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不動産

昭和初期に設定された古い抵当権について、相続人多数の事案で判決により抹消登記を実現した事例

ご相談の背景

ご依頼者様の不動産には、昭和初期に設定された古い抵当権が残っていました。

実際には、長年にわたり抵当権が実行されることもなく、債務も既に消滅していると考えられる状況でした。

しかし、登記上は抵当権が残っていたため、不動産の売却、融資、担保設定、相続手続等に支障が生じる可能性がありました。

抵当権者は既に亡くなっており、その相続人が多数に及んでいたため、相続人全員から任意に抹消登記手続への協力を得ることが難しい状況でした。

問題点

本件では、主に以下の点が問題となりました。

  • 昭和初期に設定された古い抵当権が登記上残っていたこと
  • 抵当権者が亡くなっており、相続人が多数に及んでいたこと
  • 相続人全員から任意に抹消登記手続への協力を得ることが難しかったこと
  • 債務が既に消滅していると考えられること
  • 任意交渉では抵当権抹消が進まなかったこと

当事務所の対応

当事務所では、まず、不動産登記、抵当権設定時期、債務の内容、抵当権者の相続関係を確認しました。

そのうえで、抵当権の被担保債権が既に弁済又は時効により消滅していると考えられる事情を確認しました。

任意交渉による抹消も検討しましたが、抵当権者の相続人が多数に及んでおり、全員の協力を得ることが困難でした。

そこで、当事務所では、相続人全員を相手方として、抵当権抹消登記手続を求める訴訟を提起しました。

解決結果

訴訟の結果、抵当権抹消登記手続を認める判決を取得することができました。

その判決に基づき、昭和初期から残っていた古い抵当権の抹消登記を行うことができました。

これにより、ご依頼者様は、不動産に残っていた古い抵当権の問題を解消し、売却、融資、相続手続等の支障となる登記上の問題を取り除くことができました。

弁護士の視点

古い抵当権が登記上残っている場合、実際には債務が消滅していても、登記が残っている限り、不動産の売却や融資、相続手続に支障が生じることがあります。

抵当権者が既に亡くなっている場合には、その相続人全員から抹消登記への協力を得る必要がありますが、相続人が多数に及ぶと、任意の手続が進まないことがあります。

このような場合には、被担保債権の消滅や時効を主張し、訴訟によって判決を取得したうえで、抵当権抹消登記を行う方法が考えられます。

本件では、抵当権者の相続人が多数に及ぶ事案でしたが、訴訟により判決を取得することで、古い抵当権の抹消登記を実現することができました。

解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務

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