成年後見

1. 成年後見とは

成年後見は、判断能力が不十分な高齢者や精神障害のある方等の財産管理や介護施設の入所契約の締結等を本人に代わって行う制度です。
成年後見には、裁判所の手続によって成年後見人・保佐人・補助人を選任する方法(法定後見と呼びます)と、裁判所の手続によらずに任意後見契約を締結する方法があります。

2. 法定後見制度とは

法定後見には、前述のとおり、成年後見人を選任する方法、保佐人を選任する方法及び補助人を選任する方法があります。

成年後見人が選任されるのは、判断能力がほとんどない人の場合です。遺言などの身分行為以外の財産管理権から日常生活に関する行為に至るまで、成年後見人が本人に代わって行うことができます。

保佐人は、不動産の売却・金銭の貸付け・預貯金の出し入れなど、特定の重要な行為に限り本人に代わって保佐人が行い、あるいは保佐人の同意を必要とする場合に選任されます。

補助人は、成年後見人や保佐人と比較すると本人の判断能力に問題はないが、不動産の売却等の特定の重要な行為については一人で行うのが心配なので、本人に代わって補助人が行い、あるいは補助人の同意が必要となる場合に選任されます。

後見人や保佐人の選任するにあたっては、申立書に添付する医師の診断書とは別に、原則としては鑑定人による鑑定が必要とされていますが、補助人を選任するにあたっては原則として鑑定をする必要が無く、医師の診断書を申立書に添付すれば足ります。

3. 任意後見制度

現在は判断能力に全く問題ないが、将来、判断能力が不十分になった場合に、予め契約した任意後見人予定者に財産管理や介護施設の契約等をしてもらう手続です。

任意後見制度は、本人が任意後見人予定者と契約を締結する必要があり、契約書は公証人役場で作成する公正証書の形にする必要があります。

また、本人の判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所に申立をすることによって、任意後見監督人を選任する必要があります。

現在は財産管理等に全く問題がないが、老後の財産管理等について心配な方などに利用される制度です。

4. 成年後見の弁護士費用のめやす

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