遺留分とは何?どうやって請求するの? 遺留分は誰に請求できるの? 遺言が不公平だった、どうにかならない? 生前贈与を…[続きを読む]

遺産相続を巡る突然のトラブルの中でも「遺留分侵害額請求」は、金銭的・精神的に大きな負担となりがちです。
「遺留分の請求を受けたが、納得できない」「請求金額が高額すぎて手元に資金がない」「遺留分を渡さなくていい方法があるなら知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
遺留分侵害額請求を受けたとしても、すぐさま相手の言われた通りに支払う必要もありません。正しい知識さえあれば、最善の道は必ず見つかります。
この記事では、遺留分を請求された側がまず取るべき行動や、請求を拒否・減額できるケースをわかりやすく解説します。
なお、遺留分を請求する側の場合は、以下の記事をご参照ください。
目次
1.遺留分侵害額請求とは?
1-1. 遺留分の概要
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(被相続人の配偶者、子、子の代襲相続人、親などの直系尊属)に保障された最低限の遺産の取得分のことをいいます。
遺留分は、直系尊属(父母)のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1と定められています。
| 相続人 | 遺産に占める遺留分割合 | 相続人の遺留分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – | – |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | – | 1/6 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | なし | ||
| 子供のみ | 1/2 | – | 1/2 | – | – |
| 父母のみ | 1/3 | – | – | 1/3 | – |
| 兄弟姉妹のみ | なし | – | – | – | なし |
遺贈(遺言による贈与)や生前贈与により、遺留分に満たない財産しか相続できなかった者は、遺留分権利者として、遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた人(その受遺者・受贈者及びその包括承継人も含みます)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これが「遺留分侵害額請求」です。
1-2. 遺留分侵害額請求を無視してはいけない
原則として、遺留分侵害額請求をそのまま放置してはいけません。
遺留分侵害額請求は金銭の支払を請求する権利ですので、通常の金銭請求と同じく、法定利率(現在は年3%)による遅延損害金が発生します。
具体的には、遺留分侵害額請求として金銭の請求が届いた日の翌日から遅延損害金が発生します。
つまり、遺留分侵害額請求を無視していると金額が膨らんでいくので注意が必要です。
また、遺留分侵害額請求は、そのまま放置しておくと、遺留分権利者が家庭裁判所に調停申立をすることがあります。調停が成立しないと、遺留分権利者が地方裁判所あるいは簡易裁判所に訴訟を提起する可能性があります。
遺留分侵害額請求をされた場合には、早い段階で対処することが大切です。
2.遺留分侵害額請求をされたときのチェックポイント
遺留分侵害額請求をされた場合、実際に侵害があるかどうかを確認する必要があります。
対応が複雑になるケースもありますので、実際に遺留分の侵害があるか否かは、弁護士に相談するのがおすすめです。
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2-1. 遺留分権利者からの請求かどうか
遺留分侵害額請求をされたとき、まずは遺留分侵害額を請求している当事者が遺留分を請求できる者であるかどうかをチェックする必要があります。
遺留分を有するのは、前述のとおり兄弟姉妹以外の相続人になります(民法1042条1項)。
また、実際に相続人となる者でなければ遺留分権者ではありません。
例えば子が相続人である場合には、直系尊属は相続人ではなく、遺留分権利者ではありません。
また子や配偶者であっても、相続放棄をすれば遺留分権利者ではありません。
兄弟の代襲相続人(兄弟が死亡している場合の兄弟の子)についても、兄弟と同様に遺留分権利者にはなりませんが、子の代襲相続人(子が死亡している場合の孫)については遺留分権利者となります。
なお、遺留分の権利を有する相続人から更に遺留分を相続した人やその譲受人も、遺留分権利者になります。
2-2. 遺留分侵害額請求の消滅時効が完成しているかどうか
遺留分侵害額請求には期間制限があり、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効消滅、相続開始から10年間の経過で消滅します(民法1048条)。
従いまして、遺留分侵害額請求をされた時に既に1年の時効が完成しているときは、時効を援用することで支払う必要はなくなります(もっとも、任意で支払うことは可能です)。
ちなみに、時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示です。
時効は「時効を援用する」と相手方に意思表示をしなければ、裁判所は時効消滅していないものとして判断することになります。
通常は、配達証明付きの内容証明郵便などを用いて確実に相手方に届いたことが分かる方法で意思表示を行います。
また、10年は通常「除斥期間」と言われています。相続開始から10年経過すれば、時効を援用しなくても遺留分侵害額請求権が消滅することになります。
3.遺留分の侵害額について
3-1. 遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額請求自体は金額を決めなくてもできるため、遺留分侵害額請求の通知書に金額の記載がないこともあります。
遺留分自体は、前述のとおり相続人が直系尊属だけの場合には法定相続分の1/3、それ以外の場合には法定相続分の1/2と定められていますが、具体的な金額の算出は、遺産の価額評価に贈与した財産の価額を加え、債務を控除して算定することになります。
相続人に対する贈与は原則として相続開始前10年間、相続人以外の贈与については相続開始前1年間にしたものを加算することになりますが、遺留分侵害額を算出するにあたっては、相続財産や生前贈与の価額評価をする必要があり、計算が複雑になる場合もあります。
また、遺留分を侵害している人が複数いる場合や、遺留分を侵害している贈与が複数ある場合等には、遺留分侵害額請求を行う順序が法律で決められています。
3-2.遺留分の支払いが難しい場合の対処法
民放改正後の2019年7月1日以降に亡くなった方の相続については、遺留分は金銭で支払うのが原則になります。
しかし、被相続人から受けた遺贈や生前贈与が換価困難な不動産や動産である場合や、被相続人から受けた金銭を既に費消しており直ちに支払うことが難しい場合も多いです。
このような時は、裁判所に支払い期限を延ばしてもらう(相当の期限を許与)申立てをすることができます(民法1047条5項)。
4.遺留分侵害額請求をされた場合によくある質問(FAQ)
遺留分を請求された場合に寄与分があると請求の拒否や減額を主張できる?
遺留分を請求されているということは、被相続人から遺贈や贈与を受けているということになります。
これに対して、寄与分は、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与があった場合に認められるものであり(民法904条の2第1項)、遺留分とは無関係です。
加えて民法には、遺留分侵害額請求に対して寄与分を理由に減額や請求を拒否できるといった条文も存在しません。
したがって、寄与分があったとしても、遺留分侵害額請求に対して拒否することや、減額を主張することは、原則としてはできないことになります。
なお、寄与分について詳しくお知りになりたい方は、「長年の介護に対する寄与分・特別寄与料について」をご一読ください。
遺留分侵害額請求を受けた場合は弁護士に依頼したほうがいい?
前述の通り、遺留分侵害額請求の通知には金額の記載がないこともあるため、遺留分の額について争いになることがあります。そんなときに、弁護士に依頼すると正確に遺留分の額を計算してもらうことができます。
それ以外にも、遺留分の争いを弁護士に依頼すると、自分で対処するのに比べて次のようなメリットがあります。
- 交渉が成立する可能性が高くなる
- 交渉を任せることができ精神的・物理的負担が減少する
- 万一調停・裁判になっても安心して任せられる
遺留分侵害額請求をされてしまった場合には、一度弁護士にご相談ください。
遺留分が請求された場合の弁護士報酬はいくらくらい?
弁護士費用は、主に「着手金」「報酬金」からなります。
着手金とは、結果にかかわらず弁護士が案件に手を付けた際に発生する料金です。報酬金は、原則としては「経済的利益」を基に算出します。「経済的利益」とは、依頼者がその事件の解決により得た利益を金銭に換算したときの額となります。
例えば、遺留分について300万円請求され、弁護士が介入したことで遺留分が100万円で決着した場合の経済的利益は200万円となります。
当事務所の費用については、以下詳細ページをご参照ください。
弁護士費用詳細はこちら
5.まとめ
遺留分侵害額請求をされた場合、遺留分の侵害が実際にあるかどうか、侵害があったとしてその侵害額が適切か否かなど、考慮するべき要素が多いです。
請求を受けた側の対応も、それぞれの状況によって大きく変わってきます。
従いまして、遺留分を請求されたら、まずは一度弁護士に相談して状況を整理してもらうことをおすすめします。
あたらし法律事務所でも遺留分侵害額請求を多数経験しておりますので、ご相談いただければ幸いです。














