子供のこと

離婚する夫婦の間に子供がいる場合、どちらが親権・監護権をとることができるのか、というのはたいへん大きな問題です。​

1.親権

① 親権とは

夫婦により様々なケースがあり、詳しくは、弁護士がお話を伺って、親身になってご相談に応じたいと思いますが、

​ここでは、親権・監護権の基本的な事柄について、説明致します。ご参考になれば幸いです。

「親権」とは、未成年の子どもを、監護・養育し、その財産を管理して、子供の代わりに法律行為を行う権利のことを言います。

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合には、必ず、配偶者の一方を親権者と定めなければいけません。

ですから、離婚をする時には、「どちらが子供を引き取るか」ということが大きな問題となります。争いになることも多いです。

親権は、2つの権利からなり、未成年の子の身上監護権財産管理権があります。

財産管理権は、子供の財産を管理し、子供の代わりに法律行為を行うことが出来る権利です。

​身上監護権については、下の、『2.監護権』をご覧ください。

② 親権者を決める手続き

離婚する際、どちらを親権者とするかは、話し合いにより決めることができます。しかし、話し合いにより解決できない場合には、離婚調停を申立することになります。離婚調停によっても解決できない場合には、離婚訴訟を提起することになります。

③ 親権者を決める基準

夫婦のどちらを親権者にするかについては、お互いの協議により決められます。

ただし、家庭裁判所が判断する場合は、特別の事情がなければ、現実に子供を引き取り養育している親を親権者とするケースが多いです。

また、15歳以上の未成年者の場合には、未成年者の意思が尊重されるケースが多いように思われます。

2.監護権

① 監護権(身上監護権)とは

監護権は、子供と共に暮らし、世話をしたり、教育をしたりする権利です。

監護権には、子を監護したり教育したりする権利、居所を指定する権利、子を懲戒する権利(但し、教育上必要かつ相当な方法に限る)、職業を許可する権利などがあります。

未成年者の親権者を決めるにあたって、深刻な争いになってしまった場合、円満に解決するために、親権から監護権を分離し、一方を親権者にし、他方を監護者に指定する場合もあります。

但し、未成年者の親権と監護権を分けることには、現実的に不都合な場合が多く、実際には、行われているケースはそれほど多くはありません。

② 監護者を決める手続き

監護者は、父母間の話し合いで決めることができますが、決められない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停申立をすることになります。調停が不成立の場合には審判により決定されます。

3.面会交流

① 面会交流とは

離婚後に、親権者あるいは監護者にならなかった親が他方の親に対して、子供との面会を求める権利です。離婚前に未成年の子を引き取らずに別居した配偶者に対しても、権利として認められています。

ただし、一方の配偶者が暴力を受けDVがあった場合など、面会することで、子どもの精神的負担が大きい場合、子どもの福祉にとって好ましくない場合には、面会交流は認められない場合があります。

② 面会交流を求める手続き

面会交流については話し合いによって決定することができますが、話合いができない場合には調停申立、調停が成立しない場合には審判による解決も可能です。裁判所では、子供の年齢・性格・生活環境等に配慮しながら、面会交流の可否や方法等を決めていきます。

面会交流が、家庭裁判所の調停により決められた場合、一方の親が調停で決められた面会交流の条件を守らない場合には、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうこともできます。

4.子の引渡し

子供を連れて別居した場合、子供と面会中に、普段監護していない一方の親が子供を連れて帰ってしまった場合などには、子の引渡を求める審判を申し立て、迅速な判断を求めるために、審判前の保全処分の申立​も同時に行うことが多いです。

​また、子の監護者指定の申立も行います。

これらの申立が裁判所により認められたにもかかわらず、子の引渡が実現できない等の場合には、人身保護請求の申立を行います。

5.離婚と子供についてのよくある質問

離婚後子供の苗字を戸籍上自分の苗字に変更するには?

離婚すると、夫婦は原則として婚姻前の姓に戻りますが(民法767条1項)、子供は、婚姻時の姓のままとなります。

例えば、婚姻によって姓を代えた妻が離婚して婚姻前の姓に戻り、親権を得て子供と一緒に暮らす際には、子供の姓を自分と同じにしたいと考えるのが自然です。

子供の姓は、次の流れで変更することができます。

  1. 離婚届を提出し、ご自分だけの新たな戸籍を作成してもらう
  2. 家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行う
  3. 自分の戸籍に子供を入籍させる

離婚届を提出して独自の新たな戸籍を作成してもらう

離婚届を提出し、婚姻が解消されると、妻の戸籍は筆頭者である夫の戸籍から除籍されますが、子供の戸籍は元配偶者の戸籍に残ったままになります。

姓が婚姻前に戻る場合には、両親の戸籍へ戻るか、新たに独自の戸籍を作成してもらうかを選択する必要がありますが、子供は母親の両親の戸籍には入ることができません。そこで、離婚届の提出時に、母親自身の独自の戸籍を新しく作成してもらう必要があります。

母親独自の戸籍を作成してもらうためには、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目の「新しい戸籍をつくる」欄にチェックをし、新しい戸籍の本籍地を記載して役所に提出します。

もし、離婚後の住所を前夫に知られたくなければ、離婚届に離婚後の住所を記載せずに提出し、改めて新たな戸籍を作成してもらうといいでしょう。

子の氏の変更許可の申立て

氏の変更の申立ては、申立書に収入印紙を貼り、申立人の戸籍全部事項証明書、氏の変更の理由を証する資料として離婚の記載がある父・母の戸籍全部事項証明書と、返信用の切手とともに子供の住所地の家庭裁判所に提出して行います(詳しくは家庭裁判所にご確認ください)。

申立ての際に、子供が15歳以上であれば子が、15歳未満であれば、親が法定代理人として申立人となります。

子供を自分の戸籍に入籍させる

裁判所から氏の変更を許可する審判書謄本を受け取ることができたら、役所に持参して、子供の姓を変更させて自分の戸籍に入れることができます。

離婚後の子供の養育費はどうやって決める?

離婚したとしても、子供の父親と母親であることに変わりありません。したがって、子供の養育費は、双方が互いの収入などに応じて負担することになります。

養育費は、未成年の子供を監護し、養育するための費用であり、子供を監護する親が、監護しない親に対して請求することができます。

養育費はいつからいつまで支払われる?

原則として養育費は、養育費の請求時から、子が成人するまで支払われることになります。

ただし、養育費がいつまで請求できるかは、法律上明確な定めがあるわけではありません。

民法上の規定では成人年齢は18歳とされていますが、実務上の一般的な運用としては、養育費の負担義務は、20歳までとされています。

裁判所のサイトにも、「民法改正による成人年齢の引き下げが、養育費の支払い義務を18歳に変更すべき理由とはならず、養育費の支払い義務が終了するのは、未成熟子を脱するときであり、個別の事案に応じて判断される。未成熟子を脱する時期が特定されない場合には、その時期は20歳となる時点と判断されることになる」といった記載があります。

ただし、協議離婚では、当事者双方の話し合いによって、いつまで支払うのかを決めることができます。

【参考】平成30年司法研究概要|裁判所

養育費はどうやって決める?

協議離婚では、支払う側と支払ってもらう側が合意すれば、養育費の額についても自由に決めることができます。

しかし最低でも、以下の条件については取り決めを行って、公正証書にしておくことをお勧めします。

  • 支払われる養育費の月額
  • 振込先口座など支払い方法について
  • 支払い期間について
  • その他考慮すべき事情

当事者で合意できなければ、養育費請求調停の申立てもでき、調停でも合意できなければ、審判で裁判所が判断します。

また、養育費は離婚調停でも話し合うことができ、合意できない場合には、裁判に判断が下されます。

離婚調停や裁判では、家庭裁判所が養育費算定表を用いて個別に養育費の相場を算出します。

算定表は子供の人数と年齢に応じて作成されており、その中から家族構成に合った表を選び、養育費の支払い側と受け取る側の年収と、給与取得者か自営業者かを当てはめて算出します。

養育費・婚姻費用算定表」|裁判所

養育費が支払われない場合はどうすればいい?

離婚したとしても、親には子の扶養義務があり、養育費は支払う義務があります。たとえ、養育費の支払い義務者が自己破産をしたとしても、この義務が免除されることはありません。

協議離婚の際に合意内容を公正証書にして、「支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服することを認める」といった「強制執行受諾文言」が記載してあれば、強制執行を申立て、相手方の給与などを差押えることが可能です。

また、離婚調停や裁判で養育費の支払いを決めた場合にも、強制執行ができます。

一方、養育費について合意書があるものの公正証書にしていない場合には、民事訴訟を提起して滞納している養育費を請求します。

離婚についての合意書がなければ、養育費請求調停を申立てすることになります。

ただし、養育費の請求権には時効があるので、弁護士に相談することをお勧めします。

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