アパート、マンション、賃貸ビル、店舗などの収益不動産が相続財産に含まれる場合、単純に不動産の価格だけを見て分ければよいわけではありません。
誰が不動産を取得するのか、不動産を売却するのか、共有のままにするのかに加え、賃料収入、管理費用、修繕費、借入金、税金なども考慮する必要があります。
また、相続開始後も賃料収入や維持管理費が発生し続けるため、遺産分割が長期化すると、相続人間で新たな対立が生じることもあります。
このようなお悩みはありませんか
このような解決を目指します
収益不動産については、単に現在の評価額だけでなく、賃料収入、収益性、借入金、将来の修繕負担、売却可能性なども確認しながら、相続人それぞれの希望を踏まえて解決方法を検討します。
例えば、一人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法、不動産を売却して代金を分ける方法、他の遺産との組合せによって調整する方法などがあります。
また、相続開始後に発生した賃料収入や、不動産の管理・維持に要した費用についても、遺産分割とは別に整理が必要となることがあります。これらも含め、相続後の不動産管理や将来の紛争をできる限り残さない解決を目指します。
当事務所でできること
当事務所では、まず不動産の内容、賃貸状況、賃料収入、借入金、管理状況、他の相続財産などを確認し、遺産全体の状況を整理します。そのうえで、
などを検討し、具体的な解決方法をご提案します。
不動産の評価や売却等が必要な場合には、不動産会社、そして必要に応じて税理士その他の専門家とも連携しながら対応します。相続人間の話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停・審判等の手続にも対応します。
関連するよくある質問
相続、不動産、離婚、債務整理、企業法務など、個人・法人を問わず幅広いご相談をお受けしています。
特に、不動産が関係する相続・離婚、賃貸借・立退き・共有不動産の問題、会社経営に関する法律相談など、複数の分野が重なる案件にも対応しています。
「どの分野にあたるか分からない」という場合でも、まずはご相談ください。
ご相談内容の経緯を時系列で簡単にメモしていただき、契約書、通知書、LINE・メール、登記簿、裁判所や相手方から届いた書類など、関係しそうな資料をお持ちください。
資料が十分にそろっていなくても相談は可能です。相談時に、今後集めるべき資料や進め方もご説明します。
ご予約のうえご来所いただく場合、初回30分の無料相談が可能です。
※初回30分無料は、弁護士へのご依頼を検討されている方が対象です。
法律相談のみをご希望の場合(契約書の確認など)は、30分5,500円(税込)を頂戴しております。
オンライン相談の場合は、初回1時間5,500円(税込)で、事前のお振込みをお願いしています。
詳しくはお問い合わせ時にご案内いたします。
ご依頼の流れ
01
お問い合わせ・ご予約
お電話またはお問い合わせフォームより、法律相談へのご予約をお願いいたします。お名前、ご希望日、ご連絡先等をお知らせください。弁護士の予定を確認の上、ご相談の日程を決めさせていただきます。
02
法律相談
当事務所でご相談をお受けいたします。来所相談は初回30分無料です。法律相談のみをご希望の場合は30分5,500円(税込)です。オンライン相談は初回1時間5,500円(税込)です。ご相談にかかわる資料があればお持ちください。ご相談内容に応じて弁護士が対応いたします。
03
ご依頼
当事務所に業務をご依頼される場合には委任契約書を作成いたします。ご契約後着手いたします。その後も弁護士が適宜、ご依頼者様と打ち合わせ、またご報告をさせて頂き、細かい点までフォロー致します。
