ご相談の背景
ご依頼者様は、貸店舗の所有者でした。
当該店舗について、契約期間の満了を機に、別の用途で使用することを希望していたため、テナントに対して明渡しを求めたいと考え、当事務所にご相談されました。
もっとも、テナント側は、長年営業を継続していたことや、移転に伴う負担が生じることなどを理由に、明渡しに応じるには高額な立退料が必要であると主張していました。
そのため、契約終了の可否、正当事由の有無、立退料の相当額、明渡時期について交渉する必要がありました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 貸店舗の賃貸借契約を終了させることができるか
- 貸主側に明渡しを求める必要性があるか
- テナント側の営業継続の利益をどのように考慮するか
- 正当事由を補完する立退料の金額をどのように考えるか
- テナント側からの高額な立退料請求にどう対応するか
- 明渡時期や原状回復の範囲をどのように定めるか
当事務所の対応
当事務所では、まず、賃貸借契約書、契約期間、更新状況、賃料の支払状況、店舗の利用状況、貸主側の使用予定を確認しました。
そのうえで、貸主側が明渡しを求める必要性と、テナント側が営業を継続する利益を踏まえ、正当事由の有無や立退料の相当額を検討しました。
テナント側からは高額な立退料の請求がありましたが、当事務所では、移転に必要な費用、営業補償として考慮すべき範囲、契約内容、店舗の利用状況などを踏まえ、過大な請求には応じられないことを主張しました。
また、明渡しを円滑に実現するため、立退料の金額だけでなく、明渡時期、明渡しまでの賃料、原状回復、鍵の引渡し等についても具体的に交渉しました。
解決結果
交渉の結果、テナント側の当初請求額から立退料を減額したうえで、貸店舗を明け渡す内容の合意を成立させることができました。
これにより、ご依頼者様は、過大な立退料の負担を避けながら、店舗の明渡しを実現することができました。
弁護士の視点
店舗の賃貸借では、貸主が契約終了を希望しても、テナント側の営業継続の利益が問題となり、正当事由や立退料をめぐって争いになることがあります。
特に、テナント側から高額な立退料を請求された場合でも、その金額が当然に認められるわけではありません。契約内容、利用状況、移転の必要性、営業への影響、貸主側の事情などを踏まえて、相当な金額を検討する必要があります。
本件では、貸主側の事情とテナント側の請求内容を踏まえて、立退料を減額し、明渡しの合意を成立させることができました。











