離婚をする際には、夫婦の財産を清算する目的で「財産分与」が行われます。 夫婦の財産が現金や預貯金だけであれば特に複雑…[続きを読む]
相談者の状況
依頼者:会社経営者(夫)
相談者は会社を経営しており、離婚に伴う財産分与において、自社株式の評価や取扱いが大きな問題となりました。
自社株式は、単なる財産的価値だけでなく、会社の経営権・議決権・今後の事業継続にも関わるため、安易に相手方へ分与したり、過大に評価された金額を前提に財産分与を行ったりすると、会社経営に重大な影響が生じるおそれがありました。
また、夫婦共有財産として不動産も存在しており、不動産をどちらが取得するのか、売却して金銭で分けるのかという点も争点となりました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 自社株式を財産分与において、どのように評価するか
- 自社株式を相手方に移転させず、経営権を維持できるか
- 自社株式の評価額を前提にした、相手方による高額な請求にどう対応するか
- 自宅その他の不動産を取得するのか、売却するのか
- 不動産を売却する場合、売却代金をどのように財産分与に反映するか
- 会社経営への影響を抑えながら、公平な財産分与を実現できるか
当事務所の対応
当事務所では、まず、自社株式、不動産、預貯金その他の資産を分けて検討しました。
そのうえで、自社株式については、会社経営への影響を踏まえ、相手方に株式そのものを移転するのではなく、相談者が株式を保有し続ける方向で交渉を進めました。
また、不動産については、一方が取得して清算金を支払う方法も検討しましたが、取得者の資金負担や住宅ローン、今後の紛争リスクを考慮し、売却して金銭で分配する方法が現実的であると判断しました。
その結果、自社株式については相談者が保有し、経営権を維持する方針としました。
また、不動産売却代金を財産分与の原資とすることで、自社株式を相手方に移転させることなく、会社経営への影響を抑えながら公平な財産分与を実現する方向で交渉を進めました。
解決結果
交渉の結果、自社株式については相談者が保有を継続し、会社経営への影響を抑える形で合意することができました。
また、不動産については売却し、その売却代金をもとに金銭で財産分与を行うことになりました。
これにより、相談者は会社の経営権を維持しながら、相手方との間でも公平性のある財産分与を実現することができました。
弁護士の視点
会社経営者の離婚では、自社株式の取扱いが大きな問題となります。
自社株式を単純に財産分与の対象として扱うと、株式の評価額をめぐる争いだけでなく、会社の経営権や議決権、事業承継に影響が生じることがあります。
そのため、会社経営者の離婚では、財産分与の公平性を確保しつつ、会社経営への影響を最小限に抑える視点が重要です。
本件では、不動産を売却して財産分与の原資を確保することにより、自社株式を移転させることなく、会社経営を維持したまま離婚問題を解決することができました。
解決事例カテゴリー
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