債務整理
債務整理の方法としては、主に、任意整理、個人再生、自己破産という手段があります。当事務所は、借金生活で苦しんでいる方に、借金苦による経済苦から逃れ、新たな生活を立て直していただくことも支援しております。
弁護士に債務整理を委任し、弁護士から通知を出すことにより、ほとんどの債権者は取立を中止しますので、取立による精神的な苦痛からも解放されます。また、ご自身で債権者に対応する必要もなくなります。
まずは、法律相談をしていただき、債務整理の委任を受けますので、是非ご利用下さい。

1. 任意整理
利息制限法所定の利息により債権額を計算し直すことにより、債権者との間で、元本を減額して利息をカットし、分割弁済の交渉を行う手続です。
現状では支払いが苦しいが、元本を減額し、あるいは利息をカットすれば、借金の返済を続けられる方に適した方法です。
2. 個人再生
債権額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下の場合に利用することができる手続です。
住宅ローン以外の債権については減額することはできますが(但し、最低返済額がある)、住宅ローンについては減額できません。
住宅ローンが残っている住宅を所有している場合、住宅を手放す必要がないというメリットはありますが、住宅ローン以外の債権は原則3年以内の分割返済をすることになります。
3. 破産(自己破産)
破産申立と同時に、免責申立を裁判所に行い、裁判所から免責決定を得ることにより借金の支払いを免れることができます。
但し、20万円以上を越える財産がある場合には、裁判所より破産管財人が選任され、財産が処分される場合もあります。
当事務所では、東京地裁の破産管財人を15年以上務めさせていただいており、多数、個人の自己破産申立に関する管財事件を経験しております。その経験を踏まえて、適切にアドバイスをさせていただきます。
4. 過払い金の回収
上記1~3の過程で利息の過払いが判明した場合には、過払金の返還請求を行い、過払金を回収します。
5. どのような手段を取るべきか
債務整理をするにあたって、お客様一人一人からヒアリングして、それぞれの方の生活設計や現在の生活状況等に応じて最善の方法をご助言いたします。
債務整理のご相談も受け付けておりますので、是非ともご利用いただければと思います。
6. 債務整理の弁護士費用のめやす
弁護士費用のめやすは以下のとおりです。詳細はこちらをご確認下さい。ご不明な点がありましたら、お問合せいただければ幸いです。
ア)任意整理
着手金
債権者1社又は2社の場合は5万円とし、債権者3社以上の場合、1社あたり4万円を加算します(税別価格)。
報酬金
個々の債権者と和解が成立するなど権利義務が確定した場合は、債権者1社あたり2万円とし、残元金の減額に成功した場合や過払金の返還を受けた場合は、以下の表によるものとします(消費税は別途かかります)。
交渉による場合
訴訟提起による場合
減額に成功した場合
過払金を回収した場合
減額した金額の10%
回収金額の20%
減額した金額の10%
回収金額の25%
消費税は別途かかります。
イ)個人再生
着手金
報酬金
20万円(15社まで)
30万円(15社を超える場合)
30万円
消費税は別途かかります。
※住宅資金特別条項を付ける場合の着手金は40万円(消費税別)となります。
※過払金を回収した場合には、(ア)任意整理の基準の報酬金が発生します。
※過払金以外の債権を任意に回収し、あるいは資産売却等により配当原資を増加させた場合、回収金額の10%相当額の報酬金が発生します。
ウ)自己破産(非事業者)
着手金
報酬金
30万円
※
消費税は別途かかります。
※管財人が選任される場合など、事案の難易、軽重、手続の繁閑等を考慮して、10万円(税別)を追加着手金として頂戴しております。
※過払金を回収した場合には、(ア)任意整理の基準の報酬金が発生します。
※過払金以外の債権を任意に回収し、あるいは資産売却等により配当原資を増加させた場合、回収金額の10%相当額の報酬金が発生します。