不動産の契約不適合責任と民法改正|瑕疵担保責任と何が変わる?
このコラムでは、 不動産の瑕疵担保責任とは何か 契約不適合責任とは何か どのような場合に責任追及できるのか どのよう…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
本コラムでは、不動産の売買トラブルについて5つの事例を挙げながら、弁護士がお役に立てる場面や相談するメリットについてご紹介いたします。
目次
契約不適合責任は、種類・品質・数量が契約内容に適合しない場合に売主が一定の責任を負うものです。契約不適合責任は、2020年4月に施行された民法改正前では「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
契約不適合責任は瑕疵担保責任と似たような概念ですが、瑕疵担保責任と異なり、買主が「瑕疵」の存在を知っていたか否かという主観的な要素ではなく、売主がいかなる内容の権利移転義務を負っているか否かが重要な問題になってきます。
また、契約不適合責任があった場合の買主の救済方法として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除が法律で明記されました。なお、損害賠償の請求や契約の解除は他の救済手段と併用することが可能です。
不動産売買において契約不適合責任で多くの場合問題となるのは、「種類・品質・数量」の内、「品質」です。
建物の売買では、建物の安全性、違法建築、建物内で自殺があった等が問題となり、土地の売買では、土地に法令上の制限があるケースや、土壌汚染・地中障害物があるケース、隣地との間の境界線が不明確であるケース等が問題となります。
また、「数量」として問題となるのは、売買契約書上の面積が実測面積と異なっていた場合等です。
不動産売買では、広告の内容と実際の不動産が異なっている場合にトラブルが発生することがあります。
不動産広告には様々な規制があります。例えば、最寄り駅・停留所の名称と徒歩所要時間を明示し、80mを徒歩1分として計算して表示する広告規制に対して、実際の距離が異なっていた場合には、トラブルになることがあります。また広告で表示していた設備が実際の不動産の設備と異なっていた場合にも、トラブルになる恐れがあります。
不動産は高額な取引となるだけに、売買代金の支払いや、不動産の所有権移転登記は双方にとって非常に重要です。
ところが、実際には売買代金の支払いが約定通りに行われない、契約で定められた所有権移転時期に売主が登記を移転しないなど、様々なトラブルが生じます。
上記のようなトラブルがあるため、契約内容のチェックは非常に大切です。特に改正民法では瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されましたので、より契約書の内容が重要になったとも言えます。
契約書には、当事者双方の住所氏名や不動産の情報といった基本的なところから、代金額やその支払時期・所有権移転時期・登記の移転時期のほか、違約金や契約解除の定め・契約不適合責任・不可抗力がある場合の責任の所在などの内容、また、当該不動産売買契約で特に注意するべき重要な点が特記事項に記載されています。
契約書により当事者双方がその契約内容を履行する義務が発生し、契約書の記載内容によっては、トラブル時の対応が変わる場合があります。
従いまして、個人間の不動産売買はもちろんのこと、事業者と個人の売買であっても契約書は丁寧に作成し、双方がしっかりと精査するのが大切です。
不当に安価で不動産を買い取ろうとする「押し買い」や、立ち退き料の釣り上げを狙って物件に居座る占有屋など、不動産取引について不当な方法で干渉してくる者もいます。このような場合、錯誤や詐欺で売買契約を取消すこともあり得ます。
不動産売買は非常に多くの法令が関係してきます。民法、借地借家法、宅建業法、区分所有法(マンションの場合)、消費者契約法のほか、建築基準法や都市計画法等の法律も関係します。
そのため不動産売買に関する法律に、一般の人が自分で適切に対処するのは難しいでしょう。
一方で、不動産トラブルに関して経験豊富な弁護士であれば、解決への見通しも立てやすく、必要な法令や裁判例の知識も豊富で適切なサポートを期待できます。
特に事業者を相手に不動産を売買する個人の方は、どうしても知識や経験が足りず、知らない間に不利な契約内容になることもあり得ますので、弁護士に相談した方がベターです。
不動産売買のトラブルは早期解決が重要です。
買主はトラブルを解決しなければ安心して不動産を利用できないばかりか、購入後の計画の変更をも余儀なくされます。特に転売目的の場合は、転売先との間でトラブルが発生しかねません。
売主としても、迅速にトラブルに対処しなければ信用問題に関わりますし、違約金の請求や損害賠償請求、さらには契約解除がなされる可能性もあります。
弁護士は社会正義に反しない範囲で依頼者の利益を守る義務があるため、どうすれば依頼者の利益になるか考えて対処することから、こうしたケースで弁護士に依頼すると、早期の解決を期待できます。
弁護士に委任する3つ目のメリットとして、相手方との交渉窓口となってくれることを挙げることができます。
特に個人が不動産を売買する場合は、相手方とのやり取りにあまり時間を割けないことも多いですし、相手方と交渉することが時間的にも精神的にも困難なことがあります。このような場合に弁護士に依頼すると、代理人として直接相手方とやり取りするため、依頼人は私生活をあまり犠牲にせず、精神的な負担を軽減しながら交渉を進められるメリットがあると考えます。
また弁護士が前面に出ることで相手方の対応が変わり、交渉が進むことも多いですし、訴訟になったとしても書面の作成から期日まで弁護士が対応しますので、依頼するメリットは事案によっては大きいと考えます。
従来は日弁連で報酬基準があり、どの事務所でもその報酬基準に基づき弁護士報酬を決めていましたが、 現在の弁護士報酬は、報酬基準が撤廃されて自由化されたため、弁護士費用は事務所ごとに異なります。ただし、実際問題としては、日弁連の旧報酬基準を参考に定めている事務所が多いように思われます。
当事務所でも、日弁連の旧報酬基準を参考に定めておりますが、日弁連の旧報酬基準とは異なり、事案によっては定額制にするなど、費用を明確化するよう努めています。
詳しくはHPの「費用」をご参照ください。
不動産を売買する際に発生する主なトラブルは次の5つです。
個人で不動産売買をお考えの方がこうしたトラブルを回避するためには、弁護士に相談することをお勧めします。
不動産売買のトラブルを弁護士に相談すると、次のメリットが得られます。
法律の専門家である第三者として弁護士が交渉に当たるだけで、話が進展することもあります。また、万一訴訟になっても、弁護士が全面に立って対応してもらうことができます。
日弁連の弁護士報酬基準が撤廃され、現在では弁護士報酬を事務所ごとに定めることができるようになりました。
しかし現実には、日弁連の旧報酬基準を参考に定めている事務所がまだまだ多いようです。
不動産売買契約をする前に、契約内容に不安を感じたり、何か不動産業者の説明で「おかしいな」と思ったりしたら、そのままにせず、弁護士に相談してみるのも一案かと存じます。
弁護士に相談する際は不動産トラブルを得意とする弁護士を選ぶと宜しいかと思います。不動産売買は、前述のとおり様々な法律が関係してきますので、ある程度不動産トラブルの経験を積んだ弁護士を選任するのが望ましいと考えます。
あたらし法律事務所は不動産トラブルの経験が豊富で、様々な問題を解決してきましたので、是非ご相談ください。
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