離婚の流れ

1. 離婚は主に3種類の方法があります

離婚を考えたら、まずは、離婚の基本的なことについて、知っておきましょう。

離婚は、夫婦がお互いに記入し、捺印して、役所に離婚届を提出すれば、成立します。しかし、もちろん、紙切れ一枚に記入すればよいという簡単なものではありません。大事なのは、離婚条件です。「財産はどう分けるのか」、「子供はどちらが育てるのか」、「養育費はいくらでどのように払うのか」、「家はどうするのか」など・・・離婚をするにあたっては、お互いの意見をすりあわせ、様々な事を決めていかなければなりません。離婚は、その話し合いの方法によって、主に3つのタイプがあります。

​①協議離婚

​夫婦で話し合いをして、離婚します。特に、穏やかに話し合いが進む場合、自分たちだけでうまくいくと思ってしまいがちですが、ぜひ一度、弁護士にご相談していただきたいと思います。

離婚は、決めなければいけないことがたくさんあります。細かく決めておかなかったために後々トラブルになったり、いつのまにか相手に都合のいい結果になってしまっていたなど、後悔してしまうケースもあるようです。

弁護士を含めて話し合いをすると、不安なくスムーズに進みます。また、弁護士が前面に出てくると相手の感情を逆なでしてしまいそうな場合には、後方支援という形で、相手にはわからないようにサポートすることもできます。

​②調停離婚

話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停によって離婚をします。相手の顔を見ずに話し合いをすることができます。中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞きます。そして、家庭裁判所で、裁判官または調停官と、男女1名ずつ2名の調停委員が、話し合いを進め、離婚を決定します。

調停委員は、丁寧に話を聞いてくれますが、自分の気持ちや主張を正しく伝えることができるように、頭を整理しておくことが大切です。​また、不倫をした、していない、などと主張に食い違いがある場合には、その証拠を用意することで、調停委員をより納得させることができます。弁護士とともに、準備と対策をしっかりしてのぞみましょう。

​③裁判離婚 和解離婚

離婚調停によっても合意ができない場合には、家庭裁判所に訴訟を提起します。裁判にまで至るということは、両者が譲らず、こじれているケースが多く、精神的にも辛くたいへんな思いをされる方が多いです。弁護士は、心強い味方となり、一緒に戦っていきます。

また、途中で、裁判所から和解をすすめられることもあります。和解を受け入れて離婚が成立すると、和解離婚となります。

2. 離婚までのフローチャート

離婚までの流れをチャート図で確認してみましょう

離婚 流れ

3. 離婚をお考えの際はお気軽にご相談ください

​離婚は、話し合いの段階、状況、相手の出方や態度によって、こちらの対策を考えていく必要があります。また、たくさんの決定事項を、抜けがないようにしっかり決めていくことが大切です。

早い段階で弁護士にご相談いただくと、安心して、速やかに、負担も少なく、新しいスタートを切れるのではないかと思います。まずは、お話を聞かせてください。きっとお役に立てると思います。

4. 離婚手続きの流れについてのよくある質問(FAQ)

協議離婚の内容を公正証書にする流れは?

協議離婚の合意内容を公正証書化する理由

離婚は、当事者2人の話し合いによる協議によっても成立します。しかし、協議をしただけでは、財産分与の方法や、慰謝料がある場合には慰謝料額、子供がいる場合には親権者や養育費など、合意内容で後々もめてしまう可能性もあります。そこで、協議内容をまとめた「離婚協議書」が必要になります。

離婚協議書だけでも一定の法的効力は認められますが、合意した支払いが履行されない場合には、裁判手続きを経なければ相手方に強制執行をすることができません。

一方、離婚時に交わした合意内容を公正証書化し、「支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ない」といった「強制執行認諾文言」を記載しておけば、合意した支払がなされない場合、直接相手方に強制執行が可能になります。そのうえ、公正証書は、法律の専門家である公証人が作成し、当事者双方の署名捺印があるため証拠能力が高く、原則として原本は作成した公証役場に20年保管されるため紛失や盗難、改竄などの心配がありません。

このことから、協議離婚の際には、離婚の合意内容を公正証書にしておくことが望ましい場合があります。

離婚公正証書作成の流れ

この公正証書は、次の流れで作成します。

1.夫婦での離婚についての協議
2.夫婦で離婚公正証書原案の作成
3.公証役場で作成前の打ち合わせ・作成日の予約
4.作成当日

3.の作成前の打ち合わせでは、2.で作成した原案が妥当かどうかを検討し、必要があれば修正します。参加するのは、夫婦どちらか一方でかまいません。

作成当日には、夫婦双方またはその代理人が出席し、公証人の前で離婚公正証書の読み合わせを行った後、署名捺印します。手数料を支払って、公正証書は完成します。

離婚を弁護士に依頼するまでの流れは?

離婚について弁護士に依頼するまでの一般的な流れは、次の通りです。

1.メールや電話などで面談での相談を予約
2.面談による相談
3.依頼するかを検討
4.弁護士との契約・依頼

離婚を弁護士に依頼すると、依頼者にとって有利になるように離婚を進めるアドバイスをもらうことができ、弁護士が交渉や調停・裁判の代理人になることもできます。

そのため、手間や時間を省くことができ、精神的な負担から解放されることが可能です。

当事務所では、協議離婚から離婚調停・裁判まで、ご依頼者様のご事情に沿った解決方法をご提示されていただきます。

離婚についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へ一度ご相談ください。

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