
長年、被相続人の介護などに尽力した相続人がいる場合は、遺産分割の際に他の相続人よりも多くの遺産をもらうことができる可能性があります。
このような制度を「寄与分」といいます。
従来、寄与分は相続人だけにしか認められてきませんでしたが、民法改正によって「特別寄与料」という制度が創設され、相続人ではない親族であっても遺産を分けてもらうことが可能になりました。
寄与分や特別寄与料を主張する場合には、相続人同士で争いになることもありますので、きちんと理解しておくことが大切です。
今回は、寄与分および特別寄与料についてわかりやすく解説します。
目次
1.寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が被相続人に対して一定の貢献(長年の介護、事業の手伝い、生活費の援助など)をして被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、寄与の程度に応じて遺産を多くもらうことができる制度のことをいいます。
相続人と被相続人のかかわり方は人それぞれですので、生前に介護などで時間と労力を費やした相続人が他の相続人と同程度の遺産しかもらうことができないとなると、相続人間に不公平が生じてしまいます。
寄与分は、このような相続人間の不公平を解消して、公平な遺産分割を実現するための制度です。
もっとも、寄与分が認められるためには非常に高いハードルがあります。
そのため、寄与分を主張する場合には、相続人同士で争いになることもありますので、弁護士などの専門家のサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。
2.寄与分が認められる要件
被相続人の生前に何らかの貢献をしたというだけでは、寄与分は認められません。
寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
2-1.「特別の寄与」と評価できること
寄与分が認められるためには、相続人による後見が「特別の寄与」と評価できることが必要になります。
「特別の寄与」とは、相続人と被相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超えた貢献があったことをいいます。
例えば、夫婦であれば協力扶助義務がありますし、親子や兄弟姉妹であれば扶養義務があります。特別の寄与と評価されるためには、このような義務を超えた貢献をしていることが必要となります。
2-2.財産の維持または増加があること
寄与行為(貢献)によって被相続人の財産の減少を防げたり、財産を増加したりできたという事実が必要になります。
2-3.財産の維持または増加との間に因果関係があること
相続人による寄与行為があったとしても、それとは無関係に財産の維持または増加があった場合には、寄与分は認められません。
たとえば、相続人が被相続人を自宅で介護したことによって、本来支払われるはずであった施設利用料の支払いがなくなったという場合には、相続人の行為によって財産の維持があったと評価することができます。
3.特別寄与料について
民法改正によって令和元年7月から特別寄与料の制度がスタートしました。
3-1.特別寄与料とは
特別寄与料とは、被相続人に対して無償で一定の貢献をしていた親族が相続人に対して寄与の程度に応じたお金を請求することができる制度です。
改正前の民法では、寄与分が認められるのは「相続人」に限られていました。
しかし、実際には、夫の両親の介護を夫の妻が行うというケースが多くあります。夫の妻は、夫の両親の介護に尽力していたにもかかわらず、相続人でないという理由だけで、相続においては何の評価もされませんでした。
このような事態は、非常に不公平であることから、民法が改正されて相続人以外の親族に対しても貢献に応じた特別寄与料の請求が認められることになりました。
3-2.特別寄与料を請求するための要件
被相続人の親族が特別寄与料を請求するためには、以下の要件を満たす必要があります。
①被相続人の親族であること
親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことをいいます。
配偶者は、法律上の婚姻関係のある配偶者のことをいい、事実婚に過ぎない内縁の配偶者は含まれません。
②被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
親族が被相続人に対して無償で療養看護その他の「労務の提供」をしたことが必要となります。「財産の給付」は含まれません。
寄与分の場合には、「財産の給付」があった場合でも寄与分が認められていますが、特別寄与料の場合にはそれが認められていない点がポイントになります。
③財産の維持または増加があったこと
親族の貢献によって被相続人の財産の減少を防げたり、財産を増加したりすることができたという事実が必要になります。
④財産の維持または増加との間に因果関係がある
貢献とは無関係に財産の維持または増加があった場合には、特別寄与料は認められません。
例えば、被相続人の話し相手になり精神的に支えていたとしても、財産の維持や増加とは無関係ですので因果関係は認められません。
4.寄与分・特別寄与料を主張・請求する方法
寄与分や特別寄与料を主張・請求する場合には、以下のような方法で行います。
4-1.寄与分の主張・請求方法
寄与分の要件を満たす相続人は、法定相続分に加えて寄与分を請求することができます。
まずは、遺産分割協議のなかで寄与分を主張していきます。
しかし、寄与分により、他の相続人は自分の遺産の取り分が減ることになるため、簡単に認めてくれるとは限りません。遺産分割協議はあくまでも話し合いの手続きになりますので、他の相続人のうち1人でも寄与分に反対をしている人がいる場合には遺産分割協議を成立させることができません。
このような場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。寄与分に関する争いについては、「寄与分を定める処分調停」を申し立てることもできますが、「遺産分割調停」を申し立てて、その中で寄与分について話し合うこともできます。
なお、調停が不成立に終わった場合には、自動的に「審判」に移行します。
4-3.特別寄与料の主張・請求方法
特別寄与料の要件を満たす親族は、相続人と話し合い、特別寄与料の金額や支払い方法などについて決めることになります。
当事者同士では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることになります。
なお、調停が不成立に終わった場合、自動的に「審判」に移行するのは寄与分のケースと同じです。
5.寄与分や特別寄与料に時効はある?
寄与分を請求する場合には、現行法上は、期限が定められていませんので、時効によって寄与分を請求する権利が消滅するということはありません。
もっとも、遺産分割が成立してしまうと寄与分の請求はできなくなりますので、寄与分の請求は、遺産分割が成立するまでということになります。
なお、民法改正によって令和5年4月1日からは、寄与分について期限が設けられることになり、相続開始の時から10年経過すると寄与分を主張することができなくなりますので注意が必要です。
特別寄与料を請求する場合には、相続の開始および相続人を知ったときから6か月または相続開始のときから1年という期限があります。
この期限内に請求をする必要がありますが、非常に短い期限となっていますので、相続の開始を知った場合には、早めに弁護士に相談をしましょう。
6.寄与分と遺留分の関係
最後に、寄与分と遺留分が関係する場合には、法律上どちらが優先されることになるのか見ていきます。
6-1.寄与分がある相続人への遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の対象は、遺贈または贈与に限られていますので(民法1046条)、寄与分は遺留分侵害額請求の対象にはなりません。
そのため、遺留分を侵害する遺贈を受けた人に寄与分があったとしても、請求することができる遺留分相当額には影響はありません。
6-2.遺留分を侵害する寄与分の主張は可能か?
被相続人の遺言により遺産を相続し、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることになります。このような場合に、遺留分の請求を受けた相続人は、寄与分を主張することによって遺留分侵害額請求を拒むことができるのでしょうか。
民法上は、「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」(民法904条の2第3項)とされているのみであり、遺留分を侵害する寄与分を定めることが禁止されているわけではありません。
しかし、裁判所は寄与分を定めるにあたって遺留分を侵害する結果になるかどうかを考慮しなければならないと判断し、遺留分を侵害する寄与分を認めることについて否定的な見解をとっています(東京高裁平成3年12月24日決定)。遺留分が相続人の最低限の取り分を保障したものであることから、それを考慮して寄与分を決める必要があるからです。
7.まとめ
被相続人の生前に介護などによって特別の貢献をした相続人や親族がいる場合には、寄与分・特別寄与料を主張することによって、法定相続分を超える遺産を取得することができるかもしれません。
寄与分や特別寄与料を請求したいという場合は、相続問題の実績豊富な当事務所の弁護士にどうぞご依頼ください。