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相続

相続財産の開示に争いがある事案で、預貯金・不動産・株式を調査し、遺産分割協議を成立させた事例

問題点

本件では、主に以下の点が問題となりました。

  • 相続財産の内容が十分に開示されていなかったこと
  • 不動産、預貯金、株式など複数の財産があったこと
  • 被相続人の認知症前後の財産管理に不信感があったこと
  • 不動産や株式の評価額について争いが生じる可能性があったこと
  • 調停に移行せず、できる限り協議で解決できるか

 当事務所の対応

当事務所では、弁護士照会等を用いて、預貯金、不動産、株式などの相続財産を調査しました。
また、不動産や株式については、客観的資料を収集し、評価額を踏まえた分割案を検討しました。

相手方にも代理人弁護士が就いたため、感情的な対立を避けつつ、資料に基づいて協議を進めました。

解決結果

相続財産の内容と評価額を確認したうえで協議を行った結果、調停を申し立てることなく、遺産分割協議を成立させることができました。

これにより、ご依頼者様は、相続財産の内容について納得したうえで、早期に相続問題を解決することができました。

 弁護士の視点

相続では、相手方が財産を十分に開示しない場合や、被相続人の生前の財産管理に不信感がある場合、遺産分割協議が進みにくくなります。

このような場合には、感情的な主張だけで協議を進めるのではなく、預貯金、不動産、株式などの資料を確認し、相続財産の範囲と評価額を明確にすることが重要です。

本件では、資料に基づいて相続財産の範囲を確認したことで、調停を経ずに協議で解決することができました。

解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務
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