労働問題
労働者にとって、職場との間の問題は、日々の生活基盤にもかかわる大きな問題です。
悩んでおられることについて丁寧にお伺いし、早期に今後の見通し等お伝えし、生活基盤を再構築できることが目標です。お一人で抱え込まず、まずは、弁護士に現状をお話しください。
当事務所の強み
当事務所の弁護士は、不当解雇をはじめ、残業代請求等、労働者の側から多くの事件を経験しております。そのための最善の解決方法についてご提案しております。
また、事件処理をするにあたっては、事件の見通しをお伝えした上で、こまめに報告することを心がけております。
委任するメリット


労働者が企業と対峙することになるとやはり人数的な問題やパワーバランスの問題からどうしても権利の主張をすることが難しいと思います。そのようなときに、弁護士は専門家の立場でお客様に替わり、会社からの圧力に屈することなく正当な権利主張ができるものと考えています。
取扱案件
・残業代に関する問題
・解雇に関する問題
・パワハラ・セクハラ問題などの労働環境の問題
・就業規則の変更、労働条件の変更
解決事例

ご依頼者様は、十数年会社に勤務していましたが、経営方針等をめぐって使用者との間の関係が悪化し、会社を退職することにしました。その際、会社では長らく残業代が支払ってもらっていなかったため、会社に残業代を請求しましたが、支払いを拒絶されました。
ご依頼者様は残業代の請求について、当事務所に依頼しました。当事務所は、内容証明郵便を作成し、会社側に通知しましたが、会社側は、依頼者様は社員ではなく、任された業務をやる以外は、勤務時間も自由でタイムカードは作成していないこと、したがって、残業代は発生していない等を主張し、残業代の支払いを拒絶してきました。
そのため、当事務所は、会社を相手方として労働審判を申立しました。使用者は、改めて、依頼者様が従業員ではないことや残業代が発生しない等の主張をしていましたが、ご依頼者様が実質的に従業員であることを丹念に主張・立証を行った結果、裁判所もご依頼者様が社員であることを認め、残業代を得られることができました。
弁護士費用
弁護士費用のめやすは以下のとおりです。ご不明な点がありましたら、お問合せいただければ幸いです。
ア)未払残業代請求・賃金請求・退職金請求等の金銭に係る請求の場合
原則として民事事件の着手金・報酬金の基準により計算します。
※事件が示談交渉(個別労働紛争のあっせんは示談交渉に含みます)から労働審判に移行した場合には、民事事件の基準により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※示談交渉からお引き受けした事件が労働審判に移行し、更に訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金として民事事件の基準により算出した着手金額の4分の1の着手金を頂戴します。
※労働審判からお引き受けした事件が訴訟に以降した場合には、上記金額により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
イ)解雇無効確認請求の場合
民事事件の着手金・報酬金の基準により計算します。「経済的利益の額」は、対象となっている従業員の年収額を基準にします。
※事件が示談交渉(個別労働紛争のあっせんは示談交渉に含みます)から労働審判に移行した場合には、民事事件の基準により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※示談交渉からお引き受けした事件が労働審判に移行し、更に訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金として民事事件の基準により算出した着手金額の4分の1の着手金を頂戴します。
※労働審判からお引き受けした事件が訴訟に以降した場合には、上記金額により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※仮処分(地位保全の仮処分)の申立の場合には、保全命令申立事件による弁護士報酬を頂戴します。
※事件の解決に伴い金員の給付が伴う場合には、民事事件の基準の報酬金を加算させていただきます。
ウ)労働事件の着手金と報酬金
経済的利益の額
着手金
報酬金
250万円を超え、300万円以下
8%
16%
16%
20万円
250万円以下
10%+18万円
5%+9万円
300万円を超え、3,000万円以下
6%+138万円
3,000万円を超え、3億円以下
3%+69万円
消費税は別途かかります。
※事件が示談交渉(個別労働紛争のあっせんは示談交渉に含みます)から労働審判に移行した場合には、上記方法により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※示談交渉からお引き受けした事件が労働審判に移行し、更に訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金として上記方法により算出した着手金額の4分の1の着手金を頂戴します。
※労働審判からお引き受けした事件が訴訟に以降した場合には、上記金額により算出した着手金額の半額の着手金を頂戴します。
※調停・審判の出廷回数が5回を超えた場合には、6回目から、1回あたり2万円の出廷日当をいただきます。
※訴訟の出廷回数が10回を超えた場合には、11回目から、1回あたり2万円の出廷日当をいただきます。
※報酬金は10万円(税別)を最低限とさせていただきます。
※3,000万円を超え、3億円以下の着手金は3%+69万円、報酬金は6%+138万円となります。
※1審から2審に移行する場合、結果のいかんを問わず、追加着手金として10万円(税別)を頂戴しております。
※上記報酬額は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手続の繁閑等を考慮して上記金額を増減することができます。