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孫に相続させる方法とその注意点

孫に相続させる方法とその注意点

「かわいい孫に遺産を相続させたい」と考える方は少なくありません。
しかし、孫は基本的には法定相続人にはあたりませんので、遺産を相続する権利はありません。そのため、何も対策をすることなく相続が開始すると、孫に遺産を相続させることはできなくなってしまいます

では、孫に遺産を相続させるにはどうしたらよいのでしょうか。

実は、生前にしっかりと相続対策を行っておくことで、孫に遺産や財産を渡すことが可能になります。

今回は、孫に遺産を相続させる方法やその注意点について解説します。

1.孫は遺産を相続することができる?

まずは、孫の遺産相続に関する基本を説明します。

1-1.原則として孫は遺産を相続できない

相続が発生した場合に被相続人の遺産を相続できる人のことを「法定相続人」といい、誰が法定相続人になるかは民法で明確に定められています。

  • 配偶者……常に相続人になる
  • 子ども……第1順位の相続人
  • 両親……第2順位の相続人
  • 兄弟姉妹……第3順位の相続人

このように、孫は法定相続人の範囲には含まれていませんので、原則として遺産を相続することはできません。

1-2.代襲相続人にあたれば相続できる

孫が代襲相続人にあたる場合には、例外的に遺産を相続する権利が認められます。

代襲相続人とは、本来相続人になる人が被相続人よりも前に死亡していた場合に、その人に代わって遺産を相続できる人のことをいいます。
誰が代襲相続人になることができるのかについても民法で明確に定められており、以下の人が代襲相続人になることができます。

  • 子どもが相続人になる場合の直系卑属(被相続人の孫やひ孫など)
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合のその子ども(被相続人の甥姪)

たとえば、被相続人に子どもがいて、その子どもが被相続人によりも先に亡くなっており、その亡くなった子どもに子(被相続人からみて孫)がいる場合には、孫が被相続人の遺産を相続することができます。

2.孫に遺産を渡すには生前の対策が重要

孫が代襲相続人にあたるケースであれば、孫に遺産を相続させることができます。しかし、それ以外のケースでは、生前にしっかりと対策をしておかなければ孫に遺産を渡すことはできません。

以下では、孫に遺産(財産)を渡すための3つの方法を説明します。

2-1.遺言書の作成

遺言書を作成しておけば遺言書の内容に従った遺産相続を実現することができます。
すなわち、遺言書で「孫に○○を遺贈する」と記載しておくことで、遺産を孫に相続させることができます(後に説明する「遺留分」に注意する必要があります)。

生前対策として利用される遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、相続後のトラブルが想定される場合には公正証書遺言の方式で作成するのがおすすめです。

公正証書遺言は、公証人という専門家が作成する遺言書で、公証役場で保管されるため、形式の不備により遺言書が無効になるリスクがほとんどなく、遺言書の紛失・偽造などを防止することができます。

2-2.養子縁組

被相続人の子どもは第1順位の相続人になりますが、この子どもには、実子だけでなく養子も含まれます。そのため、祖父母が生前に孫と養子縁組をすることによって、孫に遺産を相続させることができます。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、相続対策として利用される養子縁組は普通養子縁組です。

普通養子縁組は、養親との間で法律上の親子関係が成立しますが、実親との間の親子関係が解消されるわけではありません。そのため、養子は実親と養親の2組の親を持ち、それぞれの遺産を相続する権利があります。

2-3.生前贈与

遺言書の作成および養子縁組による方法は、祖父母が亡くなった後に孫に遺産を相続させる方法です。
自分が生きている間に孫に財産を渡したいという場合には、生前贈与を利用するとよいでしょう。

生前贈与の注意点については次の項目で解説します。

3.孫に遺産を渡すときの注意点

上記のような方法で孫に遺産を渡す際には、以下の点に注意が必要です。

3-1.相続税額が2割加算される

相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
その際、遺言書の作成または養子縁組によって孫が遺産を相続した場合には、相続税額が2割加算になるというデメリットがあります。

なお、代襲相続により孫が相続人になる場合には、2割加算の対象外となります。

3-2.生前贈与では贈与税の負担が生じることもある

生前贈与をする場合には、年間110万円を超える贈与をしてしまうと贈与税の負担が生じてしまいます。贈与税は、贈与を受けた孫が支払わなければなりませんので、余計な負担を生じさせてしまう可能性があります。

ただし、教育資金の一括贈与制度を利用すれば、最大で1500万円までの贈与が非課税となります。

教育資金の一括贈与制度の対象には、入学金、授業料以外にも通学交通費、給食費、塾の費用などにも利用することができます。このような制度をうまく利用すれば、贈与税の負担なく孫に財産を渡すことも可能でしょう。

3-3.他の相続人の遺留分にも配慮する

相続人には、「遺留分」という最低限の遺産の取得割合が法律によって保障されています。「孫にすべての遺産を遺贈する」などの遺言も法的には有効ですが、こうすると遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

孫が遺留分をめぐる争いに巻き込まれることのないようにするためにも、他の相続人の遺留分に配慮した内容で遺言書を作成することが大切です。

3-4.養子縁組により相続トラブルになる可能性もある

孫が養子縁組で相続人になることで、他の相続人の相続分が減ってしまい、相続分が減少した相続人との間でトラブルが生じる可能性もあります。

養子縁組は養親と養子との間で行うことができますが、相続の場面においては他の相続人にも影響を与えることになりますので、他の相続人に事前に相談するなどの対応も必要になるでしょう。

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3-5.相続税対策として利用できる養子の数には制限がある

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて変動し、法定相続人の数が多ければ基礎控除の金額も増える仕組みになっています。
しかし、相続税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には、以下のとおり制限がある点に注意が必要です。

  • 被相続人に実子がいない……法定相続人の数に含めることができる養子は2人まで
  • 被相続人に実子がいる……法定相続人の数に含めることができる養子は1人まで

4.孫への相続に関するよくある質問

孫に相続させるにはどうすればいい?

孫は基本的には法定相続人にはあたりませんので、生前にしっかりと対策をしておかなければ孫に遺産を渡すことはできません。

そこで、以下のような対策が考えられます。

  • 遺言書の作成
    「孫に○○を遺贈する」と記載しておくことで、遺産を孫に相続させることができます。
  • 養子縁組
    祖父母が生前に孫と養子縁組をすることによって、孫に遺産を相続させることができます(法定相続人の数に含めることができる養子の人数には制限があります)。
  • 生前贈与
    自分が生きている間に孫に財産を渡しておきます。

孫への相続のデメリットは?

上記のような方法で孫に相続をする場合、以下のようなデメリットが考えられますので、弁護士に相談の上でしっかり対策する必要があります。

  • 遺言書や養子縁組による孫への相続は相続税額が2割加算される。
  • 遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受けないよう、相続人の遺留分に配慮した内容で遺言書を作成する必要がある。
  • 孫が養子縁組で相続人になることで他の相続人の相続分が減ってしまい、相続分が減少した相続人との間でトラブルが生じる可能性もあるため、他の相続人に事前に相談するなどの対応が必要になる。
  • 生前贈与を受けた孫に贈与税の負担が生じないように、贈与額や制度の利用などで工夫が必要。

孫の相続税はいくらになる?

相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
その際、遺言書の作成または養子縁組によって孫が遺産を相続した場合には、相続税額が2割加算になります。

参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

(※被相続人の子どもが被相続人よりも前に亡くなっており、養子である孫が代襲相続人になる場合には、相続税の金額の2割加算の適用を受けることはありません。)

5.まとめ

孫は、基本的には法定相続人にはあたりませんので遺産を相続することはできません。
しかし、生前にしっかりと対策しておくことにより、孫に遺産を相続させたり、財産を渡したりすることは可能です。

その際には、相続税や贈与税の負担、他の相続人との関係性などいくつか注意すべきポイントがあります。
相続トラブルを防ぐためにも、事前に専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

相続に関するお悩みは、あたらし法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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