「離婚後の住宅ローンの支払いはどうなるの?」 「住宅ローンの名義人は夫だけど、自分(妻)が住み続けてもよいの?」 な…[続きを読む]
【分野】離婚訴訟/財産分与/共有マンション/住宅ローン/不動産売却
ご相談内容
婚姻中に取得したマンションについて、離婚に伴い一方が退去し、他方が居住を継続していました。
もっとも、マンションには住宅ローンが残っており、離婚後も誰がローンを負担するのか、居住を続ける側がマンションを取得できるのか、売却する場合に相手方が退去や売却活動に協力するのかが問題となりました。
当事者間では、不動産の評価額、住宅ローンの取扱い、居住者の退去時期、売却活動への協力について合意ができず、離婚訴訟に発展しました。
争点
本件では、主に以下の点が争点となりました。
- マンションが財産分与の対象となるか
- マンションの評価額をどのように算定するか
- 住宅ローン残債を財産分与上どのように扱うか
- 一方がマンションを取得して住み続けることが可能か
- 金融機関の承諾を得て住宅ローンを承継できるか
- 売却する場合、居住者がいつ退去するか
- 居住者が内覧対応や売却活動に協力するか
- 離婚成立後も共有状態やローン負担が残ることを避けられるか
当事務所の訴訟対応
当事務所では、まず、不動産査定資料、住宅ローン残高、登記名義、居住状況を確認し、マンションを一方が取得する案と、売却して金銭で分ける案を比較しました。
一方がマンションを取得する場合には、清算金の支払能力や住宅ローンの承継可能性が問題となります。金融機関の承諾が得られなければ、実際には名義変更やローン承継が難しい場合もあります。
そこで、本件では、マンションを売却して住宅ローンを清算し、残代金を財産分与として分ける方針で訴訟対応を進めました。
また、相手方がマンションに居住を続けていたため、売却活動に協力すること、退去時期を明確にすること、売却までのローン・管理費・固定資産税等の負担をどうするかについても、訴訟上の和解条項に反映させるよう交渉しました。
解決結果
裁判上の和解により、マンションの売却方針、住宅ローンの清算方法、居住者の退去時期、売却代金の分配方法を明確に定めることができました。
その結果、離婚後も共有名義や住宅ローン負担が残り続けるリスクを避け、長期化していた共有マンションの問題を解決することができました。
弁護士の視点
離婚において自宅不動産がある場合、財産分与だけでなく、住宅ローン、登記名義、居住者の退去、売却活動への協力など、複数の問題を同時に解決する必要があります。
特に、共有名義の不動産や住宅ローンが残っている不動産については、離婚後も共有状態やローン負担を残してしまうと、将来の売却、借換え、滞納、固定資産税の負担などをめぐって再び紛争になる可能性があります。
そのため、離婚時には、不動産をどちらかが取得するのか、売却するのか、売却する場合には誰がいつ退去するのか、住宅ローンをどのように清算するのかを、具体的な条項として定めておくことが重要です。
解決事例カテゴリー
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