遺留分が侵害された場合の対処法は?遺留分侵害額請求について説明します
遺留分とは何?どうやって請求するの? 遺留分は誰に請求できるの? 遺言が不公平だった、どうにかならない? 生前贈与を…[続きを読む]
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遺留分侵害額請求には「時効」や「除斥期間」といった重要な期限があります。これらを過ぎると、本来受け取れるはずの正当な権利を一切行使できなくなるため、注意が必要です。
本記事では、遺留分の時効がいつまでなのか、期限を過ぎるとどうなるのか、そして期限が迫っている場合の具体的な対処法について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
「自分はまだ大丈夫」と思っていても、相続開始から時間は刻々と過ぎていきます。手遅れになる前に、迅速な行動へと繋げましょう。
目次
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産の取得分のことをいいます。
一部の相続人に全遺産を配分されている遺言がある場合や生前贈与がなされている場合など、遺留分に満たない財産しか相続できなかった者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、他の相続人(遺留分を侵害する相続を受けた人)に請求できます。
しかし、遺留分の侵害があった場合に注意したいのが、遺留分侵害額を請求できる期限があることです。
前述のとおり、遺留分侵害額請求には期間制限があり、「①相続の開始(=被相続人の死亡)」と「②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」のいずれも知った時から1年間で時効消滅します。これについては、民法1048条の条文に定められています。
①②が揃った時点のことを、時効の「起算点」といいます。
ただし、消滅時効は時期が到来すれば直ちに確定的に効果が発生する(=時効が消滅する)わけではありません。遺留分侵害を請求される人が、消滅時効を「援用」しなければ、1年を経過した後でも遺留分侵害額を請求できます。
時効の「援用」とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示です。
遺留分を侵害請求される側が「時効を援用する」という意思表示をしなければ、裁判所から時効消滅していないものとして判断されます。
遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年経過した時も、請求権が消滅します。この期限は「除斥期間」と呼ばれます。
消滅時効とは異なり、時効の中断(現在の民法では「更新」)という概念がありません。遺留分侵害額請求をされる側が消滅時効を援用しなくても、自動的に消滅します。
注意が必要なのは、内容証明郵便などで一度遺留分を請求したとしても、それで全ての時効が止まるわけではないことです。遺留分を請求した後にも時効があります。
一度遺留分侵害額請求を行うと、それは「遺留分を請求する権利」から、具体的な「お金を払えという権利(金銭債権)」に性質が変わります。
そのため、今度は一般的な借金などと同じ「金銭債権の消滅時効」が適用されることになります。
つまり、一度請求したからといって安心せず、5年以内には交渉をまとめるか、裁判を起こすなどの対応をとらなければ、せっかく発生した金銭を受け取る権利も時効で消滅してしまいます。
このように、遺留分の時効についてはその起算点や時効にかかるまでの期間の考え方が複雑ですので、弁護士に確認すると良いでしょう。
遺留分侵害額請求権は、「①相続の開始(=被相続人の死亡)」と「②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」のいずれも知った時から1年で時効です、
相続人及び相続財産の調査をしていると、この期限に間に合わない場合があります。
そこで、正確な請求金額を算出できない場合であっても、まずは時効が完成する前に、遺留分を侵害する贈与又は遺贈を受けた相手方に対し、遺留分侵害額請求権を行使しておく必要があります。
遺留分侵害額請求権は、権利を行使さえすれば1年の消滅時効が完成しないからです。
遺留分侵害額請求の行使は、相手方が受領したことを後に証明できるようにするために、配達証明付き内容証明郵便を利用することが通常です。
このように、遺留分侵害額請求をする時は具体的な金額を決める必要はないため、とにかく時効完成までに権利行使が間に合うよう注意する必要があります。
遺留分の争いは、その原因である遺言の効力自体を同時に争っていることが少なくありません。例えば、被相続人に遺言能力がないにもかかわらず遺言書が作成されたり、被相続人が意思表示できない状態で生前贈与がなされたりしていた事例が典型的な例です。
この場合、「遺言は無効なのだから、まだ遺留分の時効(1年)は進まないはずだ」と考えがちです。
確かに、遺贈や贈与の無効を信じて争っている場合には、時効の起算点の1つである「②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」には当たらず、消滅時効にかからない場合もあり得ます。
しかし、事情次第では消滅時効にかかる場合もあります(最判昭和57年11月12日、ただし民法改正前の遺留分減殺請求権に関する事例の判例です)。
ここでいう「事情」は、例えば、被相続人の財産のほとんど全てが贈与されたことを認識している場合です。
裁判所は、「財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その贈与により遺留分侵害請求できるものと知っていたと推認できる」と判断できるからです。
遺言無効の裁判を戦っている間に1年が経過してしまうと、裁判で「遺言は有効である」と判断されたときには、すでに遺留分を請求する期限が過ぎてしまっています。
したがって、基本的には遺贈や贈与の効力を争っている場合であっても、念のため遺留分の請求手続きを並行して行い、消滅時効にかからないようにしておくべきです。
遺留分侵害額請求をした後は、相手方と交渉して遺留分侵害額の支払いを求めることになります。
相手方と交渉の上、合意が成立し相手方が任意に支払いをすれば問題はないのですが、合意が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
なお、調停を申立しても相手方との間で合意が成立しない場合は、地方裁判所又は簡易裁判所に訴訟を提起して解決を図ることになります。
また、未分割の遺産がある場合には、遺産分割協議を並行して行う必要があります。
結論から言うと、受贈者が土地を時効取得していても、あなたは「遺留分相当のお金」を請求できます。
この問題は、民法の改正によって考え方が大きく変わりました。
以前は「土地そのもの」を返してもらう仕組みでした。そのため、相手が「この土地は10年以上住んでいるから自分のものだ(時効取得)」と主張した場合、土地を返してもらえるかどうかが激しく争われました。
民法が改正される前に、「遺留分減殺請求」がなされ、土地の生前贈与を受けた受贈者が土地の時効取得を主張した事例があります。
これについて最高裁判所は、受贈者が土地(生前贈与の目的物)を時効取得したとしても、条文の趣旨に照らし、遺留分を侵害している範囲についてはその効力を失わせることができる(=遺留分減殺請求の権利は妨げられない)と判示しました(最判平成11年6月24日民集53巻5号918頁)。
従って、民法改正前の「遺留分減殺請求」では、時効取得した土地について、遺留分を侵害する限度で時効取得の効力を失うことになります。
これに対して、民法改正後の「遺留分侵害額請求」は、土地そのものの返還を求めるのではなく、「足りない分をお金で払う」という仕組みに一本化されました。
そのため、たとえ相手が土地を時効取得して「この土地は完全に自分のものだ!」と確定したとしても、遺留分を持つ相続人は、その土地の価値を計算に含めたうえで、「私の取り分に相当するお金を払ってください」と請求することができます。
つまり、受贈者が時効取得を理由に支払いを拒むことはできません。土地が受贈者の所有物になっても、あなたの「お金をもらう権利」まで中断されたり消滅したりすることはないのです。
例えば、判断能力に疑いがある被相続人が残した遺言書であったり、「財産すべてを特定の相続人に相続させる」といった記載がある遺言書だったりすると、その遺言は無効だと争いになる可能性があります。
もっとも、遺言が無効であれば、遺留分も侵害されていないことになり、遺留分の請求は矛盾することになります。
しかし、遺言により遺留分が侵害されている場合には、遺言無効確認訴訟と同時に遺留分侵害額請求も検討するべきであると考えます。
遺言無効確認訴訟には、遺留分の時効を中断(更新・完成猶予)させる効果がないため、訴訟に敗訴して遺留分の時効が完成してしまうと、遺留分権者は何も得ることができなくなってしまうからです。
遺留分を請求する場合は、消滅時効に十分に注意し、迅速な対応をとるべきです。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。
遺留分侵害額請求の権利行使や、その後の相手方の対応でお困りの場合は、あたらし法律事務所へご相談いただければ幸いです。

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