離婚の流れ
●離婚は主に3種類の方法があります
離婚を考えたら、まずは、離婚の基本的なことについて、知っておきましょう。
離婚は、夫婦がお互いに記入し、捺印して、役所に離婚届を提出すれば、成立します。しかし、もちろん、紙切れ一枚に記入すればよいという簡単なものではありません。大事なのは、離婚条件です。「財産はどう分けるのか」、「子供はどちらがそだてるのか」、「養育費はいくらでどのように払うのか」、「家はどうするのか」など・・・離婚をするにあたっては、お互いの意見をすりあわせ、様々な事を決めていかなければなりません。離婚は、その話し合いの方法によって、主に3つのタイプがあります。
①協議離婚
夫婦で話し合いをして、離婚します。特に、穏やかに話し合いが進む場合、自分たちだけでうまくいくと思ってしまいがちですが、ぜひ一度、弁護士にご相談していただきたいと思います。
離婚は、決めなければいけないことがたくさんあります。細かく決めておかなかったために後々トラブルになったり、いつのまにか相手に都合のいい結果になってしまっていたなど、後悔してしまうケースもあるようです。
弁護士を含めて話し合いをすると、不安なくスムーズに進みます。また、弁護士が前面に出てくると相手の感情を逆なでしてしまいそうな場合には、後方支援という形で、相手にはわからないようにサポートすることもできます。
②調停離婚
話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停によって離婚をします。相手の顔を見ずに話し合いをすることができます。中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞きます。そして、家庭裁判所で、裁判官または調停官と、男女1名ずつ2名の調停委員が、話し合いを進め、離婚を決定します。
調停委員は、丁寧に話を聞いてくれますが、自分の気持ちや主張を正しく伝えることができるように、頭を整理しておくことが大切です。また、不倫をした、していない、などと食い違いがある場合には、その証拠を用意することで、調停委員をより納得させることができます。弁護士とともに、準備と対策をしっかりしてのぞみましょう。
③裁判離婚 和解離婚
離婚調停によっても合意ができない場合には、家庭裁判所に訴訟を提起します。当事者が裁判所に出向き、法廷で、意見や主張を述べます。裁判のための資料の作成、証拠の提出など、することがたくさんあります。また、裁判にまで至るということは、両者が譲らず、こじれているケースが多く、精神的にも辛くたいへんな思いをされる方が多いです。弁護士は、心強い味方となり、一緒に戦っていきます。
また、途中で、裁判所から和解をすすめられることもあります。和解を受け入れて離婚が成立すると、和解離婚となります。
●離婚までの流れをチャート図で確認してみましょう
離婚を思い立つ
離婚したい
離婚しない
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離婚協議
離婚の合意が成立
離婚協議不成立
・離婚協議書の作成
・離婚公正証書の作成
家庭裁判所に離婚調整申立
調停の場で離婚・親権・財産分与・慰謝料・養育費・年金分割などの協議を行う
調停成立・審判
→ 離婚成立
調停が不成立
離婚届の提出
調停・和解・請求の認諾の場合は調書の謄本を10日以内に提出
審判・判決の場合には、審判・判決が確定した日から10日以内に謄本と確定証明書を提出。
本籍地以外の届出の場合は戸籍謄本が必要
離婚訴訟の場で離婚・親権・財産分与・ 慰謝料・養育費・年金分割などを審理。 分割などの協議を行う
家庭裁判所に離婚訴訟を提起
判決・裁判上の和解・請求の認諾
→ 離婚成立
離婚
復氏をするか婚氏を続称するかを決める。
離婚後にするべきこと
・子の氏の変更
・医療保険の変更
・年金分割
・行政のサポートの確認
・未成年の子がいる場合には、養育費の支払い・面接交渉
・慰謝料、財産分与などの支払い

離婚は、話し合いの段階、状況、相手の出方や態度によって、こちらの対策を考えていく必要があります。また、たくさんの決定事項を、抜けがないようにしっかり決めていくことが大切です。
早い段階で弁護士にご相談いただくと、安心して、速やかに、負担も少なく、新しいスタートを切れるのではないかと思います。まずは、お話を聞かせてください。きっとお役に立てると思います。