コラム
中小企業経営者の個人保証
「経営者保証に関するガイドライン」策定の経緯
■ 中小企業経営者の皆様方の中には、銀行や信用組合等からの融資に個人保証を付けているケースが多いものと思われます。このコラムでは、「経営者保証に関するガイドライン」という中小企業団体と金融機関団体共通のルールについてご紹介いたします。
中小企業の個人保証は、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与していると言われていますが、新規事業、早期の事業再生、円滑な事業承継の妨げになっているとも言われています。例えば、個人保証が付いていると、経営が苦境に陥った場合に、個人の財産から債権の回収が図られる恐れもありますし、経営者が個人財産で支払いきれずに破産申立てをせざるを得ない場合もでてくるからです。
また、事業承継の場面、後継者が個人保証の承継を嫌がるため、円滑な事業承継の妨げにもなっています。
このように個人保証には様々な問題点が指摘されていたことから、日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン研究会」を設置し、平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」という自主的自律的なルールが策定されたのです。
「経営者保証に関するガイドライン」のメリット
■ では、「経営者保証に関するガイドライン」が適用されると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
① 「経営者保証に関するガイドライン」が適用されることで、経営者の個人保証が不要になります。ちなみに、「経営者保証に関するガイドライン」は、新規融資の場面のみならず、既存の保証の解除の場面においても活用できますし、事業再生や会社の廃業の場面にも活用できます。
② 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことも可能になります。破産手続の場合、原則として99万円の範囲の生活費等しか残せませんが、「経営者保証に関するガイドライン」が適用できれば、それ以上の生活費等が残せることにもなります。
③ 早期に事業再生や廃業を決断した際にも、「華美でない」自宅には住み続けられることにもなっています。「華美でない」という基準が曖昧ですが、例えば、時価1000万円程度の自宅なのであれば、「華美でない」ということで残せる可能性もあります。
④ 預貯金等についても、経済的合理性のある範囲で、債権者との間で合意が成立すれば残せることになっています。
➄ 一定の条件のもと、保証債務の免除を受けられる場合もあります。
■ このように、「経営者保証に関するガイドライン」が適用されるメリットは大きいのですが、
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主債務者が中小企業であること、
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保証人が個人であり、中小企業の経営者であること、
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主債務者である中小企業と保証人である経営者が、弁済に誠実であること、債権者の請求に応じて財産状況等を適切に開示していること、
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主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、その恐れもないこと
といった要件が必要となります。
適用の条件
また、「経営者保証に関するガイドライン」が適用されるためには、何点か条件があります。
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事業用資産に個人資産がない、計算書類が適正に作成されているなど、法人と経営者の資産・経理が明確に分離されていることが必要です。
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法人から役員への貸付が少ない、役員報酬が適切であることなど、会社と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えないことが必要です。
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会社のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断しうることが必要です。
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法人から財務諸表や試算表等の財務状況が正確に提供されていること、また、事業計画や業績見通しの変動があった場合は、自発的に金融機関に報告するなどの適時適切に情報開示をしていることが必要です。
上記のような条件が将来にわたっても充足すると見込まれる場合は、「経営者保証に関するガイドライン」により個人保証を免れることも可能になっております。
事業再生や廃業の場合にも
「経営者保証に関するガイドライン」は、会社の事業再生や廃業の場合にも活用できます。
例えば、会社を廃業する場合、従来は、会社のみならず経営者個人まで破産手続を選択せざるを得ない場合も多かったのですが、「経営者保証に関するガイドライン」を適用することにより、会社を廃業する場合であっても、経営者個人は破産せずに個人保証を整理する場面にも活用できることになります。例えば、会社と同時に代表者個人も、特定調停という裁判所の手続を利用することにより、破産手続を免れることも可能になっております。
ご相談ください
「経営者保証に関するガイドライン」は、保証契約を新たに締結する際や解除する場合は、その会社がガイドラインの適用に適する経営状況であることやガイドラインが適用できる経営状況に向けての体制の整備が必要となります。
また、保証債務を整理する場面では、保証人の資産調査・資産の表明保証の適正性に関する確認書の作成・弁済計画案の作成等が必要となります。活用してみたい、詳しく話を聞いてみたいと思われましたら、一度、当事務所へご相談ください。
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