実家の土地建物を相続することになったら?手続き・コスト・注意点など
両親・義両親が亡くなった際には、実家を相続することになるケースがあります。しかし、親の実家となると、立地や老朽化の問…[続きを読む]
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遺産の中に不要な土地不動産があり、不動産を処分することが困難な場合には、相続放棄をする方法もあります。
相続放棄をすれば、負債等の負担からすぐに解放されると思われがちです。
しかし実際には、放棄後も、土地や建物の管理義務が残る場合があります。管理を怠ると損害賠償責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、相続放棄後の財産管理について、誰がいつまで責任を負うのか、具体的な対応方法とともに解説します。
目次
まず、現に占有している不動産について、相続放棄もせずそのまま放置しておくのは避けるべきです。
現実的には、相続人の誰かが不要な不動産を管理する必要があります。
そこで、不要な不動産を相続した場合には放置をせず相続放棄を検討することになりますが、相続放棄をする場合には、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
なお、相続放棄をすると、相続財産を全て放棄することになりますので、他の財産も相続できなくなることにも注意が必要です。
また、相続放棄を検討している場合、放棄する予定の家の片付けなどで財産的価値のあるもの(家具、家電、貴金属など)を処分すると、「法定単純承認」とみなされる可能性があります。
これは相続を承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまいます。
ゴミや腐敗しやすい食品の廃棄は問題ありませんが、価値のあるものを動かす前に専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄についての基本的な内容は、以下の記事で解説しています。
相続放棄をした場合、初めから相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、遺産は相続放棄をしていない他の相続人が相続することになります。
他の相続人も当該不動産を有効活用できず、処分もできない場合には、相続放棄を検討することになります。
では、相続人全員が相続放棄を行った結果、相続人が誰もいなくなった場合、遺産である不動産はそのまま放置しておけばよいのでしょうか。
実は、相続放棄をすれば相続人は不要になった土地とは無関係になるかというとそうではありません。
後述のとおり、相続放棄後も相続人には放棄した不動産の管理責任が残ったままの状態になります。
そのため相続人は、相続放棄をすると共に、速やかに家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立を検討する必要があります。
相続財産清算人が選任された後の手続の概要は以下のとおりです。
なお、相続財産清算人の選任には費用が必要となります。費用が嵩む場合もありますので、相続財産に不動産が含まれる場合の相続放棄はくれぐれも注意が必要です。
2023年4月の民法改正前は、居住地から遠く離れた不動産であっても、相続放棄後に管理義務が残るとされ、相続人に過度な負担が生じていました。
これでは、相続の負担から解放されるという相続放棄本来の趣旨に反してしまいます。
そこで、改正後の民法940条では、管理義務が生じるのは「現に占有している」財産に限定されました。そのため、遠隔地にある空き家など、実際に居住しておらず建物のメンテナンスなども行っていない不動産については「現に占有している」とは認められず、相続放棄後の管理義務は発生しません。
この改正により、相続人の負担が大幅に軽減されることになりました。
このように、遺産に不要な不動産があり相続放棄をしたとしても、直ちに当該不動産の管理責任を免れるわけではありません。
遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになりますので、相続が開始(被相続人が死亡)してからほかの相続人が管理を始めることができる状態になるまでは、相続放棄をした相続人も管理責任を負います(民法940条1項)。
例えば、夫が死亡したときに、その妻や夫の両親が既に死亡しており、夫の子が相続放棄した場合、次順位の相続人は夫の兄弟になります。夫の兄弟が不要になった不動産の管理を始めることができる状態になるまでは、夫の子は当該不動産の管理責任を負うことになります。
では、この管理責任はどこまで及ぶのでしょうか。
この管理責任は「自己の財産と同一の注意義務をもって管理する」必要があり、他人の財産を管理する際の注意義務である「善管注意義務」よりは軽い義務とされています(民法918条1項)。
管理に関する軽過失は免責されるが、必要な注意を著しく欠いた場合(重過失)であれば責任を負う、と解されています。
例えば、建物の修理、家の解体費用の支払い、不法占有者の排除、賃貸中の物件であればその賃料の取立などです。
相続放棄をした後、ほかの相続人が管理を始めることができる状態になるまでは、他の相続人に対して事務処理状況を報告し受取物の引渡し義務を負います(民法940条2項、645条、646条)
相続放棄した後であっても、相続財産の価値を維持するための保存処分が家庭裁判所から命じられた場合には、それに従わなければなりません(民法940条2項、918条2項)。
家庭裁判所による相続財産の管理人の選任などがその例です。
2023年4月の民法改正により、管理責任が問われる期限が明確になりました(※経過措置はなく、改正前の相続放棄にも新法が適用されます)。
管理義務が生じる期間は、「相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」です。
先述の通り、相続放棄をしてからほかの相続人がその不動産財産を引き継ぎ、管理を始めることができる状態になるまでは、相続放棄をした相続人も管理責任を負います。
また、相続人全員が相続放棄して、結果として相続する者がいなくなった時には、利害関係人または検察官の請求によって相続財産清算人(旧:相続財産管理人)を選任することができます(民法952条1項)。
相続放棄をした相続人は「利害関係人」に当たりますので、相続放棄した者は、相続財産清算人の選任申立を検討することになります。
この相続財産清算人への引き渡しが完了すれば、管理義務がなくなります。
ただし、ここで注意したいのが、前述のとおり相続財産清算人の選任にはそれなりの費用が必要となるということです。
特に処分が困難な不動産を国が引き取らない場合もあって、相続財産清算人の費用が嵩む場合もありますので、不動産の相続放棄をする場合には注意が必要です。
前述のとおり、相続人の一人が相続放棄をした場合、遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになります。
このようなケースで、相続放棄した相続人が相続財産を他の相続人に現実に管理できるようにするまでの管理責任を怠った場合、相続放棄をした後であっても損害賠償責任を負う可能性があります。
具体的に、他の相続放棄をしていない相続人に対してどのような責任を負うのでしょうか。
例えば、相続放棄した相続人が相続財産中のマンションの修繕を怠り、マンションに雨漏れが発生し、住民に被害が発生した場合です。
この場合、住民から被害が生じたことに対する損害賠償請求を受ける可能性があります。
特に、空き家となった実家等や山林等が相続財産に含まれる場合、不動産などの管理不備によって近隣被害が出ることがあります。
例えば、ブロック塀を修繕しないまま放置した結果、ブロック塀が倒壊し通行人に怪我を負わせてしまうことや、放置していた建物が老朽化し、また庭木が倒れて隣地の家に被害が発生してしまうことがあります。
山林の荒廃による土砂崩れなどの可能性もあり、このことにより損害を被った第三者から損害賠償請求がなされる可能性もあります。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」による特定空家に指定されると、自治体から管理の改善命令等を受けることがあります(空家対策特措法14条1項、2項、3項)。
この改善命令等に従わない場合は、罰金があり、また行政代執行によって強制的に対処される可能性があり(同条9項)、その際の費用は管理義務者に請求されます。
残念ながら、相続放棄をする際に、不動産だけを対象とすることはできません。
先述の通り、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになるため、遺産についての一切の権利を失ってしまうからです。
一方、相続人は、新たに創設された「相続土地国庫帰属制度」により、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して国庫に帰属させることができます(2023年4月27日施行)。
しかし、この制度を利用するためには厳しい要件を満たす必要があり、さらに10年分の土地管理費用相当額も負担しなければなりません。
相続する際に共有状態になっている不動産の共有持分を相続することもあるでしょう。
相続放棄をすると、この共有持分権をも放棄することになります。相続放棄をすることで、共有持分は、他の遺産と同様に、相続放棄した相続人の次順位(但し代襲相続を除く)の相続人が相続することになります。
相続放棄をする場合、管理義務の内容や期間、そして相続財産清算人を選任した場合にかかる費用も含めて見通しを立て、相続放棄を含めた現実的な対処法を検討する必要があります。
あたらし法律事務所では、不動産の相続や相続放棄については何度も経験しておりますので、事前に弁護士にご相談をいただければ幸いです。

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