不動産相続の基礎知識と遺産分割方法をわかりやすく解説
遺産に不動産がある場合、相続手続きで何をすれば良いのか、不動産があるときの遺産分割はどうすればいいのか、親の家を相続…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
相続が開始したら、被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合います。
そして、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
もっとも、相続を経験するのは初めてという方も多いため、遺産分割協議書といってもどのように作成すれば良いのかわからないことでしょう。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を証明するだけでなく、その後の相続手続きにおいても必要となる書面ですので、不備のないように作成することが大切です。
今回は、遺産分割協議書の書き方や作り方を解説します。
目次
早速ですが、遺産分割協議書とはどのような書面なのでしょうか。また、どのような場面で利用されるのでしょうか。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって相続人全員が合意をした内容をまとめた書面です。
被相続人が遺言書を残していた場合には、原則として、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
この場合には、遺産分割協議は行われませんので、遺産分割協議書の作成は不要です。
これに対して、被相続人の遺言書がない場合において遺産分割を行うためには、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
また、被相続人の遺言書があったとしても、遺産に漏れがあった場合や遺言とは異なる内容で遺産を分ける場合には遺産分割協議を行う必要があります。
このような場合に、遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成することになります。
なお、遺産分割協議によって遺産の分割方法が決まらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てて、遺産の分割方法を決めることになります。
この場合には、家庭裁判所で遺産分割の内容が調停調書または審判書という書面にまとめられますので、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意をした内容については遺産分割協議書を作成しておくことによって、将来のトラブルを防止することができるという効果があります。
遺産分割協議書がなければ、いざ遺産分割協議の内容に従って遺産を分けようとした時点で「こんな合意をした覚えはない」などと言われるリスクを回避することができます。
以下では、遺産分割協議書の一般的な書き方と遺産分割協議書のひな形について紹介します。
遺産分割協議書は、専門家である弁護士にしか作成することができないというものではありませんので、相続人の方がご自身で作成することも可能です。
しかし、不慣れな方では遺産分割協議書の内容に不備があるなどして、当事者の意図しない内容の遺産分割になってしまう可能性もあります。
不安なときは専門家である弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書の内容は、対象となる相続財産や遺産分割方法によって異なってきますが、一般的には以下のような内容を記載します。
遺産分割協議書では、誰がどの財産を相続するのかを明らかにする必要がありますので、対象となる相続財産を漏れなく正確に記載する必要があります。
土地全部事項証明書や建物全部事項証明書に基づいて正確に記載します。
土地の場合は、「所在、地番、地目、地積」によって特定し、建物の場合には「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」によって特定します。
「金融機関名、支店名、種別、口座番号」によって特定します。金額に関しては、変動がある可能性がありますので、基本的には記載しません。
「会社名、株数」によって特定します。
自動車検査証の記載に基づいて「車名、登録番号、型式、車体番号」によって特定します。
遺産分割協議をする前提として、すべての相続財産を調査したうえで、遺産分割協議を行います。
しかし、相続財産調査によっても把握できなかった財産が後日見つかることも少なくありません。
遺産分割協議書に把握していない財産の取り扱いについての記載がなければ、当該財産を対象として、再度、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、そのような手続きは煩雑ですので、遺産分割協議書で新たに見つかった遺産の分割方法を決めておく方法もあります。
遺産分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
遺産分割協議書では、どのような方法で遺産を分割したのかを明記し、代償金の支払い方法や換価代金の分け方なども記載します。
遺産分割協議書の末尾に相続人全員が署名押印をします。
相続人の住所については、印鑑登録証明書の記載に合わせて記載をします。
また、相続人の真意と人違いでないことを明らかにするために、押印は登録済みの印鑑(実印)で押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。
遺産分割協議書をイメージすることができるように、以下では遺産分割協議書の基本的なひな形を紹介します。
遺産分割協議書の作成にあたっては、以下の費用がかかります。
遺産分割協議書の作成を相続人の方ご自身で行う場合には、以下の必要書類の取得費用がかかります。
遺産分割をする前提として、相続人が誰であるかを正確に調査する必要があります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得する必要があります。
相続財産に不動産が含まれている場合には、法務局で土地および建物の全部事項証明書を取得する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑登録証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書の作成を弁護士などの専門家に依頼をした場合には、弁護士費用の支払いが必要となります。
弁護士費用は、依頼をする弁護士によって異なるので、弁護士に相談をする際には費用を確認するとよいでしょう。
なお、弁護士には遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産分割の手続きも依頼をすることができます。
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼をすると、以下のようなメリットがあります。
法律の知識や経験のない方では、どのような内容で遺産分割協議書を作成すればよいか分からず、記載すべき事項に漏れが生じ、また誤った内容を記載することも少なくありません。
インターネットや書店などで遺産分割協議書のテンプレートを入手することはできますが、あくまでも一般的なケースを想定したものであるため、個別具体的なケースでは内容の修正が必要になってきます。
弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することによって、個別具体的なケースに応じた最適な内容で遺産分割協議書を作成することができます。
もちろん法律の専門家が作成する文書ですので、将来争いになるリスクも軽減することができます。
遺産分割協議書を作成する前提として、相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりせん。
しかし、遺産分割協議では、各相続人の利害が対立する結果、遺産の分割方法などをめぐって争いになることも珍しくありません。
弁護士に依頼をすることによって、遺産分割協議書の作成だけでなく遺産分割協議自体も任せることができます。
当事者だけでは感情的になってしまいスムーズにまとめることができない遺産分割協議であっても、専門家である弁護士が代理人として参加することによって、スムーズな解決が期待できます。
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)。相続権を失ったことになり、遺産分割協議に参加することができません。したがって、遺産分割協議書に記載する必要もありません。
ただし、相続登記などの相続手続きでは、相続放棄をした者がいることを証するために「家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書」を添付することになります。
相続人がそれぞれ遠方に住んでいるなどの理由から、ご自分が参加した遺産分割協議についての遺産分割協議書が送られてきた場合には、ご自分が取得すべき遺産が遺産分割協議の結果通りに記載されているかをよく確認し、署名捺印して返送します。
一方でもともと相続人間の関係が悪い場合などには、遺産分割協議に参加した覚えもないのに、突然一方的に遺産分割協議書が送付され、署名捺印して返送してほしいと頼まれることがあります。
遺産分割協議書に署名捺印してしまうと、遺産分割協議が成立したことになり、覆すことがとても困難になってしまいます。
少しでも公平さを欠くのではと感じたときには、署名捺印せずに、相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議などやるべき事項が多く、事案によっては手続が複雑になります。
また、将来の争いが発生するリスクを軽減するためにも、有効な遺産分割協議書を作成することが大切です。
遺産分割協議書の作成に不安がある方は、当事務所の弁護士までご相談ください。
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