ご相談の背景
ご依頼者様は、自宅の建替えを検討していたところ、土地の一部が現在の所有者名義になっていないことが判明しました。
調査したところ、その土地の登記名義は非常に古い時代のままとなっており、相続登記が長期間放置されていました。
本来であれば、登記名義人の相続人を調査し、全員から協力を得て登記手続を行う必要があります。しかし、相続人が多数に及ぶ可能性があり、任意に登記手続を進めることは極めて困難な状況でした。
そのため、時効取得を主張して登記を移転できないか、当事務所にご相談されました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 土地の一部が古い登記名義のまま残っていたこと
- 相続登記が長期間放置されていたこと
- 登記名義人の相続人を確定し、全員の協力を得ることが困難であったこと
- ご依頼者様側が長年その土地を占有・利用していたこと
- 時効取得を主張できるか
- 判決に基づいて登記移転を実現できるか
当事務所の対応
当事務所では、まず、登記事項証明書、公図、地積測量図、固定資産税、土地の利用状況等を確認しました。
そのうえで、ご依頼者様やその前所有者が、当該土地をどのように利用してきたのか、占有の開始時期、利用状況、固定資産税の負担等を確認しました。
相続人全員から任意に登記手続への協力を得ることが困難であったため、当事務所では、時効取得を理由として所有権移転登記手続を求める訴訟を提起しました。
訴訟では、長期間にわたる占有の状況や、所有の意思を基礎づける事情を資料に基づいて主張しました。
解決結果
裁判所において、時効取得を理由とする所有権移転登記手続請求が認められ、判決を取得することができました。
その判決に基づき、長期間古い名義のままとなっていた土地について、登記を移転することができました。
これにより、ご依頼者様は、土地の名義問題を解消し、自宅建替え等に向けた手続を進めることができるようになりました。
弁護士の視点
相続登記が長期間放置された土地では、登記名義人の相続人が多数に及び、全員の協力を得て登記手続を行うことが困難な場合があります。
このような場合、長年にわたり土地を占有・利用してきた事情があるときは、時効取得を主張し、判決に基づいて登記移転を行う方法が考えられます。
もっとも、時効取得を主張するためには、占有期間、占有の態様、所有の意思、固定資産税の負担状況などを資料に基づいて整理する必要があります。
本件では、長期間の利用状況を丁寧に確認し、時効取得を理由とする訴訟を提起したことで、判決により登記移転を実現することができました。











