公開日: 2024年06月26日
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親子交流(面会交流)を拒否できる理由・しない方がいいケース

面会交流を拒否できる理由・しない方がいいケースはある?

離婚をしても、親子の関係は切れません。離婚後も親子交流(面会交流)により子どもと非監護親(離婚後子供と一緒に生活していない側の親)との交流は続きます。

しかし、子どもと一緒に暮らす親としては、さまざまな理由から子どもを非監護親に会わせたくないと考えることがあります。特に、離婚理由がDVやモラハラだった場合、子どもを会わせるのに消極的になるのも仕方ないといえるでしょう。

正当な理由なく親子交流(面会交流)を拒否すると様々なリスクが生じますので、拒否できるケースをしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、親子交流(面会交流)を拒否できる理由と、正当な理由なく拒否した場合に生じるリスクなどについて解説します。

なお、日本でも2026年4月から導入される共同親権の制度と合わせて、民法改正に伴い、「面会交流」は「親子交流」に名称が変更されます。
共同親権になったからといって、親子交流の回数や方法・手段が自動的に増えるわけではなく、あくまで「子どもの利益」を基準に決められます。

共同親権について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

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1.親子交流(面会交流)は拒否できるのか?

親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らす非監護親が、子どもとの面会、手紙のやり取り、プレゼントの受け渡しなどの方法で定期的・継続的に交流することをいいます。
※本ページでは、以降「面会交流」を「親子交流」と表記します。

離婚をすると夫婦関係は解消されますが、親子関係を解消することはできません。子どもにとって親と交流するということは、健全な成長にとって不可欠な要素といえますので、原則として親子交流を拒否することはできません。

ただし、子どもの健全な成長にとって親子交流が悪影響を及ぼすような事情がある場合には、例外的に親子交流を拒否することができる場合があります。
親子交流を拒否しようと考えている方は、ご自身のケースが親子交流を拒否できるケースに該当するかどうかをしっかりと確認することが大切です。

なお、親の再婚は、そのことのみを理由としても、親子交流を拒否する正当な理由にはなりません。例えどちらかの親や両方の親が再婚をしたとしても、子どもにとって実親であることには変わりがないのです。

2.親子交流を拒否できる3つのケース

親子交流を拒否できるケースとしては、主に以下の3つが挙げられます。

2-1.子どもを虐待するおそれがある

非監護親が子どもに対して身体的・精神的暴力などの虐待をしていたという事情がある場合には、親子交流を認めると子どもに危害が加えられるおそれがあります。
このような場合には、親子交流をすることで子どもの健全な成長が阻害されるといえますので、親子交流を拒否する正当な理由になります。

なお、知恵袋や掲示板などでよく見かけるのは、非監護親から監護親に対するDVやモラハラを理由に親子交流を拒否しようとするケースです。
しかし、このような場合、子どもへの影響は間接的ですので、それを理由に親子交流を拒めるかどうかはケースバイケースでしょう。

親へのDVやモラハラにより子どもが精神的に大きな傷を負っていると思われるようなケースでは、親子交流が制限されることもあります。
また、間接交流(オンライン面会など)が選択されることもあります。

2-2.子どもを連れ去るおそれがある

子どもと一緒に生活するのは、基本的には監護者と定められた親になります。非監護親は、子どもと一緒に生活したいのであれば、家庭裁判所に監護者指定の申立てや子の引渡しの申立てを申立てる必要があります。

このような正当な手続きによることなく無理やり子どもを連れ去ることは認められず、子どもの健全な成長にも悪影響を及ぼす事情となります。

よって、非監護親が過去に子どもを連れ去ろうとしたなどの事情がある場合には、親子交流を拒否する正当な理由になります。

2-3.子どもが親子交流を拒否している

子どもは、成長とともに親との面会に消極的になることもありますので、面会を強制させてしまうと子どもの健全な成長に悪影響を与えるおそれがあります。

また、親子交流は、子どもの福祉を図るための制度ですので、子どもが親子交流を拒否しているのであれば、子どもの意見を尊重し、親子交流を拒否することが可能です。

ただし、子どもの年齢によっては、適切な判断力を有しているとはいえません。子どもの意見を尊重するのは、中学生などある程度の判断力がある年齢に達した場合が多いでしょう。

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【養育費を払わないことは面会勾留拒否の理由にはならない】
養育費を払わない相手に子どもを会わせたくないと思うのは当然のことですが、実は、養育費の不払いは親子交流を拒否する正当な理由にはなりません。日本の法律では、養育費と親子交流は別個独立した権利・義務として扱われており、一方が履行されないからといって他方を拒否することは認められていないのです。
養育費が支払われない場合は、面会拒否ではなく、家庭裁判所への履行勧告や差し押さえといった強制執行などの法的手段で対処するのが正しい方法です。

3.正当な理由なく親子交流を拒否することのリスク

正当な理由なく親子交流を拒否してしまうと、以下のようなリスクが生じます。

3-1.履行勧告

履行勧告とは、調停や審判で決められた事項を守らない場合に、裁判所が電話や書面などにより義務の履行を勧告する制度です。
親子交流が家庭裁判所の調停や審判で定められたときは、非監護親からの申し出により履行勧告がなされることがあります。

履行勧告には強制力はありませんが、裁判所からの電話や書面による連絡がくると心理的な圧力を感じることもあるでしょう。

3-2.間接強制

履行勧告を無視していると、非監護親が強制執行の申立てを行い、間接強制がなされる可能性があります。

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対して、一定期間内に債務の履行がなければ間接強制金を課すことを決定し、心理的圧力を加えて自発的な支払いを促す制度です。

3-3.損害賠償請求

正当な理由なく親子交流を拒否することは、非監護親の権利を違法に侵害する行為ですので、非監護親から不法行為を理由に慰謝料を請求されるリスクがあります。

慰謝料の相場としては数十万円程度ですが、悪質なケースでは相場を超える高額な慰謝料が認められることもあります。

3-4.親権者変更の申立て

正当な理由なく親子交流を拒否することは、子どもの健全な成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、非監護親から親権者変更の申立てをされる可能性があります。

裁判所が親子交流を拒否することにつき、親権者としてふさわしくないと判断した場合には、親権者が変更される場合があります。

このように親子交流を拒否するとさまざまなリスクが生じますので、正当な理由がないのであれば親子交流を拒否しない方がよいでしょう。

4.親子交流を拒否するなら弁護士に相談を

親子交流の拒否をお考えの方は、自分だけで判断するのではなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。

4-1.親子交流の拒否に正当な理由があるか判断できる

自分の判断だけで親子交流の拒否を判断してしまうと、「正当な理由ではない親子交流の拒否である」として、非監護親から間接強制や慰謝料の請求をされるなど、不利な立場になるリスクがあります。

親子交流の拒否に正当な理由があるかどうかは、過去の判例などを踏まえた法的判断が必要な事項となりますので、まずは弁護士に相談して正当理由の有無を判断してもらうとよいでしょう。

4-2.非監護親との対応を任せることができる

親子交流の拒否に正当な理由がある場合には、非監護親に親子交流ができない旨を伝えて、親子交流を中止することになります。
しかし、突然子どもに会えなくなる非監護親としては、簡単には納得してくれず、執拗に面会を求めてくることが予想されます。

ご自身で非監護親に対する対応をしなければならないのは大きな負担となりますので、非監護親に対する対応は弁護士に任せるのがおすすめです。

弁護士であれば代理人として非監護親に対する対応を行うことができますので、ご自身の負担を大幅に軽減することができます。
また、弁護士から親子交流ができない理由を説得的に伝えられれば、非監護親も納得してくれる可能性もあります。

5.まとめ

親子交流(現在で言う面会交流)は、子どもの福祉のために認められた制度ですので、原則として拒否することはできません。
しかし、親子交流を行うことが子どもの健全な成長を阻害するおそれがある場合には例外的に親子交流を拒否することができます。

親子交流を拒否できるケースかどうか判断に迷うときは、専門家である弁護士に相談してアドバイスしてもらうとよいでしょう。
また、離婚時に親子交流について取り決める際も、弁護士の助言を受けることをお勧めします。

離婚問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひあたらし法律事務所にご相談ください。

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