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相続

不動産を中心とする相続で、遺留分侵害額請求により遺留分相当額の支払を受けた事例

ご相談の背景

ご依頼者様は、被相続人が作成した遺言により、他の相続人が不動産を取得することになったものの、ご自身の遺留分が侵害されているのではないかと考え、当事務所にご相談されました。

相続財産の中心は不動産であり、預貯金などの金融資産は多くありませんでした。そのため、遺留分侵害額を請求するにあたり、不動産の評価額をどのように算定するか、また、相手方がどのような方法で支払を行うかが問題となりました。

また、不動産の評価額について当事者間で見解が分かれており、遺留分侵害額をどのように算定するかが重要な争点となりました。

問題点

本件では、主に以下の点が問題となりました。

  • 遺言により、一部の相続人が主要な不動産を取得していたこと
  • ご依頼者様の遺留分が侵害されている可能性があったこと
  • 不動産の評価額について当事者間で争いがあったこと
  • 相続財産の中心が不動産であり、預貯金などの金融資産が多くなかったこと
  • 遺留分侵害額をどのような方法で支払うか
  • 不動産の評価や支払方法を踏まえ、現実的な解決を図れるか

当事務所の対応

当事務所では、まず、遺言の内容、相続人関係、相続財産の内容を確認し、ご依頼者様の遺留分侵害額を検討しました。

そのうえで、不動産の評価額について、固定資産評価額だけでなく、査定資料や近隣の取引事例等も踏まえ、遺留分侵害額の算定に用いるべき評価額を検討しました。

相続財産の中心が不動産であったため、相手方がどのような方法で遺留分侵害額を支払うのかも重要な問題でした。

そこで、当事務所では、不動産の評価額、相手方の支払能力、支払時期などを踏まえ、ご依頼者様が遺留分相当額の支払を現実に受けられるよう交渉を進めました。

解決結果

交渉の結果、相手方からご依頼者様に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払う内容で合意することができました。

これにより、ご依頼者様は、遺言により直接取得できなかった相続財産について、遺留分に相当する金銭を確保することができました。

また、不動産の評価額や支払方法を踏まえて交渉したことで、単なる請求にとどまらず、実際に支払を受けられる内容で解決することができました。

弁護士の視点

遺留分侵害額請求では、遺言の内容だけでなく、相続財産の評価額、相手方の支払能力、支払方法を具体的に検討する必要があります。

特に、相続財産の大部分が不動産である場合、不動産の評価額をどのように算定するかによって、遺留分侵害額が大きく変わることがあります。

また、相手方に十分な預貯金がない場合には、支払時期や支払方法についても現実的な解決案を検討する必要があります。

本件では、不動産の評価と支払方法を踏まえて交渉したことで、相続財産の中心が不動産である場合でも、ご依頼者様が遺留分相当額を現実に取得できる内容で解決することができました。

解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務
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