トラブルを起こす従業員を解雇したい|労働問題の解決策
「無断欠勤を繰り返す」「業務命令を無視する」「他の社員にパワハラを働く」など、トラブルを起こす従業員を抱える会社では…[続きを読む]
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急激な市場環境の変化や業績悪化に直面し、会社を存続させるための苦渋の決断として「リストラ(整理解雇)」を検討することもあるかと思います。
人件費の削減は即効性のある経営改善策である一方、整理解雇は会社側の都合で従業員を辞めさせる手続きであるため、通常の解雇に比べてその有効性が厳格に判断されることになります。
もし誤った手順や不十分な根拠で整理解雇を行ってしまうと、従業員から「不当解雇」として訴えられ、損害賠償請求や企業イメージの失墜といった大きなリスクを負うことになります。
そのため、企業の担当者としては、整理解雇が有効となる要件をしっかりと押さえておくことが大切です。
本記事では、リストラに伴う従業員の「整理解雇」の基本から、判例で重視される「整理解雇の4要件」、退職金や失業保険に関する注意点まで詳しく解説します。
目次
人員削減をする際の選択肢の一つとなるのが「整理解雇」です。
整理解雇とはどのような種類の解雇なのでしょうか。また、整理解雇は、普通解雇や懲戒解雇とどのような違いがあるのでしょうか。
整理解雇とは、企業の経営悪化などを理由に、人員削減(リストラ)を目的として行われる解雇のことです。
経営状態の悪化した企業が経営状態の回復を行うためには、収支状況の改善を行う必要があります。収入面を増やすためには、既存事業の見直し、新規顧客の開拓、事業の方向転換などが考えられますが、いずれもすぐに効果が期待できるものではありません。
他方、人件費の圧縮は短期間で大きな効果を生む対策です。
しかし、労働者にとっては生活の基盤を失う事態となるため、整理解雇は法的には非常に厳格な判断基準が設けられています。
解雇の理由はあくまで「企業の都合」によるものであり、従業員個人に遅刻や勤務不良といった落ち度(帰責性)はありません。そのため、労働手続きや社会保険上の区分においては「会社都合」による退職扱いとなります。
解雇には、整理解雇以外にも普通解雇および懲戒解雇があります。
普通解雇とは、能力不足、勤務成績不良、心身の故障による就労不能など、労働契約を継続することが困難な事情を理由として行われる解雇です。必ずしも従業員に故意・過失などの落ち度がある場合に限られません。普通解雇の例としては、以下のようなものがあげられます。
普通解雇も整理解雇も、会社側の一方的な意思表示によって、労働契約を終了させるという点では共通します。
しかし、普通解雇は、主として従業員側の事情を理由によってなされるのに対し、整理解雇は、会社側の事情によってなされる解雇であるという違いがあります。
従業員側に会社の規律や秩序への違反があった場合に、懲戒処分の一種としてなされる解雇です。懲戒処分には、譴責、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇などがありますが、懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分となります。
懲戒解雇は従業員側に非違行為があった場合になされる解雇ですので、会社側の一方的な都合によってなされる整理解雇とは異なる解雇といえます。
| 解雇の種類 | 主な理由 | 従業員の落ち度(帰責性) | 区分 |
|---|---|---|---|
| 整理解雇 | 経営悪化による人員削減、事業閉鎖など | なし(会社側の事情) | 会社都合 |
| 普通解雇 | 著しい能力不足、病気・怪我による就労不能など | あり(労働者側の理由) | 自己都合または会社都合 |
| 懲戒解雇 | 社内規定違反、犯罪行為などの重大な非違行為 | あり(極めて重い落ち度) | 重責解雇(自己都合扱い等) |
企業が整理解雇を実施する際、絶対に押さえておかなければならないのが「整理解雇の4要件」です。これを無視して進めてしまうと、後に従業員から不当解雇として訴えられ、解雇が無効になるリスクが高まります。
実は、「整理解雇の4要件」という文言自体が、労働基準法や労働契約法などの法律条文に直接明記されているわけではありません。
法律上の根拠となるのは、労働契約法第16条に定められた「解雇権濫用法理」です。
この条文をベースに、過去の裁判・判例を通じて確立された判断基準が、「整理解雇の4要件」です。
整理解雇をするためには、会社の経営状況が悪化しており、それを改善するために人員を削減することが必要であると認められなければなりません。
「人員削減をしなければ企業の維持存続が困難な状況である」ということまでは必要ありませんが、「企業の合理的運営上やむを得ない必要性」が認められることが必要となります。
企業としては、従業員から説明を求められた場合に対応できるようにするために、どの程度経営状態が悪化しているのかを具体的な数値や経営指標で示すことができるよう準備しておきましょう。
従業員を解雇するというのはあくまでも最終的な手段ですので、整理解雇を行う前提として、解雇以外の手段を検討し、実施する必要があります。
解雇以外の手段としては、新規採用の停止・見送り、役員報酬の減額、残業の削減や一時帰休、希望退職者の募集、退職勧奨の実施などがあります。これらの手段を講じることなくいきなり整理解雇をしてしまうと、不当解雇と判断されるリスクが高くなります。
整理解雇の対象者を選定する際には、合理的な基準を定めて、それを公平に運用することが求められます。
具体的には、勤務地、担当業務、所属部署、勤務成績、年齢、家族構成などの客観的な要素に基づいて整理解雇の対象者を選定することが必要となります。
特定の従業員を恣意的に選択したような場合には、整理解雇が無効になる可能性がありますので注意しましょう。
整理解雇をするためには、労働組合や従業員に対して、整理解雇の必要性、規模、時期、条件などを十分に説明して、誠意をもって対応することが必要となります。
労働組合や従業員からの同意までは必要ありませんが、納得を得られるようなプロセスを踏んでいることが大切です。
【「4要件」から「4要素(総合考慮)」への緩和傾向】
なお、裁判例や実務においては、この判断基準に変化(緩和)が見られます。 かつては「4つの要件をすべて完璧に満たさなければ解雇は無効」という厳格な「4要件説」が主流でしたが、現在では、4項目をそれぞれ独立した要件として判断するものだけでなく、4つの項目を総合的に考慮して整理解雇の有効性を判断するものもあります。いずれにしても、各項目が重要な判断要素であることに変わりはありません。
政府や厚生労働省の有識者検討会などでは、「不当解雇となった場合でも金銭支払いで雇用関係を終了させる制度」の導入や、解雇規制のあり方について長年議論が続けられています。
ただし、「緩和されつつあるから簡単に解雇できる」と考えるのは非常に危険です。現在でも整理解雇のハードルは高く、4要件(4要素)を軽視した整理解雇は、裁判で無効と判断される可能性が極めて高いのが実情です。
4要件を満たし、整理解雇が不当解雇にならないようにするためには、以下の点に注意が必要です。
希望退職者募集とは、通常よりも有利な条件を提示して退職希望者を募り、退職を促す制度です。
優遇条件としては退職金の割り増しが一般的ですが、特別休暇の付与や再就職支援サービスなどを追加するケースもあります。
希望退職者募集制度による退職は、解雇ではなく会社と従業員との合意による退職になりますが、失業保険の受給の場面では、募集の経緯や内容等により雇用保険上の取扱いが異なります。
希望退職者の募集は、整理解雇の要件(要素)の1つである解雇回避努力義務を果たしたかどうかで判断される基本的な要素となります。
繰り返しますが、希望退職者の募集を行わずに整理解雇を行ってしまうと、不当解雇であると判断されるリスクが高くなりますので注意が必要です。
整理解雇の対象となる従業員を選定する際、正規雇用の従業員ではなく、有期雇用の労働者を優先的に整理解雇の対象に選定すること自体には、一応の合理性が認められます。
しかし、有期雇用の労働者を解雇する場合には注意が必要です。期間の定めのある労働契約の契約期間中に労働者を解雇する場合には、労働契約法17条により「やむを得ない事由」が必要となり、無期契約労働者の場合より厳格に判断されます。
これは、期間の定めのない労働契約を締結している従業員を解雇する場合よりも厳格な要件となっていますので、有期雇用の労働者を整理解雇の対象者に選定する場合には、より慎重な対応が必要になってきます。
場合によっては、整理解雇ではなく、雇用期間満了まで待ってからの雇い止めで対応した方がよい場合もあるでしょう。
このように整理解雇は、即効性のある人件費削減策ですが、企業側にとっては大きなリスクを伴う「諸刃の剣」でもあります。
安易に踏み切る前に、整理解雇のデメリットや対象者の選定における注意点を正しく把握しておくことが重要です。
リストラを実施すると、社内に不安や動揺が広がり、残った従業員の意欲や生産性が著しく低下するおそれがあります。
また、「この会社に未来はない」と感じた優秀な人材も、順に自主退職していってしまうリスクがあります。
整理解雇のニュースや口コミが広まることで、「経営難の会社」「従業員を切り捨てる企業」というネガティブなブランドイメージがつくリスクもあります。
これにより、取引先からの信用低下や、将来的な採用活動での不振につながる恐れがあります。
万が一、退職した従業員から「不当解雇だ」として労働審判や裁判を起こされた場合、多大な時間やコストがかかります。
さらに、敗訴した場合は、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いを命じられるなど、財務上さらに大きな打撃を受けることになります。
従業員に対して整理解雇や希望退職の打診を行う際、会社側は従業員の不安や疑問に誠心誠意答えられるよう準備しておく必要があります。
最後に、「もし会社から整理解雇されたらどうなるのか」という点について、よくある疑問を解説します。
突然「整理解雇されたらどう対応すればいいのか」と困惑する従業員は少なくありません。
前述の通り、整理解雇は従業員側の非ではなく会社の事情によるもののため、通常は「会社都合退職」となります。
履歴書等に記載する離職理由も「会社都合による解雇(あるいは希望退職)」となり、自己都合退職とは区別されます。
会社に就業規則や退職金規定があり、「整理解雇」「会社都合退職」の規定に基づいて計算される金額がある場合、会社は退職金を支払う義務があります。
また、整理解雇の前段階で行われる「希望退職者の募集」に応じた場合は、通常の退職金に加えて「割増退職金(加算金)」が上乗せ支給されるケースが一般的です。
一方で、整理解雇だからといって必ず退職金がもらえるわけではありません。
以下のような場合は「退職金なし」となることがあります。
ただし、「経営が苦しいから」という理由だけで、既に規定で定められている退職金の支払いを一方的に免除したり踏み倒したりすることは法律上できません。
整理解雇によって離職した場合、ハローワークで申請する失業保険において、以下のように非常に手厚い保護を受けられます。
解雇予告通知書や離職票の離職理由が正しく「会社都合(整理解雇)」になっているか確認することが大切です。
整理解雇に関するトラブルを回避するためには、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
整理解雇が法的・判例上有効と認められるかどうかは、「4要件(4要素)」を満たしているかを個別具体的に判断する必要があります。
過去に実施された整理解雇と同様の手続きで整理解雇を実施したとしても、事案によっては不当解雇となる可能性もありますので、事案に応じた慎重な対応が必要になってきます。
整理解雇をめぐるトラブルの発生を防ぐためにも、整理解雇を検討している場合には、専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。
企業活動を展開していく際には、整理解雇以外にも従業員との間でさまざまなトラブルが生じることが予想されます。
労使間のトラブルを防ぐためには、顧問弁護士の利用がおすすめです。顧問弁護士を利用していれば、普段から気軽に弁護士に相談をすることができますので、トラブルに発展する前に争いの芽を未然に摘み取ることが可能になります。
継続的に企業と関わりのある弁護士であれば、企業の実情に応じた対応が可能ですので、スポット対応の弁護士よりもより適切な対応が期待できます。
経営状況が悪化した企業としては、整理解雇によって人件費を削減するというのは非常に効果的な手段となります。
他方、整理解雇は、通常は、従業員に落ち度がない「会社都合」の解雇であるため、裁判所は「整理解雇の4要件(4要素)」に基づき、その有効性を非常に厳しく判断されます。
後日、従業員から不当解雇であると指摘されることがないようにするためには、事前に弁護士に相談をすることが必要になります。
整理解雇を検討中の企業や経営者の方は、顧問弁護士の利用も含めて、お早めにあたらし法律事務所へご相談ください。

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