ご相談の背景
依頼者: 会社経営者(夫)
⑴ 状況
妻から離婚を切り出され、別居を開始。
妻からは、自宅不動産の分与に加え、夫が保有する「自社株式」も共有財産であるとして、時価評価に基づく多額の財産分与を請求されていました。
⑵ 課題
夫としては「先代から引き継いだ事業を維持するため、株式の分散や過度な資金流出は避けたい」、妻としては「住み慣れた自宅は手放したくない」という強いご要望がありました。
解決のポイント(夫側代理人としての戦略)
⑴ 自社株式の「特有財産」性の立証と評価
妻側は株式の現在の時価を基準に財産分与の主張をしましたが、当事務所では、当該株式が「婚姻前に既に保有していたこと」、出資も「婚姻前の財産からなされていたこと」等を証拠(株主名簿の変遷等)に基づき立証しました。
自社株式が実質的な共有財産ではないことを認めさせることで、財産分与の請求額を大幅に減額させました。
⑵ 自宅不動産の単独取得とローンの組み換え
夫名義のローンが残っていたため、ローン名義を妻へ切り替えを行い、夫が将来にわたって他人の住居費を負担し続けるリスクを解消しました。
また、妻が自宅不動産を取得することにより、夫が支払う財産分与額が当初の請求金額よりも大幅に減額しました。
⑶ 経営への影響を最小限に
自社株式が財産分与の対象財産から除外されたことから、事業運営への影響を最小限に止めました。
解決の結果
会社経営権(株式)を完全に守り抜いたこと、また妻側の当初の過大な請求額から大幅に減額を実現し、和解により解決しました。











