ご相談の背景
ご依頼者様のお父様は、生前、不動産や金融資産等を所有していましたが、長男に相続財産の全てを相続させる内容の遺言を遺して亡くなりました。
ご依頼者様は、遺言の内容に納得できず、また、相続財産の全体像も分からない状態であったため、当事務所にご相談されました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 全財産を一人の相続人に取得させる遺言があること
- ご依頼者様の遺留分が侵害されている可能性があること
- 相続財産の内容が明確でなかったこと
- 被相続人の生前に、多額の預貯金の払戻しがあったこと
- 払戻金を遺留分侵害額の算定にどのように反映するか
当事務所の対応
当事務所では、まず、不動産、預貯金、株式その他の相続財産について調査を行いました。
その過程で、被相続人の生前に、多額の預貯金が払い戻されていたことが判明しました。
そこで、遺言により取得された財産だけでなく、生前の払戻金についても、遺留分侵害額の算定に反映されるべき事情として整理し、長男に対して遺留分侵害額請求を行いました。
解決結果
相続財産の調査と生前出金の確認を行ったうえで交渉した結果、当初想定していたよりも多くの遺留分相当額を取得することができました。
相続財産の全体像を把握したうえで請求を行ったことで、ご依頼者様にとって納得感のある解決につながりました。
弁護士の視点
遺言により一部の相続人が大部分の財産を取得し、他の相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分侵害額請求を検討することになります。
また、遺留分侵害額請求では、遺言の内容だけでなく、生前贈与や生前(場合によっては死後の)預貯金の払戻しが問題となることもあります。
相続財産の内容が分からないまま請求を進めると、本来請求できる金額を見落とす可能性があります。そのため、早い段階で相続財産や生前出金の状況を調査することが重要です。











