ご相談の背景
ご依頼者様は輸入代行業を営んでおり、取引先に対して売掛金債権を有していました。
しかし、取引先からの支払が停止し、請求をしても任意の支払がなされない状況となりました。
ご依頼者様としては、事業上発生した売掛金を回収する必要があり、当事務所にご相談されました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 取引先が売掛金の支払を停止していたこと
- 内容証明郵便を送付しても十分な対応がなかったこと
- 訴訟により債務名義を取得する必要があったこと
- 和解成立後も、取引先が分割弁済を履行しなかったこと
- 実際に回収するため、強制執行の方法を検討する必要があったこと
当事務所の対応
当事務所では、まず、請求書、取引資料、支払状況を確認し、売掛金債権の内容を整理しました。
そのうえで、取引先に対して内容証明郵便を送付し、任意の支払を求めました。
しかし、取引先から十分な対応がなかったため、売掛金の支払を求める訴訟を提起しました。
訴訟では、取引内容や未払金額を資料に基づいて主張し、取引先との間で分割弁済を内容とする和解が成立しました。
もっとも、和解成立後も取引先が支払を遅滞したため、当事務所では、和解調書に基づく強制執行を検討しました。
本件では、動産執行が効果的であると判断し、取引先に対して動産執行を行いました。
解決結果
動産執行を行った結果、取引先から売掛金を回収することができました。
本件では、内容証明郵便、訴訟提起、裁判上の和解、和解後の強制執行という段階を踏んで対応したことで、任意に支払わない取引先から実際に債権を回収することができました。
弁護士の視点
債権回収では、請求書や内容証明郵便を送るだけでは、相手方が支払に応じないことがあります。
その場合、訴訟により判決や和解調書などの債務名義を取得し、必要に応じて強制執行まで見据えることが重要です。
また、裁判上の和解が成立しても、相手方が分割弁済を履行しない場合には、和解調書に基づいて強制執行を行うことができます。
本件では、和解成立後の不履行に対して動産執行を行ったことで、売掛金の実際の回収につなげることができました。











