1. 離婚原因に関する争い(不貞行為、暴行、暴言、性格の不一致等)
婚姻関係にある夫婦は、協議により離婚することができます。従って、どのような理由であれ、夫婦お互いに離婚する意思があり、戸籍法の定めた離婚届を役所に提出すれば、原則としては協議離婚をすることができます。
しかしながら、①夫婦の一方が離婚に同意しない場合、②夫婦で子供の親権者をどちらにするかが決まらない場合、③慰謝料などの財産上の争いになる場合などには、離婚原因(離婚の理由)が問題になります。
●法律上の離婚原因
法律上の離婚原因には、①配偶者に不貞行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかではないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、とされています。
離婚訴訟では、この5つの離婚原因があるか否かを中心に審理されます。
●不貞行為
一般的には配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
但し、不貞行為があれば必ず離婚が認められるわけではなく、例えば不貞行為の期間が短いケースの場合には、家庭裁判所はそれだけでは直ちに「不貞行為」による離婚原因があると認めない場合もあります。
従って、配偶者が浮気をした場合に必ずしも家庭裁判所で離婚原因として認められるわけではなく、浮気の内容が問題となります。
●悪意の遺棄
夫婦には同居し、互いに協力し扶助する義務があります。この義務に違反するのが悪意の遺棄です。
例えば、配偶者の一方が正当な理由がなく家庭を顧みずに別居し、生活費を送金しない事例などが「悪意の遺棄」の例に該当します。
●生死が3年以上明らかでないとき
生死が3年以上明らかではないときは、離婚調停を申し立てることなく、公示送達という方法で離婚訴訟を提起することになります。この場合には、警察署への捜索願いの受理証明等が必要になります。
なお、生死が7年以上明らかではないときは、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることもできます。失踪宣告の申立が認められると、死亡したものとみなされますが、離婚をしたい場合には、離婚訴訟を提起することになります。
●回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき
回復の見込みがない強度の精神病か否かは、医学的判断によります。
但し、裁判所は、回復の見込みがない強度の精神病にかかったということだけで離婚を認めておらず、病者の今後の療養及び生活等に関し、できる限り具体的方途を講じることが必要であるとしています。
従って、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとしても、配偶者の離婚後の療養や生活等についての具体的な方策がなければ、裁判所は離婚を認めていません。
●婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
①配偶者に不貞行為があった場合、②配偶者によって悪意に遺棄された場合、③配偶者の生死が3年以上不明な場合、④配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかった場合でなかったとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すれば、裁判所の判決で離婚が認められます。
ここでいう「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破綻していることをいい、夫婦に婚姻関係を続ける意思が無く、婚姻関係が修復不可能であることを言います。
もっとも、婚姻関係が破綻した原因が主として一方の配偶者にある場合、いわゆる有責配偶者による離婚請求の場合には、裁判所は、別居期間、未成熟子の存在、離婚により相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれるかどうかを判断し、離婚を認めない場合もありますので、注意が必要です。
①暴力、DV
暴力やDVは離婚の典型例だと言えます。
暴力やDVは、法律では離婚原因とはされていませんが、配偶者に対する身体的な暴力、精神的な暴力や虐待などを通じて、婚姻関係が破綻していれば、家庭裁判所より「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものと判断され、離婚原因として認められます。暴力・DVの場合には、裁判では事実関係で争われる場合が多いので、診断書や日記などの証拠があった方が望ましいです。
②性格の不一致や愛情の喪失など
離婚を求める夫婦のほとんどが、性格の不一致や愛情の喪失を離婚の理由として挙げています。
ところが、裁判所は、性格の不一致や愛情の喪失のみでは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚を認めていません。性格不一致や愛情の喪失を原因として婚姻関係が破綻していることが必要であり、そのような場合には裁判所も離婚を認めています。
離婚の原因は、1つとは限りません。いくつかの要因が重なり合い複雑化したり、お互いに違う原因を主張し合うこともあります。問題を整理し、着実に話合いを進めていくためにも、一度弁護士にご相談ください。