契約書作成

契約は、契約当事者の意思が合致したときに成立します。

従って、書面を作成しなくても、契約は成立するのですが、内容を明確化し、無用な紛争を防止するためには、契約書の作成が必要となります。

​また、契約書を作成するとしても、その内容について十分に理解をしている必要があります。内容を十分に理解していないと、後日紛争にまで発展するケースもあります。

契約書の作成・チェックについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。

1. 契約書作成を弁護士に依頼するメリット

書店に行けば契約書の書式集が販売されていますし、最近ではインターネットから書式をダウンロードできます。

確かにそのような定型の書式をそのまま利用できる場合もありますが、お一人お一人に個性があるように、契約書もそれぞれの当事者・取引に応じた個性があります。

​契約書には、それぞれの事案に応じて書くべき内容があります。

たまたまダウンロードした書式中に書くべき内容が全て網羅されているとは限りませんし、その書式が当該事案にフィットした内容のものであるとは限りません。

契約書は、内容が明確でなければ意味がありませんが、作成する目的は、そのことのみならず、

後日起こりうる紛争を未然に防止するという点も重要です。

​契約書を作成する時点ではお互いに信頼したうえで作成しているのが通常だと思いますが、実は自覚がないうちに、一方の当事者にかなり不利な内容の契約になっていて、後に訴訟にまで発展する例もあります。

​そのような意味で、契約書の作成を専門家に依頼する意味はとても大きいと思っております。

契約書の作成については、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。

個々の取引・実情等について詳細にヒアリングを行った上で、様々な法的な観点から問題がないか検討し、各契約に応じた最善の契約書を作成いたします。

2. 契約書のリーガルチェックで利益を守りましょう

こんなお悩みはありませんか?

  • 契約書を作成したのだが、その内容には自信がない。
  • ​契約書中の言い回しが、これで正しいのか、自信がない。
  • ​取引の相手方から提示された契約書であり、全て取引の相手方ペースで事が進んでいるので、心配だ。
  • ​​発注先からの契約書では、下請代金の記載がなかったり、発注の中止や内容変更等の記載があるが大丈夫だろうか。

当事務所は、このような場合の契約書のチェックを支援します。

契約書は、お互い対等当事者として、しかも内容を十分に理解した上で、署名(記名)捺印しているという前提があります。

従って、後になって、契約書の内容を理解していなかった、勘違いしていた、では済まされない場合が多いのです。

契約書のチェックは非常に重要です。契約をする前に、当事務所にご相談ください。

​​なお、契約書の確認・修正は、顧問先企業のクライアントの方からは、原則的には、顧問料以外の弁護士費用はいただいておりません(顧問弁護士のページはこちら)。

​​※下請法に関するコラムもご参照ください

3. 契約書作成費用

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