ご相談の背景
ご依頼者様は建築工事を行う事業者であり、注文主から依頼を受けて工事を施工しました。
しかし、工事完了後、注文主が工事代金の一部を支払わず、未払工事代金が残っている状態となりました。
ご依頼者様が工事代金を請求したところ、注文主側は、工事に不具合がある、補修費用や損害が発生しているなどと主張し、工事代金の支払を拒みました。
そのため、未払工事代金の回収と、注文主側の瑕疵主張への対応が問題となりました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 工事代金の未払が発生していたこと
- 注文主が建築工事の瑕疵を主張していたこと
- 注文主の指摘する不具合が、法的に瑕疵又は契約不適合といえるか
- 仮に不具合があるとして、工事代金の支払拒絶や損害賠償請求が認められるか
- 訴訟上、どのような形で工事代金を回収するか
当事務所の対応
当事務所では、まず、工事請負契約書、見積書、請求書、施工内容、注文主から指摘された不具合の内容を確認しました。
そのうえで、必要に応じて建築士の意見も踏まえ、注文主が主張する不具合がどの程度認められるのかを検討しました。
注文主側の主張には、法的な責任を基礎づけるには不十分な点や、工事代金全体の支払拒絶を正当化するには過大な点がありました。
そこで、当事務所では、工事内容、施工状況、専門的見解を踏まえ、注文主側の損害賠償請求に関する主張に反論し、未払工事代金の支払を求めました。
解決結果
訴訟において、注文主側の損害賠償請求に対し、資料や専門的見解を踏まえて反論した結果、裁判上の和解により、未払工事代金の支払を受ける内容で解決することができました。
これにより、ご依頼者様は、注文主側の過大な主張により工事代金の回収を断念することなく、一定の工事代金を回収することができました。
また、訴訟を通じて工事内容や不具合の有無を整理したうえで、判決まで進めることなく、和解により早期に解決することができました。
弁護士の視点
建築工事代金の請求では、注文主から「工事に不具合がある」「補修が必要である」と主張され、工事代金の支払を拒まれることがあります。
しかし、注文主が不具合を主張したからといって、直ちに工事代金の支払を拒めるわけではありません。不具合の内容、程度、契約内容、施工状況、補修の必要性などを具体的に確認する必要があります。
また、建築紛争では、法的主張だけでなく、建築士等の専門的知見を踏まえた事実確認が重要です。
本件では、注文主側の不具合の主張を精査し、専門的見解も踏まえて反論したことで、裁判上の和解により工事代金を回収することができました。











