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相続が発生した際、「遺産分割協議書は必ず作らなければならないの?」と疑問に思う方も少なくありません。
実際のところ、遺産分割協議書がなくても相続手続きが完結するケースはあります。しかし、そうなると後になって相続人同士のトラブルが生じたり、名義変更ができなかったりと、思わぬ不利益を被るケースもあります。
特に、相続人が複数いる場合や不動産を含む相続では、遺産分割協議書の有無がその後の手続きに大きく影響します。
本コラムでは、遺産分割協議書が必要となる場面や不要なケース、作成しない場合のリスクについてわかりやすく解説します。
目次
遺産分割協議書は、相続が発生した際、「誰がどの財産を相続するのか」について、相続人全員の合意内容を明確にする目的で作成されます。
相続発生後、遺産は一旦相続人全員の共有状態になりますが、そのままでは不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きができません。
法律上、遺産分割協議書の作成が必ず義務づけられているわけではありませんが、実務上は多くの手続きで提出を求められます。トラブル防止や円滑な相続手続きのためにも、重要な役割を果たす書類といえるでしょう。
相続では、たとえ被相続人が残した遺言書があったとしても、その遺言書の内容や状況によっては協議が必要となるケースもあります。
被相続人が有効な遺言書を残している場合、その内容に従って相続が行われることが原則です。遺言書は被相続人の最終意思として尊重されるため、遺産分割協議は不要です。
たとえば、「自宅は長男に相続させる」「預貯金は配偶者に相続させる」といったように具体的な分け方が記載されていれば、その内容どおりに手続きを進めることができます。
たとえば、遺言書に記載されていない財産が後から見つかった場合、その財産については相続人全員で分け方を決めなければなりません。
また、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることも可能であり、その場合、遺産分割協議書が必要です(遺言書の内容によっては、受遺者や遺言執行者の同意が必要になる場合があります)。
さらに、遺言の内容が不明確で解釈に争いが生じる場合や、遺留分への配慮が必要な場合も、協議が必要になることがあります。
このように、遺言書があっても状況次第では遺産分割協議が欠かせないケースがあるため、注意が必要です。
法定相続分どおりに相続する場合であっても、遺産分割協議書がなければ「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」の適用を受けられませんので、節税効果という面ではデメリットが大きいといえます。
また、遺産に不動産が含まれる場合、法定相続分通りの相続だと相続人同士の共有状態になりますが、不動産の活用や売却が難しく、世代交代が進むにつれて権利関係が複雑になるなどのデメリットもあります。
遺産分割協議により単独名義にした方が将来の争いを少なくできるのです。
そのため、法定相続分で相続する場合でも遺産分割協議書を作成することがおすすめです。
遺産分割協議書がないと、さまざまな支障が生じることがあります。
以下では、遺産分割協議書がないと困る理由を説明します。
遺産分割協議書がない場合、相続人同士の合意内容が口約束の状態になります。そのため、後になって「そんな話は聞いていない」「自分は納得していない」といった主張が出やすくなります。
相続直後は円満であっても、時間が経つにつれて気持ちや状況が変わり、トラブルに発展するケースは少なくありません。
書面として合意内容を残しておくことは、将来の紛争を防ぐための重要な対策といえます。
不動産の相続登記や自動車の名義変更、有価証券の移管などの手続きでは、原則として相続人全員の合意を証明する書類が必要です。
遺産分割協議書なしでは手続きを受け付けてもらえないことが多く、結果として財産を自由に処分できなくなってしまいます。
特に、不動産については、名義変更をしないまま放置すると、後の売却や相続で大きな支障となります。
金融機関によっては、所定の相続手続書類に相続人全員が署名・押印することで、遺産分割協議書がなくても払い戻しに応じる場合があります。
しかし、複数の金融機関に口座があるような場合には、その都度、相続人全員に書類への署名・押印を求める必要があるため、手続きに時間がかかり、生活費や葬儀費用の支払いに支障が出るケースもあります。
遺産分割協議書があれば、こうした手続きを比較的スムーズに進めることができます。
遺産分割協議が存在しないと、相続税の特例を利用できない場合があります。代表的なものが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」や「小規模宅地等の特例」です。
これらの特例は、誰がどの財産を相続したかが明確であることを前提としており、遺産分割協議が成立していないと適用を受けられません。結果として、本来よりも多くの相続税を支払うリスクが生じます。
遺産分割協議書を作成しないまま特定の相続人が財産を取得すると、税務上「相続」ではなく「贈与」と判断されるおそれがあります。
その場合、相続税ではなく贈与税が課され、税負担が大きくなる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、遺産分割協議書によって取得の根拠を明確にしておくことが重要です。
遺産分割協議を先延ばしにしていると、相続手続きが完了しないまま次の相続が発生してしまうことがあります。
このようなケースを「数次相続(すうじそうぞく)」といい、相続関係が一気に複雑化します。
数次相続とは、最初の被相続人について遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生することです。
たとえば、父が亡くなり相続が発生したものの遺産分割協議を行わないまま、今度は母が亡くなった場合、父の相続と母の相続が同時に関係することになります。
このように相続が連続すると、関係者が一気に増え、権利関係が複雑になります。
数次相続が発生すると、相続人の数が増え、話し合いが困難になります。相続人が遠方に住んでいたり、面識がほとんどなかったりすると、協議そのものが進まないケースも少なくありません。
また、相続人が増えることで署名・押印が必要な人数も増え、手続きにかかる時間と労力が大きくなります。中には、相続人の一部が協議に非協力的で、手続きが長期間停滞してしまうこともあります。
さらに、相続関係が複雑になることで、不動産の名義変更や売却ができなくなり、資産が「塩漬け」状態になるリスクもあります。
このような事態を防ぐためにも、相続が発生した段階で早めに遺産分割協議を行い、協議書を作成しておくことが重要です。
遺産分割協議書は自分たちで作成することも可能ですが、内容や手続きに不備があると、後になって大きなトラブルにつながるおそれがあります。
相続に不安がある場合や少しでも揉める可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
遺産分割協議書は、記載内容や形式に不備があると金融機関や法務局で受理されないことがあります。
弁護士に依頼すれば、法的に有効で実務上も問題のない協議書を作成することができます。
また、将来のトラブルを防ぐために、あいまいな表現を避け、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載してもらえる点も大きなメリットです。
相続では、感情的な対立が生じやすく、当事者同士では話し合いが進まないことも少なくありません。
弁護士が間に入ることで、冷静かつ客観的な立場から調整を行い、相続人同士の負担を軽減することができます。
また、直接のやり取りを避けられるため、精神的なストレスを減らしながら、円満な解決を目指すことが可能です。
相続では、遺産分割だけでなく、相続税申告や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。弁護士に相談すれば、必要に応じて税理士や司法書士と連携し、全体を見据えたサポートを受けることができます。
その結果、手続き漏れや思わぬ税負担を防ぎ、安心して相続を進めることができます。
遺産分割協議書は、実務上で非常に重要な役割を果たします。
協議書がないことで、名義変更ができなかったり、相続人同士のトラブルが生じたりするおそれがあります。
特に、不動産や預貯金がある場合、協議書の有無が手続きの可否を左右することも少なくありません。
相続を円滑に進め、将来の紛争を防ぐためにも、早めに遺産分割協議を行い、必要に応じて弁護士へ相談することが大切です。
お困りの方は、あたらし法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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