法人の債務整理

法人の借金のお悩みなら新法律事務所が解決いたします!
新型コロナウィルスの影響受け、厳しい経営を強いられている企業が増えています。資金繰りが苦しい、業績が落ち込んで見通しが立たない、倒産の手続き方法がわからない・・・そんな不安を抱え込まず、まずは、弁護士にお話し下さい。

オンライン相談について 当事務所では、zoom・LINEビデオ通話を利用したオンライン法律相談にも対応しております。お問い合わせ時に、オンライン法律相談希望の旨をお申し付けください。

​このようなことでお悩みではありませんか

  • 金融機関等からの借金が膨らみ、事業を続けて行くのは不安だ。
  • 金融機関等の借金の返済を猶予してもらい、事業を立て直したい。
  • 借金の返済が困難な状態に陥っているが、何とか事業を続けたい。
  • 倒産手続を考えているが、どのタイミングで行うのか、いつ債権者に知らせるべきか、債権者に対する対応をどのようにすべきか、良くわからない。
  • 借金の返済が困難な状態に陥っており、これ以上事業を続ける意欲はない。

当事務所では、東京地裁の破産管財人を15年以上担当させていただいており、中小企業を中心とした破産事件を多数経験しております。経験豊富な弁護士が、適切にアドバイスをさせていただきます。

1. 会社をたたもうかとお悩みの方へ

​お早めのご相談をおすすめします!

​破産は、会社を消滅させる手続ですが、民事再生は、会社を存続させる手続であり、両者は全く目的が異なります。
ただ、共通して言えるのは、どちらの手続も、なるべく早めに着手することが重要です。

例えば、東京地裁での破産申立は、予納金の最低額が20万円で、その他、印紙代等が必要となります。
民事再生の申立ては、負債額にもよりますが、最低200万円の予納金が必要となるほか、印紙代等が必要となります。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士費用もかかります。

民事再生では、手続中にランニングコストを維持していくだけのキャッシュフローも必要となります。 その点を踏まえて、早めのご依頼をお勧めいたします。
なお、破産手続によらずに、通常清算・特別清算の手続を使用して廃業する方法も考えられます。

破産を前向きなスタートに

経営者にとって、会社の破産は、苦渋の決断です。しかし、破産は決して後ろ向きの決断ではありません。

負債がなくなり、経済的・精神的に安心することができ、新しいスタートの準備をするための余裕が生まれます。
また、苦しい経営状態のまま頑張り続けていくことで、破産をする体力すらなくなってしまい、かえって、従業員や取引先等に負担をかけてしまうこともあり得ます。

経験豊富な弁護士にお早めにご相談いただき、状況や問題点を共有することで、適切な経営判断をすることができ、安心して新しいスタートを切ることができます。 もちろん破産だけがベストな手段とは限りません。会社ごとの個別の事情をお伺いする中で、会社を存続させていく道も考えられるでしょう。

資金繰りに苦しみ、借金の返済のために心と時間を費やすのではなく、経営者としてのこれまでの経験、ノウハウ、人脈、時間を、新しいスタートのために生かしませんか。
あたらし法律事務所では、経営者の皆様を全力でサポートしてまいります。

2. 法人破産手続きの流れ

法人破産手続きの流れについて

3. 法人破産のメリット

➀債権者の取立てから解放される

弁護士にご依頼いただき、受任通知の送付や破産申立てをすると、その後のやりとりは全てに弁護士が窓口となりますので、債権者から直接督促が来ることはなくなります。

②すべての借金の支払義務が免除となる

破産をすると、その会社は消滅します。ですから、その会社の負債も消滅します。借金や買掛金、また、税金や社会保険料などの債務も消滅します。債権者への返済や取引先へ支払いをするための資金繰りに悩む必要がなくなります。

③新たなスタートにむけて動くことができる

債権者の取立に追われ、資金繰りに悩まされている状態では、なかなか先の事を考えることができません。穏やかな日常を取り戻すことで、再出発の準備に気持ちを向けられるようになります。

④関係者への影響も少なくできる

キャッシュフローがなくなると、従業員の給料や取引先・関係先への支払いもできなくなってきます。どうにも動けなくなる前に判断することが大切です。

従業員に対しては、早めの判断により、破産申立後に未払賃金立替払い制度を利用することにより、一定の給与を支払うことも可能になります。
また、債権者にとっても、公平な配当が期待でき、また、早期に貸倒処理をすることができるという利点があります。

4. 法人破産のデメリット

➀会社が消滅する

会社が消滅し、代表者の地位も失います。
大切にしてきた会社を失うことは、辛いことです。

その中で前を向くというのはとても大変な事ですが、弁護士もしっかりサポートしてまいりますので、一緒に乗り越えていきましょう。

②会社の資産、従業員、ノウハウが消失する

会社の資産は原則として全て換価・回収されます。従業員は基本的に全員解雇となり、会社独自のノウハウも失うことになります。

③信用が低下する

法人破産をすれば、破産したことが官報に掲載され、経営していた会社が倒産したという噂が広まり、社会的信用を失う可能性はあります。

また、代表者自身が自己破産すると信用情報に事故情報として登録され、ブラックリストに載ります。そのため、7年ほど新たな借入ができなくなります。

④費用がかかる

法人破産をすれば、裁判所への予納金等が必要となります。
また、換価・回収された財産から管財人報酬が支払われますので、裁判所の手続を経ずに行う任意整理や通常清算よりは費用がかかり、債権者に対する配当額が少なくなる傾向があります。

5. 従業員への対応・影響

破産をすると、従業員は原則として全員解雇することになります。
長年の仲間を失うことは、経営者として辛いことですが、苦しい経営のまま雇用を続けて、賃金が支払えなくなるよりは、会社の体力があるうちに早めに決断することで、ある程度の賃金や退職金を支払えるでしょう。
未払い賃金立替払い制度を利用することも可能です。

法人破産をすれば、裁判所への予納金等が必要となります。
また、資産の換価・回収された財産から管財人報酬が支払われますので、裁判所の手続を経ずに行う任意整理や通常清算よりは費用がかかり、債権者に対する配当額が少なくなる傾向があります。

6. 破産後の経営者の生活

会社の破産申立てをする場合、破産後の生活がどうなるか、ご心配の方も多いと思います。

中小企業の経営者の場合、代表者が個人保証をするなど負債がある場合が多く、法人破産申立てと同時に、代表者も同時に破産申立てをする場合が多いです。

ただ、代表者が破産申立てした場合、経営者個人の財産がすべて回収されるかというとそうではなく、原則としては、99万円以内の現金や、20万円以下の預金等は、換価を免れることも可能です。
また、代表者が破産申立てをすることなく、経営者保証ガイドラインに従って債務整理を行い、99万円以上の生活費や華美ではない自宅を残す方法もあり得ます。

参考コラム: 中小企業経営者の個人保証について

7. 会社をたたむ様々な方法

破産・民事再生・通常清算・特別清算・会社更生

破産

債務の返済が困難な場合に、裁判所が破産管財人を選任し、会社の財産を換価して債権者に配当する手続です。

破産をすると会社が消滅しますので、会社の資産・負債も消滅します。
債務者の財産が配当するほどの財産がない場合には、配当をしないまま破産手続が廃止されることもあります。
通常は裁判所に法人破産申立と同時に代表者等の破産申立もしますので、経営陣としては、以後借金から解放されるメリットがあります。

しかし、法人の財産は原則としては全て換価・処分され、法人格が消滅しますので、債権者にも多大な影響を及ぼすことになります。

債務の返済が困難で、事業を廃止することにより新たに生活を立て直すことをお考えの方には、お勧めの手続です。

法人の自己破産申立には、裁判所より破産管財人が選任され、東京地方裁判所では、最低限20万円の予納金が必要です。
また、早期に破産申立をすれば、債権者の損害を抑えられる可能性もあります。

民事再生

債務の返済が事実上困難な場合に、裁判所の関与のもと、自ら立てた再生計画に債権者の多数の同意を得て、再生計画に従って返済をすることにより事業の再生を図る手続です。
原則としては、現在の経営陣が経営権や財団の管理処分権を失わないまま、債務を大幅にカットでき、今後も営業を継続できる点にメリットがあります。

手続の流れの概要
  1. 再生手続開始申立
  2. 保全処分の発令・監督委員の選任
  3. 再生手続開始決定
  4. 再生債権の調査・確定
  5. 再生計画案の提出
  6. 債権者集会の開催・認可決定の確定

東京地裁の標準的なスケジュールでは、再生手続開始申立から債権者集会の開催まで、約5か月程度となっています。

民事再生の申立前の準備
  1. 申立書の作成や必要書類の準備
  2. 予納金など申立する際の費用の確保
  3. 再生手続申立後に必要な資金の確保
  4. 資産の保全
  5. 債権者説明会の開催の手配
  6. スポンサーや大口金融機関への根回し(必要に応じて)

​​再生計画案の議決は、出席債権者の過半数で、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の賛成により可決になります。
また、再生計画認可決定確定後に、債権者に再生計画に従った返済を続けることになります。

通常清算

事業者が債務超過状態にない場合、あるいは債務超過状態であっても、債権者から個別に債権放棄を受ければ、債務超過状態が解消する場合に採り得る手続です。
裁判所の手続を経ずに廃業できるので、破産手続に比較して債権者や取引先に対する負担が比較的小さい廃業手段と言えると思います。

特別清算

清算の遂行に著しい支障をきたす事情があり、または債務超過の疑いがあると認めるときに、清算人が特別清算の申立を行い、裁判所の監督のもと、清算を行う手続です。
和解型と協定型があり、和解型は、債権者数が少ない場合や親会社が債権者の場合などに使う手続で、債権者全員からの同意を得て行います。

協定型の場合は、債権者集会を開催することが必要で、出席議決権者の過半数の同意と議決権総額の3分の2以上の同意が必要となります。
特別清算は、破産手続を選択するよりも、債権者に高額の回収が期待できる点にメリットがあります。

会社更生

民事再生と同じく、会社の再建を図る手続です。ただし、民事再生と比較すると、債権者や債権額が大きい比較的大規模な株式会社の倒産手続であり、経営権は管財人に引き継がれ、旧経営陣は会社から離脱することになります。

また、担保権の行使が会社更生手続外で行使することができないなど手続が厳格で、申立から半年程度で終了する民事再生に比べると、時間がかかります。

8. 法人破産Q&A

法人破産にはどのくらい時間がかかりますか?

申立から破産手続開始決定まで1~2週間程度、破産手続開始決定から債権者集会までが2~3か月程度、配当手続がある場合はさらに1~2か月程度かかります。
ただし、資産の換価・回収手続に時間を要する場合や、代表者の免責に問題がある場合には、上記よりも時間がかかる場合もあります。

法人破産をすると税金はどうなりますか?

法人破産をすれば、法人自体が消滅しますので、未払いの税金を支払う必要はなくなります。法人と個人は法律上は別人格ですので、法人の未払税金を代表者自身も支払う必要性はありません。

9. 解決事例

法人破産の解決事例はこちら

10. 弁護士費用

弁護士費用の詳細はこちら

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