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相続放棄が認められない事例・できないケース

相続放棄が認められない事例・できないケース

亡くなった方に借金がある場合には、「相続放棄」をすることで、借金の相続を免れることができます。
この他にも、相続放棄はさまざまな理由で遺産を相続したくないという方にとって、非常に便利な制度と言えるでしょう。

しかし、相続放棄は裁判所に申し立てをすれば必ず認められるものではなく、一定の事由がある場合には認められない可能性があります。

今回は、相続放棄が認められない事例・できないケースについてわかりやすく解説します。

1.相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利を放棄する手続きです。

相続放棄をすることによって、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産を相続できなくなりますが、借金などのマイナスの財産を相続する必要もなくなります。
そのため、被相続人に多額の借金があるようなケースでは、相続放棄の手続きがよく利用されます。

相続放棄をする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要がありますが、次章で説明するような事例に該当する場合には、相続放棄が認められないこともあります。

なお、仮に被相続人から「借金は相続させない」などの遺言があったとしても、借金などの負債については相続人が法定相続分に応じて債権者から請求を受ける可能性があります。

2.相続放棄ができないケース

裁判所に相続放棄の申述をしたとしても、相続放棄が認められない事例・できないケースとしては、以下のものが挙げられます。

2-1.単純承認したケース

相続財産について一定の行為があった場合には、法律上「単純承認」をしたものとみなされて、相続分にあたるすべての遺産を相続しなければなりません(プラスの財産・マイナスの財産問わず)。

単純承認したものとみなされる代表的な事由としては、「相続財産の全部または一部を処分したとき」が挙げられます。これに該当する具体的な事例としては、以下のものが挙げられます。

  • 被相続人名義の預貯金から払い戻しを受けた
  • 被相続人名義の株式の議決権を行使した
  • 不動産や車の名義変更をした
  • 被相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金を受け取った
  • 高価な遺品を持ち帰った
  • 被相続人の借金を相続財産から返済した
  • 自宅の増改築を行った
  • 遺産分割協議を行った

このように、相続財産に手を付けてしまうと法定単純承認事由に該当しますので、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。

しかし、以下のような行為については法定単純承認には該当せず、例外的に相続放棄が可能です。

  • 被相続人の財産から葬儀費用を支払う
  • 被相続人の自宅の冷蔵庫内の食品を処分する
  • 老朽化して倒壊の危険のある建物を修繕する

2-2.熟慮期間が経過したケース

相続放棄をするためには、自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所において相続放棄の申述の手続きを行わなければなりません。このような相続放棄の期限を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間を経過してしまうと相続放棄ができなくなりますので、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続財産調査が終わらないなどの理由で、3ヶ月以内に相続放棄の申述を行うのが難しいという場合には、熟慮期間の伸長の申立てをすることで、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。

2-3.必要書類に不備があるケース

相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄の申述の申立てを行わなければなりません。相続放棄の申述にあたっては、相続放棄の申述書の作成だけでなく、一般的には、以下のような書類の提出が必要になります。

  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本

このような書類に不備がある場合には、相続放棄の申述を受理してもらうことができない場合があります(裁判所からの要請にしたがって補正や補完をしなければ、相続放棄は認められません)。

3.熟慮期間3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる場合

熟慮期間である3ヶ月を経過してしまうと、原則として相続放棄は認められません。
しかし、3ヶ月経過後であっても例外的に相続放棄が認められるケースがあります。それは、「被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合」です。

具体的には、被相続人が家族に内緒で借金をしており、熟慮期間経過後に督促状が届き借金の存在を知ったようなケースが考えられます。

このようなケースでは、借金の存在を知った時点が熟慮期間の起算点になりますので、そのときから3ヶ月以内であれば、相続放棄を行うことができます。

ただし、このような扱いはあくまでも例外的なケースですので、具体的な事情によっては相続放棄が認められない可能性もあります。

4.相続放棄が認められなかったときの対処法

では、法定単純承認事由に該当するなどの理由で相続放棄が認められなかった場合、どうすれば良いのでしょうか。

4-1.即時抗告を行う

家庭裁判所が相続放棄の申述を却下した場合には、相続放棄不受理の通知を受けた日の翌日から2週間以内であれば、「即時抗告」という不服申し立てを行うことができます。

形式的にみて法定単純承認事由に該当するような事案であっても、具体的な事実経過を主張立証することで、相続放棄ができる可能性もあります。そのため、相続放棄の申述を却下する裁判所の判断に納得がいかないときは、即時抗告の手続きを利用してみるとよいでしょう。

ただし、単に裁判所の決定が不服という理由だけでは、判断を覆してもらうことはできず、失敗しかねません。
そのため、即時抗告を行う際には専門家である弁護士に相談して、弁護士のサポートを受けながら進めていくのがおすすめです。

4-2.債務整理の検討

相続放棄が認められない場合、被相続人の借金などは相続人に引き継がれることになります。借金額によっては、相続人自身の財産でも返済が難しいケースもあります。
そのような場合には、債務整理を検討する必要があります。

債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方法があります。

いずれも異なる特徴を有する手続きで、それぞれメリットだけでなくデメリットも存在しています。そのため、どのような手段を選択すべきか、専門家である弁護士に相談してアドバイスをもらうと良いでしょう。

5.まとめ

被相続人に借金がある場合には、相続放棄が選択肢の一つとなります。

相続財産に手を付けてしまうと法定単純承認事由に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。そのため、相続放棄を検討されている方は、相続財産に手を付ける前に弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談をすれば、相続財産調査を行い、相続放棄をすべきかどうかを判断してもらうことができます。
相続放棄をすべき事案であれば、弁護士が裁判所への申立てなどすべての手続きを行ってくれますので、ご自身の負担はほとんどありません。

より確実に相続放棄の手続きを進めるためにも、ご自身で対応するのではなく、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
相続関連でお悩みの方は、あたらし法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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