公開日: 2022年06月22日

養子縁組をした場合の相続はどうなる?

養子縁組は「実家の家業を継がせるため」「再婚相手の子どもと親子になるため」など、さまざまな場面で利用される手続きですが、相続対策として利用されることもあります。

相続対策という面からみれば、養子縁組をすることで相続税の負担を軽減することができるなどのメリットがあります。
一方で、一人当たりの相続分が減ってしまいますので、きちんと対策を講じておかなければトラブルが生じる可能性もありますので注意が必要です。

今回は、養子縁組を利用した相続対策について解説します。

1.養子縁組の種類

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

1-1.普通養子縁組

普通養子縁組とは、実親との親子関係を維持したまま、養親との間で新たに親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。

普通養子縁組によって、養子は、実親と養親という2組の親を持つことになりますので、実親が亡くなったときには実親の相続人として、養親が亡くなったときには養親の相続人として遺産を相続することができます。

相続対策として利用されるのは、この普通養子縁組です。

1-2.特別養子縁組

特別養子縁組とは、実親との親子関係を解消して、新たに養親との間に親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。普通養子縁組と異なり、実親との親子関係を解消するところが特別養子縁組の特徴です。

特別養子縁組によって、実親との親子関係は解消されますので、実親が亡くなったとしても実親の相続人になることはできません。

特別養子縁組は、実親から虐待を受けているなど、実親のもとで子どもを監護することが不適当な場合において利用される手続きです。

特別養子縁組をするためには、養親となる者に配偶者が必要であること、養親と養子に年齢要件が課されていること、養親が養子となる子どもを6か月以上監護していること、家庭裁判所の決定が必要であることなど、普通養子縁組に比べてハードルの高い手続きとなっています。

2.養子縁組による相続対策の効果

相続対策として養子縁組が利用される理由には、以下のようなものがあります。

2-1.法定相続人以外に遺産を相続させることができる

被相続人が死亡した場合、被相続人の遺産は、被相続人の法定相続人が相続することになります。
養子は、被相続人の実子と同様に第1順位の相続人になりますので、被相続人に配偶者、両親、兄弟姉妹などがいたとしても、必ず遺産を相続することができます。

法定相続分についても、実子と養子とでは差はありませんので、実子と同じ割合で養子に遺産を相続させることができます。

法定相続人ではない孫や、介護に尽力してくれた長男の嫁などに遺産を渡したいという場合には、養子縁組をすることによって希望を叶えることができます。

2-2.相続税の基礎控除額が増える

遺産を相続したら、相続財産の金額に応じて相続税を納める必要があります。

相続税の計算においては、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)がありますので、相続財産の総額が基礎控除を超えている場合に相続税の申告が必要になってきます。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて決まりますので、養子縁組によって法定相続人の数が増えれば相続税の基礎控除額も増えることになります。

そのため、養子縁組を利用することによって、相続税の負担を軽減することができるという効果が期待できます。

2-3.生命保険や死亡退職金の非課税枠が増える

相続税の計算にあたっては、上記の基礎控除以外にも「生命保険の非課税枠」「死亡退職金の非課税枠」という相続税の軽減制度が存在しています。

生命保険の非課税枠とは、被相続人の死亡によって相続人が生命保険金を受け取った場合に、みなし相続財産である生命保険金の金額から「500万円×法定相続人の数」という計算式によって算出した金額を控除することができる制度です。

死亡退職金の非課税枠も、生命保険の場合と同様で、被相続人の死亡によって相続人が死亡退職金を受け取った場合に、みなし相続財産である死亡退職金の金額から「500万円×法定相続人の数」という計算式によって算出した金額を控除することができる制度です。

いずれの制度も法定相続人の数に応じて非課税枠が変動しますので、養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、それに応じて相続税の負担を軽減することができます。

3.相続対策で養子縁組を利用する場合の注意点

養子縁組は相続対策になる一方で、以下のような点に注意が必要です。

3-1.税法上養子の人数に制限がある

民法上は、養子縁組をすることができる養子の人数には制限はありませんので、何人でも養子にすることが可能です。
しかし、相続税法上は、法定相続人の数に含めることのできる養子の人数に制限がありますので注意が必要です。

被相続人に実子がいる場合には養子にすることができるのは1人まで、被相続人に実子がいない場合には2人までとされています。

ただし、特別養子縁組によって養子となった場合や再婚した配偶者の子どもを養子にしたような場合には、相続税法上は実子として取り扱われますので、養子の人数の上限規制は適用されません。

3-2.相続税が2割加算される場合がある

被相続人の孫を養子にしたケースのように、法定相続人ではない第三者を養子にした場合には、相続税の金額が2割加算されることになります。

ただし、被相続人の子どもが被相続人よりも前に亡くなっており、養子である孫が代襲相続人になる場合には、相続税の金額の2割加算の適用を受けることはありません。

3-3.代襲相続できない場合がある

被相続人よりも先に子どもが死亡してしまったケースで、死亡した子どもに子ども(被相続人からみた場合の孫)がいる場合には、代襲相続によって孫が被相続人の遺産を相続することができます。
しかし、養子縁組の場合には、養子縁組のタイミングによっては、代襲相続をすることができない場合もありますので注意が必要です。

具体的には、養子縁組後に孫Cが生まれ、養親Aよりも先に養子Bが死亡した場合には、孫Cは代襲相続によって養親Aの遺産を相続することができます。
しかし、養子縁組前に孫Cが生まれていた場合には、孫Cは養親Aの遺産を相続することができません。

4.相続対策をお考えの方は弁護士に相談を

養子縁組に限らず、生前の相続対策をお考えの方は、まずは弁護士への相談をおすすめします。その理由は以下の通りです。

4-1.最適な相続対策を提案してもらえる

相続対策は、主に、相続争いを防止するという観点・相続税の負担を軽減するという観点・納税資金を確保するという観点から対策を講じることが必要になります。

養子縁組は、相続税の負担を軽減するという観点から有効な手段となりますが、他の相続人の法定相続分の減少を伴うことから、相続争いを防止するという観点からはあまり有効とはいえません。
そのため、相続対策として養子縁組を利用する場合には、相続争いを防止するという観点からの対策も必要となります。

どのような対策が適切であるかは具体的な状況によって異なってきますので、最適な相続対策を講じるためにも、専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。

4-2.遺言書の作成をサポートしてもらえる

相続争いを防止するという観点からは、遺言書の作成が最も基本的な対策となります。

ただし、単に遺言書を作成すればよいというわけではなく、法律上有効な遺言書を作成することはもちろんのこと、相続人の遺留分にも配慮した内容の遺言書にしておくことが大切です。

自筆証書遺言であれば誰でも手軽に作成することができますが、死亡後に遺言書の有効性をめぐって争いになることを防止するためには、弁護士のサポートが大いに有効となります。

また、公正証書遺言を作成する場合でも、必要書類の収集や遺言書の文案を考えるにあたっては、相続に関する知識を有する弁護士のサポートが不可欠です。

法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の作成は弁護士にお任せください。

5.養子縁組と相続についてのよくある質問(FAQ)

結婚したら実の両親の相続権を失うの?

現在でも、結婚した妻が、夫の姓に変更することは多いでしょう。しかし、結婚して姓が変わっても、養子縁組をしない限り、夫の両親を相続することはできません。

一方で、結婚後であっても、妻は実の両親が亡くなれば、相続をすることができます。

同様に、一般に「婿養子」と呼ばれるように、夫が妻側の姓に改姓したとしても、妻の両親と養子縁組をしなければ、妻の両親を相続することはできず、実の両親を相続することになります。

養親が亡くなった後に養子が離縁したら相続権はなくなるの?

養子は、養親が死亡した際に、家庭裁判所に許可を得ることで死後離縁をすることができます(民法811条6項)。

しかし、死後離縁をしたとしても、有効に成立していた養子縁組が遡って消滅するわけではありません。したがって、養子は死後離縁をしたとしても、養親を相続することができます。

6.まとめ

養子縁組は、養親と養子の合意によって行うことができることから、手軽な相続対策として利用されることも多い手段です。
しかし、養子縁組だけでは相続人同士の争いを回避することが難しく、遺言書の作成なども併せて対応することが必要です。

個人の実情に応じた相続対策を行うためにも、まずは、弁護士に相談をすることをおすすめします。

相続対策は、あたらし法律事務所にぜひご相談ください。

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