検討する際は、自分が保証人になっていないか、名義を貸していないか等を確認しておくことが重要です。
夫に借金があっても、子どもに対する養育費の支払い義務は免れません。養育費は親の義務であると同時に「子どもの権利」として強く保障されており、借金を理由に支払いを拒否することはできないからです。
もっとも、借金返済に追われ収入が圧迫されれば、実際に養育費の支払いが滞る可能性もあります。
それを防ぐには、公正証書を作成する、または家庭裁判所で養育費の金額や支払方法を取り決め強制執行の手続きがとれるようにしておくことが望ましいでしょう。
夫の借金が離婚の原因であったとしても、単に借金があるというだけでは慰謝料が認められるケースは少ないのが実情です。
なぜなら、慰謝料が認められるのは、配偶者に「有責行為」があった場合に限られるからです。
一方、浪費やギャンブルによる借金を繰り返して生活を破綻させた場合や、借金に加えてDVや不倫があった場合には、精神的苦痛を受けた妻が慰謝料を請求できる可能性があります。
つまり、借金そのものよりも、それに伴う夫の行為や態度が慰謝料の判断に大きく影響します。
離婚を考えるとき、感情に流されて急いで決断してしまうと、後々後悔する可能性があります。
借金があるからといって即座に離婚に踏み切るのではなく、本当に離婚が最善の選択なのか、離婚に向けてどのような準備をすべきかを考えておくことが大切です。
夫の借金が一時的な事情によるもので、たとえば病気や失業など予期せぬ出来事から生じた場合には、夫が債務整理や収入回復に真剣に取り組むことで生活を立て直せる可能性があります。このようなケースでは、夫婦関係を修復しながら再出発を図るというのも選択肢の一つといえるでしょう。
しかし、ギャンブルや浪費が原因で繰り返し借金を重ねる場合や、借金の存在を隠し続ける場合には、信頼関係の維持は極めて困難です。
借金癖が改善されず、将来も同じことを繰り返す可能性が高いと判断されるときには、離婚を選択することが現実的かもしれません。
離婚を決断した場合、適切な準備をしておくことが重要です。
まず、夫の借金額や契約内容を正確に把握し、督促状・返済記録・家計簿などを残しておくことで、離婚協議や裁判において「生活に与えた影響」を立証できます。これらの資料は、慰謝料や財産分与を主張する際にも有効です。
また、借金問題以外にDVや不倫がある場合は、その証拠を集めることが不可欠です。
怪我の診断書、録音記録、メールやSNSでの不倫のやりとりなど、できる限り客観的な証拠を確保しておくことが大切です。
さらに、離婚後の生活設計も考えておく必要があります。養育費の請求や公的支援制度の活用方法を確認し、自分と子どもの生活基盤を安定させる準備を進めましょう。
こうした手続きや証拠収集を一人で行うのは難しいため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
夫の借金は、場合によっては離婚を決断せざるを得ない深刻な問題となります。
ただし、借金そのものが離婚理由として直ちに認められるわけではなく、浪費やギャンブルによる繰り返しの借金、借金隠し、さらにはDVや不倫といった有責行為が伴う場合に離婚が認められる可能性が高まります。
また、夫の借金であっても妻に支払い義務が及ぶことは原則ありませんが、保証人になっている場合や妻の名義で借金されたような場合には注意が必要です。
離婚と借金の問題は複雑に絡み合うため、早い段階で弁護士に相談し、法的に正しい判断と手続きを進めるようにしましょう。
お困りの方は、あたらし法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
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