成年後見

1. 成年後見とは

成年後見は、判断能力が不十分な高齢者や精神障害のある方等の財産管理や介護施設の入所契約の締結等を本人に代わって行う制度です。
成年後見には、裁判所の手続によって成年後見人・保佐人・補助人を選任する方法(法定後見と呼びます)と、裁判所の手続によらずに任意後見契約を締結する方法があります。

2. 法定後見制度とは

法定後見には、前述のとおり、成年後見人を選任する方法、保佐人を選任する方法及び補助人を選任する方法があります。

成年後見人が選任されるのは、判断能力がほとんどない人の場合です。遺言などの身分行為以外の財産管理権から日常生活に関する行為に至るまで、成年後見人が本人に代わって行うことができます。

保佐人は、不動産の売却・金銭の貸付け・預貯金の出し入れなど、特定の重要な行為に限り本人に代わって保佐人が行い、あるいは保佐人の同意を必要とする場合に選任されます。

補助人は、成年後見人や保佐人と比較すると本人の判断能力に問題はないが、不動産の売却等の特定の重要な行為については一人で行うのが心配なので、本人に代わって補助人が行い、あるいは補助人の同意が必要となる場合に選任されます。

後見人や保佐人の選任するにあたっては、申立書に添付する医師の診断書とは別に、原則としては鑑定人による鑑定が必要とされていますが、補助人を選任するにあたっては原則として鑑定をする必要が無く、医師の診断書を申立書に添付すれば足ります。

3. 任意後見制度

現在は判断能力に全く問題ないが、将来、判断能力が不十分になった場合に、予め契約した任意後見人予定者に財産管理や介護施設の契約等をしてもらう手続です。

任意後見制度は、本人が任意後見人予定者と契約を締結する必要があり、契約書は公証人役場で作成する公正証書の形にする必要があります。

また、本人の判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所に申立をすることによって、任意後見監督人を選任する必要があります。

現在は財産管理等に全く問題がないが、老後の財産管理等について心配な方などに利用される制度です。

4.成年後見制度についてのよくある質問(FAQ)

成年後見人には誰がなれるの?

法定後見人の場合

法定後見人や保佐人、補助人になるには得に資格を持っている必要はなく、以下を除けば誰でもなることができます(民法847条)。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任などされた法定代理人・保佐人・補助人
  • 被後見人(後見される人)に対して訴訟を起こしている・訴訟を起こしたことがある人とその配偶者、直系尊属
  • 行方不明の人

任意後見人の場合

一方、任意後見人にも、欠格事由があります。

次に挙げる事由に該当する場合には、後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てることができないため、実質的に任意後見人になることができません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任などされた法定代理人・保佐人・補助人
  • 被後見人(後見される人)に対して訴訟を起こしている・訴訟を起こしたことがある人とその配偶者、直系尊属
  • 行方不明の人
  • 不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

これらに該当しなければ、どなたでも任意後見人になることができます。

成年後見人等には誰がなる?

家庭裁判所は、複数の成年後見人等を選任することがあり、法人も後見人等になることができます。

最高裁判所事務総局家庭局が公表する「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」によると、本人の配偶者や親、子などの親族が後見人等になったケースが全体の19.1%、親族以外の第三者が80.9%となっており、第三者の中で最も多いのが司法書士で36.8%、次いで弁護士が27.1%となっています。

成年後見人に支払う報酬の相場ってあるの?

法定後見制度の報酬の目安

報酬をもらうには、法定後見人や保佐人、補助人が「報酬付与の申立てを行って、家庭裁判所が本人の経済状況や地域の物価状況などから判断し報酬額を定めるため、勝手に決めるわけにはいきません。

したがって、親族が法定後見人などに就任した場合に、申し立てを行わなければ自動的に無償で法定後見人の職責を果たすことになります。

一方で、司法書士や弁護士などの専門家の場合には、無償で後見人等に就任してもらうわけにはいきません。

成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の「基本報酬」の目安は、月額2万円で、管理する財産額に応じて次のように増額します。

管理財産の額 後見人の報酬額の目安
1,000万円以下 2万円/月
1,000万円超~5,000万円 3万円/月~4万円/月
5,000万円超~ 5万円/月~6万円/月

さらに、不動産の売却や遺産分割など身上監護等に特別困難な事情があった場合には、付加報酬として、上記の基本報酬額の50%の範囲で相当な額をプラスします。

法定後見制度では、後見人への報酬の他、申し立て時などにも費用が発生します。

【参考】「成年後見人等の報酬額のめやす」|東京家庭裁判所立川支部

任意後見人の報酬相場

任意後見人の報酬額は、任意後見契約時に定めておきます。法定後見人と同様に、親族が就任する場合には、無償でも構いませんが、月額3万円以下のことが多いようです。

一方、司法書士や弁護士が任意後見人に就任する場合は、月額3~6万円程度のことが多いようです。

5. 成年後見の弁護士費用のめやす

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