相続放棄とは|負の遺産を相続しない方法
被相続人が死亡して相続が開始した場合には、被相続人の遺産の分け方について、相続人間で話し合いをすることになります。 …[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
遺産相続に関するトラブルを弁護士に依頼したくても、弁護士費用がどのくらいかかるか分からず、依頼を躊躇している方も少なくないでしょう。
遺産相続に関する弁護士費用は、依頼する事件によってある程度の相場があります。弁護士費用の相場をしっかりと理解しておけば、費用面に関する不安も少しは解消されるはずです。
今回は、遺産相続の弁護士費用相場について、わかりやすく解説します。
目次
遺産相続の問題を弁護士に相談・依頼をする場合には、以下のような費用が発生します。
弁護士に依頼をする場合には、まずは法律相談を行わなければなりません。
相談料とは、その名の通り弁護士に遺産相続の問題を相談した場合に発生する費用です。
相談料は、30分5,000円(60分1万円)が一般的な相場になります(税別)。
なお、初回法律相談を無料で実施している法律事務所もあり、あたらし法律事務所も面談での法律相談の場合には初回30分は相談無料となっております。
着手金とは、弁護士に事件の依頼をした際に発生する費用です。
着手金は事件の処理結果にかかわらず発生する費用ですので、希望通りの結果が得られなかったとしても返金は受けられません。
報酬金とは、事件が終了した際に、その成果に応じて支払われる費用です。
「経済的利益に対して○%」という料金設定をしている事務所も多くあります。
実費とは、弁護士が事件を処理するために必要になる経費のことをいいます。
たとえば、以下のようなものが実費に含まれます。
日当とは、弁護士が事件の処理のために遠方に出張することになった場合に発生する費用です。弁護士の拘束時間(1日または半日)に応じて計算した金額を支払います。
手数料とは、1回程度の事務的な手続きまたは事務処理を依頼する場合に発生する費用です。
たとえば、書類(契約書、遺言書など)の作成、遺言執行、会社設立などが挙げられます。
遺産相続の問題を弁護士に依頼した場合の費用相場は、依頼する事件の種類によって異なってきます。
以下では、遺産分割の事件の種類に応じた弁護士費用相場を説明します。
(費用は説明の便宜から税抜き表記としています。)
弁護士に遺言書の作成を依頼した場合には、遺言作成の手数料が発生します。
遺言作成手数料の相場は、10~20万円程度になりますが、非定型の遺言書であった場合には、これよりも高額になります。
また、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成する場合には、上記の遺言作成手数用に加えて公正証書作成手数料がかかる場合があります。
弁護士に遺産分割協議を依頼した場合には、着手金および報酬金が発生します。着手金および報酬金は、以下のような経済的利益の金額に応じた一定の割合で計算するのが一般的です。
経済的利益の額 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の額×8% | 経済的利益の額×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の額×5%+9万円 | 経済的利益の額×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額×3%+69万円 | 経済的利益の額×6%+138万円 |
3億円以上の場合経済的利益の額×2%+369万円 | 経済的利益の額×2%+369万円 | 経済的利益の額×4%+738万円 |
たとえば、相続財産が1億円で、相続人が4人いる場合で各相続人の法定相続分が4分の1(2500万円)で法定相続分どおりに相続をしたとすると、上記の表の2列目が適用となり、相続人ひとり当たりの弁護士費用は以下のようになります。
ただし、着手金を減額し報酬金で調整したり、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いがない事件については、減額している事務所が多いと思われます。
弁護士に相続放棄を依頼した場合には、裁判所への申立手数料が発生します。
申立手数料の相場は、相続放棄1件あたり10万円が相場です。
なお、相続放棄をするにあたって、相続人調査や相続財産調査が必要になりますので、2~3万円程度の実費も必要になります。
遺留分とは、相続人に保障されている最低限の遺産取得割合です。遺言などにより相続人の遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求権を行使することにより、侵害された遺留分相当額を取り戻すことができます。
このような遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合には、着手金および報酬金がかかります。
弁護士費用の計算方法は、遺産分割協議を依頼した場合と同様に、経済的利益の額に応じて計算します。
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言の内容を実現する役割を担った人をいいます。
弁護士に遺言執行者を依頼した場合には、以下のような経済的利益の額に応じた手数料を支払う必要があります。下記の例はあたらし法律事務所の費用体系です。
経済的利益の額 | 弁護士費用の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の額×2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額×1%+54万円 |
3億円以上の場合 | 経済的利益の額×0.5%+204万円 |
遺産相続を依頼した場合の弁護士費用は、原則として弁護士に依頼した本人が負担しなければなりません。
遺言書の作成を依頼した場合には遺言者本人が、相続放棄を依頼した場合には相続放棄の申述人本人が、遺産分割協議を依頼した場合には依頼した相続人が負担します。
遺言執行者を依頼した場合には、相続財産から支払われます。そのため、この場合は相続人全員が負担することになります。
弁護士費用をトラブルの原因となった相手に負担してもらいたいと考える方もいますが、相手が原因でトラブルに巻き込まれたとしても、原則として遺産相続に関する弁護士費用を相手に負担させることはできません。
弁護士費用を安く抑えたいという場合には、以下の方法を検討しましょう
弁護士事務所によっては、遺産相続に関する相談を無料で実施しているところもあります。
そのような法律事務所で相談をすることで相談料の支払い負担を軽くすることができます。
また、後述の通り弁護士費用の見積もりをしてもらうこともできるでしょう。
着手金は、弁護士に依頼する時点で支払わなければならないお金です。経済的に余裕がない方だと着手金を支払うためのまとまったお金を用意できないこともあります。
そのような場合には、法テラスや着手金無料の弁護士事務所を探してみましょう。
弁護士に相談をしたとしても、すぐに依頼しなければならないわけではありません。また、依頼する前に複数の弁護士に相談をすることも可能です。
そのため、複数の弁護士に相談をして、弁護士費用の見積書をもらい比較することで弁護士費用を抑えることが可能です。
遺産相続に関するトラブルを解決するには法的知識が必要になりますので、弁護士に依頼するのがおすすめです。
確かに弁護士に依頼する際には、弁護士費用の支払いが必要になりますが、法律事務所によって費用は異なりますので、弁護士に相談した際に弁護士費用の見積もりを出してもらうとよいでしょう。
弁護士費用でトラブルにならないようにするためにも、費用に関してしっかりと納得したうえで弁護士に依頼することが大切です。
あたらし法律事務所では、明瞭な弁護士費用を設定しております。
詳細は相談の際にお話いたしますので、まずは安心してご相談いただければと思います。
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