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離婚

離婚後も相手方が住み続ける自宅を売却し、住宅ローンの清算と財産分与を実現した事例

ご相談の背景

相談者は、離婚に伴い、自宅不動産を売却するか、どちらかが取得するかについてご相談に来られました。
自宅には住宅ローンが残っており、相手方が居住を継続していたため、相談者だけでは売却を進めることができない状態でした。

相談者としては、離婚後も住宅ローンや固定資産税、管理費等の負担が残ることを避けたいと考えていましたが、相手方の退去時期や売却条件が明確にならず、このままでは離婚後も不動産問題が残り続けるおそれがありました。

そこで、当事務所が代理人として介入し、自宅の売却、住宅ローンの清算、売却代金の分配、相手方の退去時期について、具体的な解決に向けて交渉を進めました。

争点

本件では、主に以下の点が問題となりました。

  • 自宅を売却するか、一方が取得するか
  • 住宅ローン残債をどのように処理するか
  • 相手方がいつ退去するか
  • 売却活動にどのように協力するか
  • 売却代金からローンを返済した後の残額をどう分けるか
  • 売却までの固定資産税、管理費、住宅ローンを誰が負担するか

当事務所の対応

当事務所では、まず、不動産の査定額、住宅ローン残高、登記名義、毎月の返済額、固定資産税等を確認しました。
そのうえで、自宅を一方が取得する案と、売却して金銭で分ける案を比較しました。

一方が取得する場合には、清算金の支払や住宅ローンの承継が必要になりますが、金融機関の審査や返済能力の問題から、現実的には売却による解決が適切であると判断しました。

そこで、相手方の退去時期、売却活動への協力義務、売却までの費用負担、売却代金の分配方法を具体的に定める形で交渉を行いました。

解決結果

最終的に、自宅を売却し、売却代金から住宅ローン等を清算したうえで、残額を財産分与として分配する内容で合意することができました。

また、相手方の退去時期、売却活動への協力義務、売却までの住宅ローン・固定資産税・管理費等の負担についても具体的に定めました。

その結果、相談者本人だけでは進めることが難しかった自宅売却を進めることができ、離婚後に住宅ローンや固定資産税等の負担が残り続けるリスクを避けることができました。

弁護士の視点

離婚に伴う自宅不動産の問題では、「どちらが住み続けるか」だけでなく、住宅ローンの負担、売却代金の分配、相手方の退去時期、売却活動への協力などを具体的に決めておくことが重要です。

特に、相手方が自宅に居住を続けている場合には、売却方針に合意できたとしても、退去時期、内覧対応、売却価格、住宅ローンの清算方法などをめぐって、実際の売却手続が進まないことがあります。

そのため、離婚協議書や裁判上の和解条項では、「自宅を売却する」と抽象的に定めるだけでは不十分です。退去時期、売却活動への協力義務、住宅ローン・固定資産税・管理費等の負担、売却代金の分配方法をできる限り具体的に定めておく必要があります。

本件でも、相手方の居住継続により自宅売却が進みにくい状況でしたが、代理人が入り、退去時期、売却活動への協力、住宅ローン等の清算方法を具体化しました。これにより、離婚後に住宅ローンや固定資産税等の負担を残さず、自宅売却と財産分与を進めることができました。

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解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務
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