ご相談の背景
ご依頼者様は、相続により、実家不動産を含む遺産分割について他の相続人と協議する必要がありました。
実家不動産には、被相続人の生前から相続人の一人が無償で居住していました。いわゆる使用貸借に近い利用関係であり、その相続人は、相続後も引き続きその不動産に住み続けることを希望していました。
一方で、ご依頼者様としては、実家不動産をその相続人が取得するのであれば、他の相続人との公平を図るため、適正な代償金の支払を受ける必要がありました。
そのため、実家不動産の評価額、使用貸借による居住関係をどのように考慮するか、代償金をどのように定めるかが問題となりました。
問題点
本件では、主に以下の点が問題となりました。
- 相続不動産に、相続人の一人が被相続人の生前から無償で居住していたこと
- その居住関係を使用貸借としてどのように評価するか
- 居住している相続人が不動産の取得を希望していたこと
- 不動産の評価額をどのように算定するか
- 使用貸借による居住実態を、不動産評価や代償金額にどのように反映するか
- 他の相続人が適正な代償金を受け取れる内容で合意できるか
当事務所の対応
当事務所では、まず、不動産の登記内容、相続関係、居住者が住み始めた経緯、賃料支払の有無、被相続人との間の合意内容を確認しました。
そのうえで、居住者の利用関係が使用貸借といえるか、使用貸借であるとして、不動産の評価や分割方法にどのような影響を与えるかを検討しました。
また、実家不動産について、不動産評価額や市場での換価可能性を踏まえ、居住している相続人が不動産を取得する場合に、他の相続人へ支払うべき代償金額を検討しました。
交渉においては、居住者が不動産を取得すること自体は現実的な解決方法になり得る一方で、他の相続人が不当に低い金額で合意することにならないよう、不動産評価と代償金額について慎重に協議を進めました。
解決結果
交渉の結果、無償で居住していた相続人が実家不動産を取得し、ご依頼者様を含む他の相続人に対して代償金を支払う内容で合意することができました。
これにより、居住していた相続人は住み慣れた不動産に引き続き居住することができ、ご依頼者様としても、不動産の共有状態や明渡しをめぐる紛争を避けながら、代償金の支払を受けることができました。
また、代償金額や支払時期を具体的に定めたことで、相続不動産の利用関係と遺産分割を一体的に解決することができました。
弁護士の視点
相続不動産に相続人の一人が無償で居住している場合、その居住関係が使用貸借に当たるか、また、使用貸借が遺産分割にどのような影響を与えるかが問題となります。
使用貸借で居住している相続人が不動産の取得を希望する場合、明渡しを求めるだけでなく、その相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法が現実的な解決となることがあります。
もっとも、その場合には、不動産の評価額をどのように算定するか、使用貸借による居住実態を評価に反映するか、代償金をどのように定めるかを慎重に検討する必要があります。
本件では、無償居住という利用関係を踏まえたうえで、居住している相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法を採ることで、共有状態や明渡しをめぐる紛争を避けながら、遺産分割を解決することができました。











