問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 相続財産の内容が十分に開示されていなかったこと
- 不動産、預貯金、株式など複数の財産があったこと
- 被相続人の認知症前後の財産管理に不信感があったこと
- 不動産や株式の評価額について争いが生じる可能性があったこと
- 調停に移行せず、できる限り協議で解決できるか
当事務所の対応
当事務所では、弁護士照会等を用いて、預貯金、不動産、株式などの相続財産を調査しました。
また、不動産や株式については、客観的資料を収集し、評価額を踏まえた分割案を検討しました。
相手方にも代理人弁護士が就いたため、感情的な対立を避けつつ、資料に基づいて協議を進めました。
解決結果
相続財産の内容と評価額を確認したうえで協議を行った結果、調停を申し立てることなく、遺産分割協議を成立させることができました。
これにより、ご依頼者様は、相続財産の内容について納得したうえで、早期に相続問題を解決することができました。
弁護士の視点
相続では、相手方が財産を十分に開示しない場合や、被相続人の生前の財産管理に不信感がある場合、遺産分割協議が進みにくくなります。
このような場合には、感情的な主張だけで協議を進めるのではなく、預貯金、不動産、株式などの資料を確認し、相続財産の範囲と評価額を明確にすることが重要です。
本件では、資料に基づいて相続財産の範囲を確認したことで、調停を経ずに協議で解決することができました。
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