ご相談の背景
ご相談者様は会社の創業者であり、後継者となるお子様に会社経営を承継させたいと考えていました。
もっとも、会社株式の価値が高く、相続財産の中で会社株式が大きな割合を占めていたため、何も対策をしないまま相続が発生すると、後継者以外の相続人との間で遺留分をめぐる紛争が生じ、会社経営に影響が出るおそれがありました。
そのため、後継者に会社株式を承継させつつ、他の相続人との紛争リスクをできる限り抑える方法を検討する必要がありました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 会社株式の価値が高く、相続財産の大きな部分を占めていたこと
- 後継者に会社株式を承継させる必要があったこと
- 他の推定相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があったこと
- 経営承継円滑化法や遺留分放棄の利用可能性を検討する必要があったこと
- 事業承継と相続対策を両立させる必要があったこと
当事務所の対応
当事務所では、まず、相続人の範囲、会社株式を含む相続財産の内容、会社株式の価値、後継者の状況を確認しました。
そのうえで、経営承継円滑化法の利用可能性や、推定相続人による遺留分放棄の制度も検討しました。
もっとも、本件では、推定相続人の一人が遺留分放棄に反対していたことや、経営承継円滑化法の要件との関係から、最終的には、公正証書遺言による事業承継対策を行うことにしました。
公正証書遺言の作成にあたっては、後継者に会社株式を承継させることを前提としつつ、他の相続人の遺留分にも配慮し、相続開始後の紛争リスクをできる限り抑える内容となるよう助言しました。
解決結果
ご相談者様は、後継者に会社株式を承継させる内容の公正証書遺言を作成することができました。
その後、相続開始後に遺留分に関する紛争は生じましたが、遺留分に配慮した公正証書遺言を作成していたため、会社株式の承継を大きく変更することなく、調停を経ずに示談により解決することができました。
これにより、後継者は会社経営に必要な株式を維持しながら、他の相続人との相続紛争にも対応することができました。
弁護士の視点
会社創業者や中小企業経営者の相続では、会社株式の承継方法が非常に重要です。
会社株式が相続財産の大きな割合を占める場合、後継者に株式を集中させるだけでは、他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、会社経営に影響が生じることがあります。
そのため、事業承継では、後継者への株式承継だけでなく、他の相続人の遺留分、納税資金、会社支配権、将来の紛争リスクを総合的に検討する必要があります。
本件では、公正証書遺言を作成する段階で遺留分に配慮していたため、相続開始後も会社株式の承継を維持しながら、調停を経ずに解決することができました。











