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遺言執行者がいない場合はどうなる?必要な手続きと対処法を弁護士が解説

遺言執行者がいない場合はどうなる?必要な手続きと対処法を弁護士が解説

「手元にある遺言書に『遺言執行者』の名前がないけれど、この遺言は使えるのだろうか」「誰がどのように名義変更を進めればいいのか」と悩んでいませんか?

結論から言うと、遺言執行者がいなくても、遺言書が無効になるわけではありません。ただし、遺言の内容に応じて相続人などが手続きを行う必要があり、協力が得られないと手続きが進まないケースもあります。

本コラムでは、遺言執行者がいない場合の相続手続きや起こりやすい問題、対処法について解説します。

目次

1.遺言執行者がいなくても遺言書自体は有効

遺言書内に遺言執行者に関する記載がなくても、遺言そのものの効力が失われることはありません。
まずは、遺言執行者がいない場合の基本的な扱いを確認しておきましょう。

1-1.遺言執行者の指定がなくても遺言の法的効力には影響しない

遺言執行者とは、遺言を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言書作成にあたり、遺言執行者の指定は必須要件ではありません。そのため、遺言執行者の指定がなくても、遺言書が法律上の要件を満たしていれば、原則として有効です。

なお、遺言執行者の役割や権限について詳しく知りたい方は、以下のコラムもあわせてご覧ください。

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1-2.遺言執行者が不在の場合は「相続人等」が手続きを担う

遺言執行者がいない場合は、遺言の内容に応じて、相続人や遺贈を受ける人などが必要な手続きを進めます。

たとえば、遺言書に「長男に自宅を相続させる」と書かれている場合、一定の要件を満たせば、長男が単独で相続登記を申請できます。

一方、「友人に土地を遺贈する」といった遺言では、遺言執行者がいなければ、不動産の名義変更などで相続人の協力が必要になることがあります。相続人が多い場合や遺言の内容に納得していない人がいる場合には、手続きが思うように進まないこともあるでしょう。

このように、遺言執行者がいなくても遺言の内容を実現できるケースはありますが、手続きが複雑になったり、相続人の負担が増えたりする可能性があります。

1-3.法的に「遺言執行者」の存在が必須となるケース

遺言の内容によっては、遺言執行者による手続きが必要になるものもあります。
代表的なのが「遺言による認知」と「推定相続人の廃除・廃除の取消し」の2点です。

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が法律上の親子関係を認める制度です。
また、推定相続人の廃除とは、虐待や重大な侮辱など一定の事情がある場合に、将来相続人となる人から相続する資格を失わせる制度です。

これらが遺言書に記載されているにもかかわらず遺言執行者がいない場合は、必ず家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。

そのため、遺言書を見つけたときは、遺言執行者の指定があるかどうかだけでなく、どのような内容が書かれているのかまで確認することが大切です。

2.遺言執行者が不在の場合に起こりやすい4つの問題

遺言執行者がいなくても遺言の内容を実現できるケースはあります。しかし、相続人などが自分たちで手続きを進めることになるため、次のような問題が起こりやすくなります。

  • 相続手続きが複雑になり負担が増える
  • 相続人の協力が得られず手続きが進まないことがある
  • 相続人以外への遺贈を実現しにくいことがある
  • 相続人同士のトラブルにつながりやすい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1.相続手続きが複雑になり負担が増える

相続が発生すると、不動産の所有権移転登記、各金融機関での預貯金解約・名義変更、株式の移転など、多岐にわたる作業が発生します。

遺言執行者がいれば、財産目録の作成をはじめ、遺贈の実行など、遺言の内容を実現するために必要な手続きをまとめて進めてもらえます。
しかし不在の場合は、相続人などが必要な手続きを確認し、それぞれ対応しなければなりません。

仕事や家庭の事情を抱えながら、金融機関や法務局などで手続きを進めるのは簡単ではないでしょう。相続財産の種類が多いケースでは、必要な手続きも増えるため、相続人にかかる負担はさらに大きくなります。

2-2.相続人の協力が得られず手続きが進まないことがある

遺言執行者がいない状態では、各種手続きで他の相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書の提出を求められることがあります。

相続人同士の関係が良好であれば、大きな問題なく進められることもあるでしょう。しかし、疎遠な相続人がいる、連絡が取れない人がいる、遺言の内容に不満を持つ人がいるといった場合には、必要な協力を得られない可能性があります。

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2-3.相続人以外への遺贈を実現しにくいことがある

遺言執行者がいない場合に特に注意したいのが、相続人以外の人や団体へ財産を渡す「遺贈」があるケースです。

たとえば、「お世話になった友人に土地を遺贈する」「財産の一部を慈善団体へ寄付する」といった遺言を残すことがあります。

このような遺贈では、財産を受け取る人が相続人ではないため、手続きによっては相続人側の協力が必要です。しかし、自分たちが受け取れる財産が減ることに納得できず、相続人から協力を得られないケースもあります。
そうなると手続きが滞り、遺言者が希望していた遺贈をスムーズに実現することが難しくなるでしょう。

2-4.相続人同士のトラブルにつながりやすい

遺言執行者がいないと、「誰が手続きをするのか」「どこまで進んでいるのか」「財産を誰が管理するのか」などを相続人同士で調整する場面が増えます。

特に、遺言によって多くの財産を受け取る相続人が中心となって手続きを進めると、良かれと思って手続きを進めた結果でも、ほかの相続人が「勝手に財産を動かしているのではないか」と不信感を抱くこともあるでしょう。

3.遺言執行者がいなくても相続人が単独でできる手続き

遺言執行者がいない場合でも、すべてにおいて相続人全員の同意が必要なわけではありません。遺言の内容や財産の種類によっては、財産を取得する相続人が単独で手続きを進められる場合があります。

3-1.特定財産承継遺言による相続登記

「自宅の土地と建物を長男に相続させる」のように、特定の財産を特定の相続人に取得させる遺言を「特定財産承継遺言」といいます。

このような遺言によって不動産を取得した相続人は、遺言執行者がいなくても、ほかの相続人の協力を得ることなく単独で相続登記を申請できます。

たとえば、父親が「自宅を長男に相続させる」と遺言を残して亡くなった場合、長男はほかの兄弟に登記手続きへの協力を求める必要はありません。

3-2.特定の口座を指定した預貯金の払戻し手続き

預貯金についても、「○○銀行の預金を長女に相続させる」など、特定の相続人に取得させる内容の遺言があれば、その相続人が払戻しなどの手続きを進められる場合があります。

ただし、実際に求められる書類や手続きは、遺言の内容や金融機関によって異なります。遺言書があるからといって、どのようなケースでもすぐに預金を引き出せるとは限りません。

4.家庭裁判所で「遺言執行者」を選任する手続きの流れ

遺言執行者が指定されていない場合でも、相続開始後に必要となれば、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
また、指定された人が就任を断った場合や、すでに亡くなっている場合なども同様です。

4-1.家庭裁判所への選任申立て

遺言執行者の選任は、相続人や受遺者、債権者などの「利害関係人」が申し立てることができます。申立先は、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所です。

なお、相続人同士の話し合いだけで「誰かを遺言執行者にする」と取り決めても、法律上の正式な遺言執行者としての権限を持つことはできません。必ず裁判所を通す必要があります。

4-2.選任された遺言執行者の役割

家庭裁判所によって選任された遺言執行者は、遺言の内容に従い、必要な手続きを進めます。

たとえば、相続財産を調査して財産目録を作成したり、遺贈に必要な手続きを行ったりすることが考えられます。遺言執行者が窓口となることで、相続人それぞれが個別に対応する負担も軽くなるでしょう。

特に、相続人同士の関係がよくない場合や、相続人以外への遺贈がある場合には、相続人だけで無理に進めるより、遺言執行者の選任を検討することも選択肢のひとつです。

5.遺言書で遺言執行者を事前に指定するメリット

これから遺言書を作成するのであれば、以下のような理由から、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことをおすすめします。

5-1.相続開始後の手続きをスムーズに進めやすい

遺言執行者を指定しておけば、相続が発生した後、遺言の内容を実現するために必要な手続きに取りかかってもらえます。

一方、遺言執行者がいないと、誰がどの手続きをするのかを確認したり、必要に応じて家庭裁判所へ選任を申し立てたりしなければなりません。

「誰に何を相続させるか」だけでなく、その内容を誰に実現してもらうのかまで決めておくことで、残された人が迷わず手続きを進めやすくなります。

5-2.相続人の負担やトラブルを減らせる

遺言執行者がいれば、財産目録の作成や遺贈など、遺言を実現するための手続きを任せられます。その分、相続人自身が対応しなければならない場面を減らせます。

また、特定の相続人が中心となって手続きを進めると、ほかの相続人から「勝手に財産を動かしているのではないか」と疑われることもあります。
しかし、遺言執行者を指定しておけば、誰が手続きを担うのかが明確になるため、こうした行き違いを防ぐことにもつながるでしょう。

5-3.事前に依頼しておけば辞退されるリスクを抑えられる

本人に知らせないまま遺言書で勝手に遺言執行者に指定すると、相続開始後に就任を断られる可能性があります。

そのため、遺言執行者を指定するときは、あらかじめ候補者に依頼し、了承を得ておくことが大切です。その際、遺言の内容や財産の状況についても共有しておけば、相続開始後の手続きをよりスムーズに進めやすくなります。

なお、遺言執行者には相続人を指定することもできますが、弁護士などの専門家へ依頼する方法もあります。誰に依頼すべきか迷っている方は、以下のコラムもあわせてご覧ください。

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6.遺言執行者は弁護士への依頼がおすすめ

遺言執行者には相続人などを指定することもできますが、手続きの負担や相続人同士の関係を考えると、弁護士への依頼が適しているケースも少なくありません。
最後に、遺言執行者を弁護士に依頼するメリットを解説します。

6-1.遺言書の作成から遺言執行まで相談できる

遺言は、希望する内容を書けば必ずそのとおりに実現できるとは限りません。書き方に問題があれば遺言が無効になったり、内容が曖昧で手続きに支障が出たりする可能性があります。

弁護士に依頼すれば、財産や家族の状況を踏まえて、法的に有効で実現しやすい遺言書の作成についてアドバイスを受けられます。
そのうえで遺言執行者にも指定しておけば、相続開始後の手続きまで見据えて準備を進めることが可能です。

6-2.複雑な相続手続きを任せられる

遺言執行では、相続人や財産の調査、財産目録の作成、遺贈の実行など、さまざまな対応が必要になることがあります。

弁護士であれば、遺言の内容や法律関係を確認したうえで、必要な手続きを整理して進められます。相続人が自分で一つずつ調べながら対応する必要がなくなるため、手続きにかかる負担を大きく減らせるでしょう。

6-3.相続人以外への遺贈があるケースにも対応しやすい

「お世話になった人に財産を残したい」「特定の団体へ寄付したい」など、相続人以外への遺贈を希望するケースでは、相続人が必ずしも遺言の内容に納得してくれるとは限りません。

弁護士を遺言執行者に指定しておけば、相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者の権限の範囲内で、必要な手続きを進めてもらえます。

また、相続人ではない第三者である弁護士が対応するため、相続人同士の対立を避けながら遺言を実現しやすいこともメリットです。

7.まとめ

遺言執行者がいなくても遺言書は原則として有効ですが、相続人の協力が得られず、手続きが進まなくなることがあります。そのような場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることも検討しましょう。

一方、これから遺言書を作成するのであれば、遺言執行者まであらかじめ指定しておくことで、残された家族の負担やトラブルを減らせます。

弁護士であれば、遺言書の作成から遺言執行まで一貫してサポートできるほか、すでに相続が始まっている場合の対応についても相談できます。

遺言を確実に実現したい方や、遺言執行者がいないことでお困りの方は、ぜひあたらし法律事務所の弁護士へご相談ください。

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