債権回収
貸金が返済されない、売掛金が支払われない、催促しても無視される、「今度支払うから」と言って返済を引き延ばしにされる、滞納家賃を支払わない、取引先が倒産しそうだが債権回収はどのようにしたらよいか、などの問題はないでしょうか。
当事務所は、お客様から事情をよくお伺いし、どのような契約に基づき債権が発生しているのか、回収に有利な材料がないか、不利な材料がないか、契約の相手方の支払能力・意思はどうかなど、丁寧に事情をお伺いし、最善の解決方法をご提案していきます。
内容証明郵便を作成するなど、弁護士が前面に出ずに後方から支援するサービスも行っております。是非ご利用下さい。
1. 債権回収の手段
債権回収の基本は、債務者の置かれた状況をよく考え、適切な手段・方法を選択して請求することが重要です。
すぐに裁判にするよりも、まずは相手方と直接会って交渉した方がいい場合もありますので、その場合には、まずは示談交渉から始めます。
裁判所が債務者に対し、支払命令を出す支払督促という制度もあります。債務者から異議申立がない限りは、書面による形式的な審理だけで、裁判所による支払命令が出る手続です。
また、裁判所に民事調停を申し立てする方法もありますし、訴訟を提起する方法もあります。財産が費消される危険があるときは、訴訟を提起する前に仮差押をし、財産を確保する必要が出てくる場合もあります。
どのような手段が最善の方法なのか、是非ご相談いただければと思います。
2. 強制執行手続
(1)確定判決、調停調書あるいは債務者が強制執行を認める内容の公正証書が既にお手元にあったとしても、債務者が支払に応じない場合もあります。
このように、せっかく苦労して勝訴判決を得ても、判決が絵に描いた餅のようになってしまいます。
このような場合は、裁判所へ強制執行の申立をし、裁判所により強制的に請求を実現することができます。
(2)債務者の財産に抵当権などの担保権が設定されているときは、裁判所の申立により担保権を実行することができます。
(3)当事務所は、強制執行の申立、担保権実行手続の申立に際して、申立書を作成し、必要書類を収集し、手続を代理して行うサービスもご用意しておりますので、ご利用下さい。
3. 当事務所での解決事例
ご依頼者様は、輸入代行業者の方ですが、取引先に対して売掛金があったものの、売掛金の支払いがストップしてしまいました。そのため、ご依頼者様は当事務所に取引先からの売掛金の回収を依頼してきました。
そこで、当事務所は、売掛金を請求する趣旨の内容証明郵便を送付しました。しかしながら、取引先は、内容証明郵便を無視して返答すらしないため、当事務所が依頼者様を代理して、取引先に対して売掛金を求める訴訟を提起しました。訴訟提起の結果、取引先との間で売掛金を分割弁済する内容で和解が成立しましたが、取引先は、和解条件通りの支払いをせず、分割弁済の支払いを遅滞しました。
当事務所では様々な方策を検討したうえで、本件事案に関しては動産執行が適切かつ効果的であると判断し、取引先に対し、動産執行に和解調書に基づき動産執行をしたところ、取引先から売掛金の回収ができました。
4. 弁護士費用の目安
弁護士費用のめやすは以下のとおりです。ご不明な点はお問合せいただければ幸いです。 弁護士費用詳細はこちら
ⅰ)民事事件の着手金と報酬金
経済的利益の額
着手金
報酬金
250万円以下
20万円
16%
16%
8%
250万円を超え、300万円以下
300万円を超え、3,000万円以下
5%+9万円
10%+18万円
消費税は別途かかります。
※示談交渉事件から引き続き調停事件、仲裁事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停事件、仲裁事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2万円の出廷日当をいただきます。
※訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2万円の出廷日当をいただきます。
※報酬金は10万円(税別)を最低限とさせていただきます。
※3,000万円を超え、3億円以下の着手金は3%+69万円、報酬金は6%+138万円となります。
※1審から2審に移行する場合、結果のいかんを問わず、追加着手金として10万円(税別)を頂戴しております。
※上記報酬額は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手続の繁閑等を考慮して上記金額を増減することができます。
※当事務所は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手数の繁閑、依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
ⅱ)民事執行事件及び執行停止事件
着手金はⅰ)の民事事件の着手金の2分の1の額になります。
※着手金の最低額は50,000円(税別価格)とします。
※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に頂戴しますが、この場合の着手金は
ⅰ)の民事事件の着手金額の3分の1とします。
報酬金はⅰ)の民事事件の報奨金の4分の1の額になります。